事業主の方へ

       雇用保険適用課のお手続き 

 

適用課では、事業所の雇用保険加入、従業員の資格取得・喪失、雇用継続給付金の申請手続きを行っています。2階7番窓口の番号札を取ってお待ちください。
 受付時間は8:30~16:00です。(時間を過ぎた場合即日処理ができない場合があります)
 

 電子申請のご案内☆彡

  窓口・郵送での申請のほか「電子申請」により雇用保険の手続きができます。

  メリットその①365日24時間いつでも申請できます。

      その②自宅やオフィスのパソコンなどどこからでも申請できます。

      その③チェック機能があるので事前に記入ミスを防げます。

      その④時間やコストの軽減になります。

 

  雇用保険の電子申請手続きを行うには、「電子署名」または無料で取得可能なID・パスワード

  (GビズID)が必要です。詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。

 


<提出書類について> 
●被保険者関係  ※各手続きにはマイナンバーのお届けが必要です!

労働者を新たに雇い入れたとき、加入条件を満たしたとき
 
加入条件
 ・1週間の所定労働時間が
20時間以上
     かつ
 ・31日以上の雇用見込みが
あること
翌月10日までに提出
 
・雇用保険被保険者資格取得届
・労働者名簿
・入社月の出勤簿又は
 タイムカード
・雇用契約書(パート又は契約社員の場合)
・履歴書等職歴の分かるもの
 (被保険者番号不明の場合)
【注意事項】
・資格取得日は、試用期間、アルバイト期間も含みます。
 
・提出日から6か月以上遡って取得する場合は入社から提出までの出勤簿・賃金台帳、遅延理由書が必要となります。
被保険者が離職したとき、加入条件を満たさなくなったとき
被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に提出
 
・雇用保険被保険者資格喪失届
・労働者名簿
 
離職票の交付を希望するとき・・
・雇用保険被保険者離職証明書
・出勤簿
・賃金台帳
・離職理由を確認できる書類
  自己都合→退職願
  解雇→解雇予告通知書
  期間満了→雇用契約書
  定年や再雇用の上限
  →就業規則等
  週の所定労働時間が20時間
  を下回ったとき
  →契約書等
 
【注意事項】
・離職票の交付を希望しない場合は資格喪失届と労働者名簿を提出してください。
 
・被保険者が役員に就任したとき、他事業所へ出向したとき、死亡したときもお届けが必要です。
高年齢雇用継続給付金の申請
 
[受給資格]
・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
・被保険者であった期間が通算して5年以上あること

最初に支給を受けようとする対象月の初日から4か月以内
 
・雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・出勤簿
・賃金台帳
・年齢が確認できる書類(免許証・住民票の写しなど)
・通帳の写し(見開きのページ)
 
【注意事項】
・原則60歳到達時と比較して60歳以降の賃金が75%未満に低下していることが支給要件となります。(限度額あり)
 
・2回目以降は2か月ごとの申請が必要です。
育児休業給付金の申請
 
[受給資格]
・1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した被保険者であること
・育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること(11日ない場合は就業している時間が80時間以上あること)
 
・期間雇用者の方は同一事業主のもとで子が1歳6か月までに労働契約が満了することが明らかでないこと
 
休業開始日から4か月経過する日の属する月の末日までに提出
 
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・賃金台帳
・出勤簿
・母子手帳の写し
・通帳の写し(見開きのページ)
・育児休業申出書・育児休業取扱通知書(男性が取得するとき)
・期間雇用者の場合、雇用契約書
 

【注意事項】
・2回目以降は2か月ごとの申請が必要です。
 
・延長事由(保育所による保育が実施されない等)に該当する場合は1歳に達する日以後の延長、1歳6か月に達する日以後の延長について、それぞれ延長手続きが必要です。延長についてはこちら
 
・出生時育児休業給付金を申請する場合は子の出生日(出産予定日前に出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から提出可能となります。
 
介護休業給付金の申請
 
[受給資格]
・家族を介護するために介護休業を取得した被保険者であること
 
・介護休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること(11日ない場合は就業している時間が80時間以上あること)
 
・期間雇用者の方は同一事業主のもとで介護休業開始予定日から93日経過する日から6か月経過するまでに労働契約が満了することが明らかでないこと
各介護休業終了日(介護休業期間が3か月以上にわたるときは開始日から3か月を経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで
 
・介護休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・賃金台帳
・出勤簿
・介護休業申出書
・介護対象家族の氏名・性別・生年月日及び被保険者との続柄が分かる書類の写し(住民票など)
・通帳の写し(見開きのページ)
・期間雇用者の場合、雇用契約書
【注意事項】
・同一の対象家族について、93日を限度に3回までに限り申請できます。
 
・負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業が対象となります。
 
 
 

 

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