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山梨労働局雇用均等室 業務の施行状況について

 

 

 当

 山梨労働局雇用均等室

        室    長           井 上  礼 子

       室長補佐             本 間  晶 子

      厚生労働事務官     中 尾  友 美

 電      話        0 5 5-2 2 5-2 8 5 9  

山 梨 労 働 局 発 表

平成23年5月31日

 

 

 

 

 

-育児・介護休業法の相談は2.5倍に、

妊娠や育休を理由とする不利益取扱いなどの

紛争解決援助申立件数は倍増

 

山梨労働局雇用均等室

業務の施行状況について

 

 山梨労働局(局長 山口 晃)では、この度、平成22年度育児・介護休業法、男女雇用機会均等法、パートタイム労働法の施行状況を取りまとめた。

 育児・介護休業法の相談件数は、平成22年6月の法改正に伴い、平成21年度と比較して2.5倍に増加した。また、妊娠や育児休業取得を理由とする不利益取扱いなどの紛争解決援助申立件数も、平成21年度の11件から平成22年度は20件へほぼ倍増した。

 

1 相談状況

 (1) 育児・介護休業法

 相談件数は1,251件であり、前年度の500件から2.5倍に増加している。

 相談の主な内容は、事業主からの相談では改正法の内容や規定整備に関するもの、労働者からの相談では育児休業取得を理由とした労働条件の不利益変更や解雇等に関するものがあった。

資料1参照】

 (2) 男女雇用機会均等法

 相談件数は241件(前年度166件)、うち労働者からの相談は142件であった。

 相談内容別では、職場におけるセクシュアルハラスメントに関するものが最も多く約半数の123件、次いで妊娠・出産等を理由とする解雇等の不利益取扱いに関するものが37件、母性健康管理の措置に関するものが23件であった。

資料2参照】

 (3) パートタイム労働法

 相談件数は124件(前年度87件)、うち短時間労働者からの相談は58件であった。

 相談の内容をみると、労働条件の文書交付に関するものや、正社員への転換に関するものが多かった。

資料3参照】

2 指導状況

  雇用均等室では、相談を端緒とするほか、法に沿った雇用管理の状況を把握することを目的に計画的な事業所訪問指導を行っている。

 

 (1) 育児・介護休業法

 140事業所に対して延べ562件の助言を行った。

 指導事項としては、育児休業に関するものが109件と最も多く、次いで子の看護休暇に関するものが105件となっている。

資料1参照】

 (2) 男女雇用機会均等法

 62事業所を対象に延べ149件の助言を行った。指導事項としては、セクシュアルハラスメント防止措置に関するものが大半を占めている。

資料2参照】

 (3) パートタイム労働法

 254事業所を対象に延べ828件の助言を行った。指導事項としては、労働条件の文書交付等に関するものが305件と最も多く、次いで正社員への転換措置に関するものが157件となっている。

資料3参照】

3 個別紛争解決援助の実施状況

  個別紛争解決援助の受理件数は20件(前年度11件)で、その内訳は妊娠等を理由とする解雇等不利益取扱いに関するものが9件(前年度5件)、育児休業取得を理由とする不利益取扱い等が7件(前年度1件)、セクシュアルハラスメントに関するものが4件(前年度5件)であり、うち育児休業を理由とする不利益取扱い事案の2件は調停を行った。

別添事例資料1資料2資料3資料4参照】

4 労働局の今後の主な取組み                                                                                                                              

 (1) 第26回「男女雇用機会均等月間」の実施

 「意識が変われば職場が変わる!職場が変われば未来が変わる!」

 6月の同月間を中心として、職場における男女間に事実上生じている格差を解消するための積極的な取組みであるポジティブ・アクションについて広く理解されるよう周知・啓発を行う。

資料5資料6参照】

 (2) 改正育児・介護休業法の周知

 平成24年7月より、常時雇用する労働者数100人以下の企業にも改正育児・介護休業法が全面施行されるため、法の趣旨・内容について周知徹底を図るとともに、専門の指導員により、仕事と家庭の両立支援のためのきめ細かい援助を実施する。

 また、平成24年1月に説明会の開催を予定している。

 

 (3) 相談等への適切な対応

 労使間の個別紛争について、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法やパートタイム労働法に基づく解決援助を行い、円滑かつ迅速な解決を図る。また、妊娠や育児休業を理由とする不利益取扱い等法違反については厳正な指導を行う。

資料7参照】

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