これから迎える年末年始は、何かとあわただしい時期であり、普段の作業や生活のリズムが変わりやすく、事業場、職場全体が一斉に操業を停止したり、操業を開始するほか、大掃除等が行われる等、通常は行わない作業が多くなる時期であり、このため各事業場、職場では災害防止のための特別な配慮が必要な時期となります。
 また、同時に、この時期は、新しい一年のスタートに向け、働く者一人ひとりが日常の安全衛生活動を総点検するとともに、自らの健康のため、生活習慣を見直す絶好の機会でもあります。
 以上のことから、山梨労働局及び県内各労働基準監督署では、関係団体等の協力を得て
「基本通りの安全チェック 年末年始も守ります」を標語として
平成18年12月1日から平成19年1月31日の2ヶ月間にわたり、
「平成18年度 年末年始無災害運動」を進めていくこととします。
 各事業者は、趣旨を御理解いただき、下記実施要領に基づき積極的に取り組まれるようお願いします。
年末年始無災害運動リーフレット(PDFファイル:452KB)

平成18年度 年末年始無災害運動実施要領
1 趣 旨
   山梨県内の労働災害による死傷者数は、昭和35年をピークにその後減少を続け、平成8年から4年連続で減少していましたが、平成12年以降増減を繰り返しており、平成17年は前年に比べ、45名(5.7%)増加して829人となりました。一方、平成17年の山梨県内の死亡者数は、前年に比べ3人減の8人となり、昭和32年に統計を取り始めて以来、初の1桁となりました。
平成18年における死傷災害(10月末日現在)は、604人と前年同期に比べ、45人(8.1%)も増加しています。また、死亡災害については、既に昨年1年間の死亡者数を上回る11人(11月21日現在)の尊い命が失われている状況にあります。
さらに、一般定期健康診断の結果、何らかの所見を有する労働者の割合は、近年増加傾向にあり、平成17年は初めて50%を超える状況となりました。
 このような状況下、労働災害や職業性疾病を減少させ、労働者の健康の保持増進を図るためには、何よりも経営トップがその方針を明らかにし、その指示の下、関係者一人一人にいたるまで、日頃から安全衛生活動を実行していく事が求められています。 年末年始は、何かとあわただしい時期であり、普段の作業や生活のリズムが変わりやすく、事業場、職場全体が一斉に操業を停止したり、操業を開始する他、大掃除が行われる等、通常は行わない作業が多くなる時期です。このため各事業場、職場では災害防止のための特別な配慮が必要となります。また同時に、この時期は新しい一年のスタートに向け、働く者一人一人が日常の安全衛生活動を総点検するとともに、自らの健康のため、生活習慣を見直す絶好の機会でもあります。
 一年の締めくくりを笑顔で送り、災害のない明るい新年を迎えるため、年末年始のあ わただしい時期にこそ「安全最優先」の考え方を基本に、あわてず、手を抜かず、作業前点検の実施、作業手順の遵守、非定常作業における安全確認、交通ルールの徹底等、労働災害防止活動の原点に立ち返りこれらを実施することが必要です。
 このような趣旨を踏まえつつ、本年度の年末年始無災害運動は、
 「基本通りの安全チェック 年末年始も守ります」
を標語として展開することとします。
 
2 実施期間
平成18年12月1日~平成19年1月31日
 
3 運動標語
「基本通りの安全チェック 年末年始も守ります」
 
4 主 唱 者
山梨労働局、甲府・都留・鰍沢・山梨労働基準監督署
 
5 推進団体
(社)山梨県労働基準協会連合会、甲府・都留・峡南・山梨労働基準協会
建設業労働災害防止協会 山梨県支部
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 山梨県支部
林業・木材製造業労働災害防止協会 山梨県支部
(社)日本ボイラ協会山梨支部・山梨検査事務所
(社)ボイラ・クレーン安全協会 甲信事務所
(社)日本溶接協会 山梨県支部
(社)建設荷役車輌安全技術協会 山梨県支部
(社)日本労働安全衛生コンサルタント会 山梨支部
6 協力機関
国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所
国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所
国土交通省 関東運輸局 山梨運輸支局
農林水産省 林野庁 関東森林管理局東京分局 山梨森林管理事務所
山梨県
 
7 後援団体
日本労働組合総連合会山梨県連合会
山梨県経営者協会
 
8 実 施 者
県内の各事業場(工場、事務所、建設現場等)
 
9 主唱者、推進団体等の実施事項
(1) 講習会、説明会等の開催
(2) テレビ、新聞等の報道機関及び機関誌、インターネット等を通じての広報
(3) リーフレット等の制作及び配布
(4) ポスター、のぼり等の頒布
(5) 事業場に対する巡回指導
 
10 事業場の実施事項
(1) 経営トップによる年頭の安全最優先の決意表明
(2) リスクアセスメントの推進、労働安全衛生マネジメントシステムの確立等をはじめとした自主的な安全衛生管理活動の促進
(3) 過重労働による健康障害防止のための総合対策、職場におけるメンタルヘルス対策等労働者の健康を確保するための対策の推進
(4) 非定常作業における災害防止対策の見直し
(5) 職場の整理・整頓・清掃・清潔・躾(5S)の徹底
(6) 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務における有資格者の充足
(7) 機械設備に係る定期自主検査、作業前点検の実施
(8) はさまれ・巻き込まれ災害の防止対策の徹底
(9) 作業開始前ミーティング、安全衛生パトロールの実施
(10) KY(危険予知)活動の実施
(11) 石綿障害予防対策の徹底
(12) 高年齢労働者の安全対策の促進
(13) 火気の点検、確認等火気管理の強化
(14) 交通労働災害防止ガイドラインに基づく交通労働災害防止対策の推進
(15) 飲酒、睡眠等生活リズムに関する健康指導の実施
(16) 安全衛生旗の掲揚及び年末年始無災害運動用ポスター、のぼり等の掲示
(17) その他安全衛生意識高揚のための行事の実施

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