労働保険(労災保険、雇用保険)は、昭和50年4月から農林水産の一部の事業を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は保険加入手続を行い、保険料を納めなければならないことが法律で義務づけられています。 労働保険の適用促進については、従来より法の履行確保、費用の公平負担の原則、雇用労働者の福祉の向上の観点から積極的に取り組んできているものですが、昨今の厳しい経済情勢の影響もあり、依然として小規模零細事業を中心に、未手続事業が少なからず存在しているのも事実です。 厚生労働省では、平成17年度から労働保険の「未手続事業一掃対策」に積極的に取り組んでおり、その一環として、毎年10月を「労働保険適用促進月間」として、全国的に集中して労働保険の適用促進活動を展開し、未手続事業の一掃を図るとともに、労働保険制度の周知・啓発活動を行っています。 今年は「1人でも雇ったら、必ず入るもの。それは『労働保険』です!」の統一標語を掲げ、全国展開で取り組むこととしています。 注意!! 労働保険が未手続(未加入)の事業場において、労働災害が発生し、労災(補償)給付の支給が生じた場合は、未加入中の遡及保険料及びその罰則金のみならず、費用徴収といって被災労働者又はその遺族に支払われた保険給付金の全額又は一部を雇用事業主から徴収することになります。これは、法律を守り労働保険の申告・納付を自主的にしていただいている事業主の公平負担との均衡を図るための当然の措置といえます。 |
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山梨労働局では、「未手続事業の一掃」を本月間の主要課題と位置付け、労働基準監督署及びハロ-ワ-ク(公共職業安定所)と連携して、以下の広報活動等を展開して制度の周知と未手続事業の解消に向けてた取り組みを行います。 【期間中の主な取組概要】 |
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厚生労働本省においても、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp)の掲載のほか、全国斉一的な広報として新聞広告及びインターネットバナー広告やテレビ・ラジオのスポットCMを全国ネットで放送しています。 |
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「私が安心して働けるのは、『労働保険』があるからです。」(年間標語) |
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