最低賃金制度の概要

1 最低賃金制の趣旨

最低賃金制とは、最低賃金法(昭和34・4・15 法律第137号。以下「法」という。)に基づき、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的」とし(同法第1条)、最低賃金の決定基準・手続き及びその効果等について定めているもので、使用者は最低賃金額以上の賃金をその労働者に支払うことを法的に強制されます。
 

2 最低賃金の決定方式等

(1) 審議会方式
「審議会方式」※とは、厚生労働大臣※又は都道府県労働局長が、一定の事業、職業又は地域(なお設定方式の分類上は地域別、事業別=産業別、職種別の三つがあるものの、現在設定されているものは、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の二つである。)について、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認めるときに、最低賃金審議会※(国家行政組織法第8条、法第20条に基づき厚生労働省及び都道府県労働局に置かれて公労使の各代表委員から成る三者構成の審議会。)に調査審議を求め(諮問)、その意見(答申)を聴いて決定するものです。
 
※ 審議会方式による最低賃金のうち、厚生労働大臣が決定し、全国を適用単位とするものは鉱業関係の1件(「全国非金属鉱業最低賃金」)のみで、他は全て都道府県労働局長が決定し、各都道府県内を適用地域とするものです。
 
※ 最低賃金額の改定の流れ(最低賃金特設サイトへのリンク)
 
ア 地域別最低賃金
地域別最低賃金は、各都道府県ごとに一件「○○県最低賃金」等の名称で決定され、産業や職種を問わず、原則として、その都道府県内の事業場で働く全ての労働者と労働者を一人でも使用している全ての使用者に適用されます。
 
イ 特定(産業別)別最低賃金
特定最低賃金は、「〇〇県△△業最低賃金」等の名称で、その都道府県内の特定の産業について決定されているものがほとんどで(232件)、「全国△△業最低賃金」の名称で全国を適用地域として特定の産業について決定されているものが1件あります(「全国非金属鉱業最低賃金」。)。
また、特定最低賃金は、昭和56年7月29日及び昭和61年2月14日の中央最低賃金審議会の答申に基づき、特定の産業の関係労使が労働条件の向上又は事業の公正競争の確保の観点から、その産業の基幹的労働者について地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認める場合に、その労使の申出により設定することとされました(「新産業別最低賃金」設定件数230件)。
なお、それ以前の旧産業別最低賃金については、新産業別最低賃金に転換したもの以外は、平成元年度以降改正を行わないこととされ、地域別最低賃金の金額水準を下回った段階で、随時廃止され、現在は3件(全国非金属鉱業最低賃金、奈良県木材・木製品・家具・装備品製造業最低賃金、高知県道路貨物運送業最低賃金)が残っているのみです。
平成19年の法改正により、それまで通称「地域別最低賃金」「産業別最低賃金」と呼んでいた名称について、それぞれ「地域別最低賃金」「特定最低賃金」として法令上の文言として明記されました。
なお「特定最低賃金」は、分かりやすさ等を考慮して「特定(産業別)最低賃金」と表記されています。
 
※ 最低賃金審議会の法律的な範疇としては、いわゆる「行政委員会」(人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会等、国の意思を決定し、外部に向かってこれを表示する特定の行政権をもつ行政機関。)ではなく、国の意思を自ら決定したり、外部に向かって表示したりする権限をもたず、「学識経験を有するもの等の合議により処理することが適当な事務」(国家行政組織法第8条)として各種の行政機関の調査審議の求め等に応えて一定の事項を調査審議して意見の答申を行なうことを目的とする行政庁に付随する合議制の機関です。
(2) 労働協約拡張方式
平成20年7月1日以前の法第11条では、労働協約に基づき地域別最低賃金を決定する「労働協約拡張方式」も定められていましたが、2年間(平成22年6月30日まで)で当該方式は廃止され、現在は上記(1)の審議会方式になっています
 

3 最低賃金の決定基準

地域別最低賃金は、①労働者の生計費、②労働者の賃金、③通常の事業の支払能力の3要素を総合的に勘案して定めるものとされており、①労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性を配慮するものとされています(法第9条)。
 

4 最低賃金額の改定

最低賃金制が現実の経済社会の中で、実効性をもつためには、その実態に即した的確な運営を図っていくことが必要です。
地域別最低賃金については、昭和52年12月に中央最低賃金審議会から「最低賃金額の改定については、中央最低賃金審議会が目安を作成し、地方最低賃金審議会に提示する」旨の提言がなされ、昭和53年からは、これに従い、地域別最低賃金の改定に当り、同審議会から全都道府県をA~Dの4ランクに分けて全国的な整合性を図るために引き上げ額の目安が示されるようになり、地方最低賃金審議会では、その目安を参考にしながら地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改正のための審議を行っています。
なお、目安制度は平成7年に見直しが行なわれて以降5年ごとに見直しがなされています。
一方、特定(産業別)最低賃金は、労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者の申出(法第15条第1項)に基づき最低賃金審議会が必要と認めた場合に、最低賃金審議会の調査審議を経て改正されます。
 

5 最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、最低賃金の実質的な効果を確保するために、毎月支払われる基本的な賃金に限定されており、具体的には、以下の賃金は最低賃金の対象外とされています(法第4条第3項、最低賃金法施行規則(以下「規則」という。)第1条)。
ア 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
イ 1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
ウ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金等)
エ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金等)
オ 深夜(午後10時から午前5時までの間の)労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金等)
カ 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金(現行の最低賃金はいずれも精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を算入しないことと定めている。)
 

6 最低賃金の表示単位

平成14年4月2日に「中央最低賃金審議会時間額表示問題全員協議会報告」が中央最低賃金審議会において了承され、賃金支払形態、所定労働時間等の多様化への対応、更には分かりやすさの観点から時間額単独方式への移行を急ぐべきとされました。
これを受け、地方最低賃金審議会において審議された結果、平成14年度以降、地域別最低賃金額及び大部分の産業別最低賃金の表示単位は、時間額単独方式に移行し、現行の最低賃金は、全ての地域別最低賃金及びほとんどの特定(産業別)最低賃金については時間額のみで決定されており、これらの最低賃金が適用される労働者については、全ての労働者に最低賃金の時間額が適用されることとされています(ただし、一部の産業別最低賃金については従前どおり日額と時間額の両方で決定されており、これらの産業別最低賃金が適用される労働者については、最低賃金の時間額は賃金の大部分が時間給制の労働者に、最低賃金の日額は時間給制以外の日給制、月額制等の労働者にそれぞれ適用されます。
したがって、実際に支払われる賃金額が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、5に記載した家族手当等の除外賃金を差し引いた後の賃金額と適用される最低賃金額とを賃金支払形態に応じて、次に掲げる方法で比較することとしています(同規則第2条)。
ア 時間給制の場合:
時間給 ≧ 最低賃金(時間額)
イ 日給制の場合:
日給1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金(時間額)
ウ 月給制等の場合:
賃金額を「時間当たりの金額」に換算して最低賃金(時間額)と比較します。
 

7 最低賃金の対象となる労働者及び使用者

現行の最低賃金は、原則として、事業場で働く常用・臨時・パートタイマー等全ての労働者と、労働者を一人でも使用している全ての使用者に適用されます。
一方、一般の労働者と労働能力等が異なるため最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用の機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が、都道府県労働局長への申請・許可により個別に減額の特例が認められています(法第7条、同規則第3、4、5条)。
減額の特例の対象となる労働者は、次のとおりです。
ア 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
イ 試の使用期間中の者
職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定の者
エ 軽易な業務に従事する者
オ 断続的労働に従事する者
 

8 最低賃金の効力

(1) 刑事的効力
使用者は、労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと定められています(法第4条第1項)。
実際に最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合には、法第4条第1項違反として、50万円以下の罰金に処処せられます(法第40条)。
(2)民事的効力
最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約の規定は無効とされ、無効とされた部分は、最低賃金と同様の定めをと同様の定めをしたものとみなされます(法第4条第2項)。
(3) 最低賃金の競合
労働者が、二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものによります(法第6条1項)。
 
 

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