労災の通院費の支給対象が変更になりました
この機会にぜひ確認してください!

支給対象となる通院は、住居地又は勤務地から、原則、片道2km以上の通院であって、(1)から(3)のいずれかに該当するものです。
(1) 同一市町村内の医療機関へ通院したとき
(2) 同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき
(同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいとき等も含まれます。)
(3) 同一市町村及び隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき

この取扱いは、平成20年11月1日以降の通院から適用になります。
詳細につきましては、最寄りの労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。


厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署
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