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ホーム > ニュース&トピックス > 労働局からのお知らせ > 2010年度 > 11月は、労働保険未手続事業を一掃する「適用促進強化期間」です。
労働者を使用して事業を営む事業主の皆さん。
労働保険の加入手続きはお済みですか?
あなたの回りに未手続の事業主はいませんか?

労働保険に関する詳細は《こちらへ


重要なお知らせ
労働保険の適用事業場情報をインターネットで確認いただけます。
平成22年12月から、事業主が労働保険の加入に必要な手続きを行っているか否かを、求職者や労働者の方々が、インターネット上で検索できるようになります。
検索結果として表示される項目は、「事業主の名称」、「事業主の所在地」、「成立している保険関係の種類(労災保険・雇用保険)」です。
(注)労働者個人について、雇用保険の受給に必要な手続(雇用保険の資格取得手続)がなされているかを確認できるものではありません。
事業主の皆様におかれましては、名称や所在地に変更がある場合は、10日以内に「名称・所在地等変更届」を労働基準監督署等に提出していただく必要があります。
変更がありましたら、速やかに提出をお願いいたします。

詳細については、11月中に厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)にてお知らせすることとしております。
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