 ハローワーク名古屋東
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育児休業給付の案内
         
	ハローワーク名古屋東の事業所の管轄区域
		千種区、昭和区、名東区、天白区、東区、守山区、日進市、長久手市、愛知郡
	 雇用保険適用課窓口の受付時間は 8:30~16:00 です。
	※郵送で申請する場合は返信用封筒に特定記録分の切手を貼付した上で同封してください。(レターパックが便利です。)
	 料金が不足している場合は、窓口へ回収に来ていただく、追加で切手を送付いただくなどお願いすることがございます。
	 →郵便料金についてはコチラをご参考にお願いします(郵便局HPへ)
	  
◎育児休業給付関連情報
◆雇用保険事務手続きの手引き【育児休業給付】(厚生労働省HP内へリンク)
◆Q&A育児休業給付(厚生労働省HP内へリンク)
◆パンフレット「育児休業給付の内容及び支給申請手続」(令和7年1月6日改訂版)
◆パンフレット「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」(令和7年2月1日時点版)
※既に「同一の子について」出生時育児休業給付金を申請済みの場合は下記★印の書類は不要です。
	【提出書類】
 ※ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
	  ※作成の際は
署名にご注意ください(詳細は
コチラ)
	
★②雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(見本)・
	  書き方がわからない方へ・・・
育児休業給付金支給申請書賃金月額証明書作成ツール
	  ※ダウンロード不可。来所又は郵送にて用紙を請求してください。郵送で請求する場合は、必要部数を明記の上、切手を貼付した返信用封筒を同封し、雇用保険適用課までお送りください。 【添付書類】
	★③育児を行っている事実が確認できる書類(以下のいずれか1点)
	【添付書類】
	★③育児を行っている事実が確認できる書類(以下のいずれか1点)
	   〇母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページ)
	    ※子の保護者の氏名及び市区町村長の証明が記載された状態でコピーしてください。     
	   〇住民票の写し(世帯分・続柄入り)
	   〇出生証明書
	    ※医師の証明が必須です。
	★④振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し)
	  ※通帳の写し等を省略できる場合について
	★⑤休業開始時賃金月額証明書に記載した期間の賃金台帳および出勤簿
	 ⑥支給単位期間内の支払日で支払われた賃金の賃金台帳および支給単位期間分の出勤簿
	  ※支給申請を伴わないときは不要です。
	 ⑦育児休業申出書(社内様式)の参考書式・・・WORD PDF 
	 ⑧育児休業期間変更申出書(社内様式)の参考書式・・・WORD PDF 
	  ※申請者が男性の場合、又は女性で養子の場合や産後休業と連続して育児休業を開始しない場合に必要となります。
	◎出生後支援給付金を同時に申請する場合(令和7年4月1日から)
	 上記の提出書類、添付資料に追加して・・・
	 イ)配偶者が雇用保険被保険者であり、対象期間中に14日以上の育児休業給付金を受給している場合
	   ⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の28
	    欄に配偶者の雇用保険番号を記載し、確認資料として住民票(世帯全体・続柄入り)を追加添付
	 ロ)配偶者が公務員で育児休業を取得している場合
	   ⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の29
	    欄に配偶者の育休開始日を記載し、確認資料として住民票(世帯全体・続柄入り)と任命権者の育休 
	    の通知書を追加添付
	 ハ)配偶者要件の例外事項にあてはまる場合
	   ⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の31
	    欄に該当する例外要件の番号をを記載し、例外要件を確認できる資料を追加添付
	     ⇒ 
配偶者例外要件および確認資料一覧表  
◎育児休業給付金の2回目以降の支給申請を初めて行うとき 
【提出書類】
	①育児休業給付金支給申請書 ※前回の手続きで交付されたもの・・・(記入例)
	 ※裏面の記入漏れにご注意ください。(事業主および申請者の署名欄)
	【添付書類】
	②賃金台帳(支給単位期間内の支払日で支払われた分)
	③出勤簿(支給単位期間分)
	④育児休業の延長事由に関する書類(認可保育園の保留通知書等)
	 ※子が1歳又は1歳6ヶ月になる時点で育児休業の延長を希望する場合 
◎育児休業給付金の申請時の重要チェックポイント!! 
★申請する支給単位期間内に職場復帰や退職、臨時の就労などはしていませんか?
	 ※必ず出勤簿を確認してください。誤申請があった場合は回収となる場合があります。
	
	★育児休業の対象になっている子が1歳又は1歳6ヶ月になる時期が近づいていませんか?
	 ※育児休業給付金は原則として子が1歳(または1歳6ヶ月)に達する日の前日で支給終了になるため、1歳と1歳6ヶ月になる時点でそれぞれ延長申請(保育園の保留通知書等の添付)が必要となります。
	
	★申請者が女性の場合に次の子の産休に入っていませんか?
	 ※申請者が女性の場合、育児休業給付金は次の子の産前産後休暇に入った時点で支給終了となります。
	
	
	☆事業主として育児休業中の被保険者とは、定期的に連絡を取り合い、お互いの状況を把握できるようにしておきましょう。
	 

★「保育所等による保育が実施されないこと」を理由として支給対象期間の延長をするときは、原則として子が1歳(又は1歳6ヶ月)に達する日の翌日が属する月を入所希望月とした認可保育園保留通知書(証明書)が必要となります。⇒リーフレット「育児休業給付金の支給対象期間延長について」
	 ※「子が1歳に達する日(出産日の前日)の翌日が属する月」とは、ほぼ例外なく「子の誕生月」のことを指しますが、「子が1歳6ヶ月に達する日の翌日が属する月」については、「子の誕生月の6ヶ月後の月」とはならない場合があります。
	(例1) 子の誕生日が8/1~8/28の時⇒(1歳時)  8月の入所希望の保留通知書等・(1歳6ヶ月時)2月入所希望の保留通知書等
	(例2) 子の誕生日が8/29~8/31の時⇒(1歳時)8月入所希望の保留通知書等・(1歳6ヶ月時)3月入所希望の保留通知書等
	 ※ただし、8/29は閏年の年は2月入所希望
	(例3) 閏年(2/29)生まれの時 ⇒ (1歳時)3月1日以前の入所希望の保留通知書等・(1歳6ヶ月時)8月1日以前入所希望の保留通知書等
	
	★子が1歳(1歳6か月)に達する日が令和7年4月1日以降(※)になる方が延長申請を行う場合は 
	 こちらを参照ください (※1歳:誕生日が令和6年4月2日以降 1歳6か月:誕生日が令和5年10月2日以降)
	 「保育所等による保育が実施されないこと」を理由として支給対象期間を延長するときは、原則として
	 ①延長事由に該当することを申告する「延長事由認定申告書(手書用)(PDF)」
	 ②保育所の利用申し込み状況を確認するために「市区町村へ提出する保育所の利用申込書の写し」
	 ③保育所を利用できないことを確認する「市区町村が発行する保育所保留通知書」
	の①~③の3点が必要となります。
	→リーフレット「保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について」
	 リーフレット「2025年4月から育児休業給付金の支給対象機関の延長手続きが変わります」
	                                
	★その他の延長事由について
 
◎同一の子について子が1才になるまでの間に再度の育児休業を取得するとき 
《再度の育児休業開始日が令和4年10月1日以降の場合》(原則2回まで)
	 ※その他特別な理由により育児休業を再取得する場合はハローワークまでお問い合わせください。
	   ⇒リーフレット「育児休業の分割取得について」
	【提出書類】
	①育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書・・・(記入例)
	 ※ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
	【添付書類】
	②育児休業申出書(社内様式)の参考書式(再度の育児休業分)・・・WORD PDF 
	③賃金台帳(支給単位期間内の支払日で支払われた分)
	④出勤簿(支給単位期間分) 
★出生時育児休業給付金とは雇用保険の被保険者が子の出生後8週間の期間内(※)に合計28日間を限度として産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可)を取得した場合、一定の要件を満たすと支給される給付金です。
	☆原則として男性が対象です。(女性でも子が養子の場合は対象となります。)
	(※)「出生日または出産予定日の早い方の日」から始まり、「出生日または出産予定日の遅い方の日から8週間を経過する日の翌日」までの期間。
	◆詳細についてはこちらを参照(育児休業給付パンフレット抜粋)
	
	◆◆注意点◆◆
	 子の出生後8週以内に取得する育児休業について、必ずしも出生時育児休業給付金を選択する必要はありません。(本体)育児休業給付金でも、子の出生後8週以内に申請することが出来ます。
	◆出生時育児休業給付金を選択するメリット
	①子が1才になるまでに最大4回※の育児による休業を分割取得できる。
	 ※出生時育児休業(最大2回)+育児休業(最大2回)
	②労使協定を締結している場合に限り、一定の範囲内で出生時育児休業中に就労することが可能。(ただし、発生した賃金に応じて給付金が減額される場合があります。)
	◆育児休業給付金を選択するメリット
	①始めから29日以上の期間で休業することが出来る。 
◆◆注意点◆◆
	 出生時育児休業給付金は子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となります。(ただし、出生時育児休業期間中の賃金が確定している必要があります。) 【提出書類】
	①育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
	 ※ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
	②雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(見本)
	 ※ダウンロード不可。来所または郵送にて用紙を請求してください。
	【提出書類】
	①育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
	 ※ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
	②雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(見本)
	 ※ダウンロード不可。来所または郵送にて用紙を請求してください。
	郵送で請求する場合は、必要部数を明記の上、切手を貼付した返信用封筒を同封し、雇用保険適用課までお送りください。
	
	【添付書類】
	③出生時育児休業申出書(社内様式)の参考書式・・・WORD PDF 
	 ※分割取得で申出書を分けている場合は両方必要となります。
	④育児を行っている事実が確認できる書類(以下のいずれか1点)
	 〇母子手帳の写し(出生届出済証明のページ)
	  ※子の保護者の氏名及び市区町村長の証明が記載された状態でコピーしてください
	 〇住民票の写し(世帯分・続柄入)
	 〇出生証明書
	  ※医師の証明が必須です。
	⑤「出産予定日」を確認できる書類
	 ※母子手帳の写し(分娩予定日記載部分)または育児休業申出書(出産予定日記載あるもの)の写し
	⑥休業開始時賃金月額証明書に記載した期間の賃金台帳および出勤簿
	⑦出生時育児休業期間を対象とした賃金台帳および出勤簿
	⑧振込先確認資料(通帳またはキャッシュカードの写し)
	 ※通帳の写し等を省略できる場合について
	◎出生後支援給付金を同時に申請する場合(令和7年4月1日から)
	 上記の提出書類、添付資料に追加して・・・
	 イ)配偶者が雇用保険被保険者であり、対象期間中に14日以上の育児休業給付金を受給している場合
	   ⇒育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の20
	    欄に配偶者の雇用保険番号を記載し、確認資料として住民票(世帯全体・続柄入り)を追加添付
	 ロ)配偶者が公務員で育児休業を取得している場合
	   ⇒育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の21
	    欄に配偶者の育休開始日を記載し、確認資料として住民票(世帯全体・続柄入り)と任命権者の育休 
	    の通知書を追加添付
	 ハ)配偶者要件の例外事項にあてはまる場合
	   ⇒育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(令和7年4月からの新様式)の22
	    欄に該当する例外要件の番号をを記載し、例外要件を確認できる資料を追加添付
	     ⇒ 配偶者例外要件および確認資料一覧表  
	  
◎出生後支援給付金の支給申請を行うとき(令和7年4月1日から) 
★子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後支援休業給付金」を最大28日分支給します。
	◆詳細についてはこちらを参照(リーフレット2025年4月から「出生後支援給付金」を創設します)
	
	支給要件及び必要書類は、簡易診断ツールからもご確認いただけます。
	
	◆◆注意点◆◆
	 出生後支援給付金のみで支給はされません。本体育児休業または出生時育児休業の申請と同時に申請を行うか、受給されたのち改めて申請を行う必要があります。
	【提出書類】
	①出生後休業支援給付金支給申請書
	★10~12欄の記載方法と添付資料について
	 イ)配偶者が雇用保険被保険者であり、対象期間中に14日以上の育児休業給付金を受給している場合
	   ⇒10欄に配偶者の雇用保険番号を記載し、確認資料として住民票(世帯全体・続柄入り)を添付
	 ロ)配偶者が公務員で育児休業を取得している場合
	   ⇒11欄に配偶者の育休開始日を記載し、確認資料として住民票(世帯全体・続柄入り)と任命権者の  
	    育休通知書を追加添付
	 ハ)配偶者要件の例外事項にあてはまる場合
	   ⇒12欄に該当する例外要件の番号をを記載し、例外要件を確認できる資料を追加添付
	                         ⇒ 配偶者例外要件および確認資料一覧表  
◎育児時短就業給付金の支給申請を行うとき(令和7年4月1日から) 
★2歳に満たない子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業することにより賃金が低下してしまった被保険者に対して支給する給付金です。
	◆詳細についてはこちらを参照 リーフレット 2025年4月から「出生後支援給付金」を創設します
	               パンフレット 育児時短就業給付の内容と支給申請手続きについて
	
	◎育児時短就業給付金の支給申請を行うとき(初回)
	【提出書類】
	 ①育児時短就業給付金受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
	★②雇用保険被保険者休業開始日賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
	  ※ダウンロード不可。来所または郵送にて用紙を請求してください
	【添付資料】
	 ③時短就業の開始日・時短後の所定労働時間がわかるもの(以下のいずれか)
	  ○育児時短勤務申出書 参考書式・・WORD PDF  ○育児時短勤務取扱通知書 など
	★④育児を行っている事実が確認できるもの(以下のいずれか)
	  ○母子健康手帳(出生届出済証明のページ)
	   ※子の保護者氏名及び市区町村の証明が記載された状態でコピーしてください
	  ○住民票の写し(世帯全体・続柄入り)
	★⑤振込先確認資料
	   通帳またはキャッシュカードの写し
	★⑥雇用保険被保険者休業開始日賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に記載した期間の
	   賃金台帳(給与明細でも可)および出勤簿(タイムカードでも可)
	   ※「同一の子について」「育児休業給付金の受給に引き続き」時短就業給付金の申請を行う場合は★は不要
	 ⑦支給対象期間中の支払い賃金のわかる賃金台帳または給与明細
	 ⑧支給対象期間中の週所定労働時間のわかる資料
	
	◎2回目以降の育児時短就業給付金の支給申請を行うとき
	【提出書類】
	①育児時短就業給付金支給申請書(前回申請で交付されたもの)
	【添付資料】
	②支給対象期間中の賃金台帳または給与明細
	③支給対象期間中の所定労働時間のわかる資料
	④時短就業中の労働契約書(当初の時短就業の労働条件が変更された場合のみ)
	⑤時短就業の終了が確認できる資料(途中で時短就業を終了した場合のみ)
	
	◎育児時短就業給付金で使用する様式
	◎本来の週所定労働時間および育児時短の週所定労働時間を証明する資料がない場合
	 ⇒ 育児時短就業期間等に係る証明書
	◎育児時短就業中の週所定労働時間を証明する資料がない場合
	 ⇒ 育児時短就業期間中の所定労働時間に係る証明書
	◎週所定労働時間の計算方法がわからない場合
	 ⇒ 週所定労働時間算定補助シート
	◎育児時短就業給付に関して申請者の同意を得る場合
	 ⇒ 申請に関する同意書(育児時短就業給付用) 
こちらの内容に関する問い合わせは
	ハローワーク名古屋東
	雇用保険適用課 まで
	TEL 052-774-2885(直通)