事業主の方へ~求人申込み
ハローワークを利用したことはあるが2020年1月以降は利用していない方
★求人のお申込み方法
2020年1月にハローワークのシステムが刷新されたことによりご登録いただいていた事業所情報だけでは求人の掲載ができません。
不足情報を「追加項目(事業所台帳)」によりお届けいただく必要があります。
そのため、まずはハローワーク瀬戸の求人担当にご来所またはお電話にてご相談ください。
なお、求人者マイページは、追加項目(事業所台帳)により事業所情報が刷新されないと開設できません。
必要書類
①「追加項目(事業所台帳)」(追加項目(事業所台帳)記入例)
②「変更箇所を書き込んだ求人票」
③「追加項目(求人票)」(追加項目(求人票)記入例)
④「求人者マイページ開設用のアカウント(メールアドレス)登録届」
窓口受付時間:土日祝日を除く平日の8:30~16:00
(16:00以降はマイページの対応に集中させていただきます。)
※変更箇所が多い場合は、新たに求人申込書をご記入いただくこともあります。
参考資料:求人申込書の書き方
★求人票(事業主控)の交付方法
ハローワークでは、FAXによる求人票の返信が原則廃止となりました。
求人票(事業主控)のお受け取りのため必ず求人者マイページを開設してください。
求人者マイページを開設済の場合 → 求人者マイページに送信
求人掲載方法が全公開の場合 → ハローワークインターネットサービスにて確認
上記すべてを満たさない場合 → ハローワーク窓口に来所して受け取り
★求人募集の停止
求人者マイページから可能です。
採否結果が未入力の場合は、「保留」を選択してください。
「取消」を選択すると採否結果が入力できなくなります。
求人者マイページが未開設の場合は、「求人番号」をハローワークにお電話でご連絡ください。
★お問合せ先
ハローワーク瀬戸 企業支援部門 ☎0561-82-5123 setokyujin@mhlw.go.jp
2020年1月にハローワークのシステムが刷新されたことによりご登録いただいていた事業所情報だけでは求人の掲載ができません。
不足情報を「追加項目(事業所台帳)」によりお届けいただく必要があります。
そのため、まずはハローワーク瀬戸の求人担当にご来所またはお電話にてご相談ください。
なお、求人者マイページは、追加項目(事業所台帳)により事業所情報が刷新されないと開設できません。
必要書類
①「追加項目(事業所台帳)」(追加項目(事業所台帳)記入例)
②「変更箇所を書き込んだ求人票」
③「追加項目(求人票)」(追加項目(求人票)記入例)
④「求人者マイページ開設用のアカウント(メールアドレス)登録届」
窓口受付時間:土日祝日を除く平日の8:30~16:00
(16:00以降はマイページの対応に集中させていただきます。)
※変更箇所が多い場合は、新たに求人申込書をご記入いただくこともあります。
参考資料:求人申込書の書き方
★求人票(事業主控)の交付方法
ハローワークでは、FAXによる求人票の返信が原則廃止となりました。
求人票(事業主控)のお受け取りのため必ず求人者マイページを開設してください。
求人者マイページを開設済の場合 → 求人者マイページに送信
求人掲載方法が全公開の場合 → ハローワークインターネットサービスにて確認
上記すべてを満たさない場合 → ハローワーク窓口に来所して受け取り
★求人募集の停止
求人者マイページから可能です。
採否結果が未入力の場合は、「保留」を選択してください。
「取消」を選択すると採否結果が入力できなくなります。
求人者マイページが未開設の場合は、「求人番号」をハローワークにお電話でご連絡ください。
★お問合せ先
ハローワーク瀬戸 企業支援部門 ☎0561-82-5123 setokyujin@mhlw.go.jp