令和元年度木造家屋建築工事に係る墜落災害防止集中取組月間の結果について

 秋田労働局(局長 甲斐三照)では、令和元年7月1日から7月31日までを労働災害防止重点期間と位置づけ、県内の6労働基準監督署で、施工中の木造建築工事現場に対して集中的に監督指導を実施しました。


【監督指導の結果】
❏ 125事業場のうち違反事業場数は85事業場(違反率:68.0%)
 監督指導を実施した件数は92現場、125事業場※1で、このうち、労働安全衛生法違反が認められた件数は59現場、85事業場でした。違反率は、昨年度の76.2%から8.2ポイント減となりましたが、半数以上の現場で安全対策が不十分な状況が認められました。(報道発表資料 別紙1 表1参照)
 
❏ 墜落防止措置に関する違反が55.2%で最多
違反の内容は多い順に、
① 墜落防止措置に関するもの 69事業場(55.2%)
② 元請の現場管理に関するもの 21事業場(16.8%)
③ 作業主任者の氏名等の周知に関するもの 15事業場(12.0%)
で、特に危険度の高い機械設備や作業場所に対し、機械の使用停止や作業場所への立入禁止等の行政処分※2を行った件数は18現場、22事業場で、内訳は、
① 墜落防止措置に関するもの 20事業場
② 手工具の安全装置に関するもの 1事業場
となり、特に足場や開口部などからの墜落災害を防止するための措置が十分に講じられていない状況が認められました。(報道発表資料 別紙1 表2・表3-1・表3-2参照)


【今後の取組】
 秋田県内の木造家屋建築工事業では、休業4日以上の労働災害が51件(10月末日現在)発生しており、昨年同期比で22件の減少となっています。
 墜落防止措置に関する法違反は、死亡などの重大な災害につながることから、引き続き、労働災害撲滅のための監督指導を重点的に実施することとしています。
 
※1)事業場数とは、建設業の現場で作業する元請事業場と下請事業場の数を合計したもの。
※2)特に危険な機械や作業現場に対して労働基準監督署長が行う行政処分で、行政処分の対象となった機械や作業場所が安全に作業ができることが確認されるまで、その使用や立入が禁止されます。
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒010-0951 秋田県秋田市山王7-1-3秋田合同庁舎4階(総務課、雇用環境・均等室、労働基準部)
〒010-0951 秋田県秋田市山王6-1-24山王セントラルビル6階(労働保険徴収室)
〒010-0951 秋田県秋田市山王3-1-7東カンビル5階(職業安定部)

Copyright(c)2000-2011 Akita Labor Bureau.All rights reserved.