労災保険特別加入制度についてのお知らせ ~「特別加入」の対象が広がりました~

労災保険の特別加入とは

 労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。
 労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。
 これを「特別加入制度」といいます。

▼「特別加入制度」についての詳細はこちら(厚生労働省ホームページにリンク)

令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました

令和3年4月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
・ 柔道整復師
・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方

▼詳細はこちら(厚生労働省ホームページにリンク)

令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました

令和3年9月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。
・ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
・ ITフリーランス

▼詳細はこちら(厚生労働省ホームページにリンク)

令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました

令和4年4月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。
・あん摩マッサージ指圧師
・はり師
・きゅう師

▼詳細はこちら(厚生労働省ホームページにリンク)

令和4年7月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました

令和4年7月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。
・歯科技工士

▼詳細はこちら(厚生労働省ホームページにリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険適用・事務組合課 TEL:052-219-5502

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