ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > ニュース&トピックス > 報道発表資料 > 2009年度 > 山梨県特定(産業別)最低賃金の引上げについて

1  山梨地方最低賃金審議会(飯島 純夫会長)は、平成21年10月27日に山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金専門部会、山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金専門部会を平成21年10月28日に開催し、
 ・「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
 ・「自動車・同附属品製造業」
 の2業種の特定(産業別)最低賃金について、時間額、時間額の効力発生日及び適用する労働者の範囲について、別添1及び別添2のとおり改正決定するよう山梨労働局長(山口 晃)に答申した。
 
2  同審議会は、平成21年8月21日に山梨労働局から、上記2業種の特定(産業別)最低賃金の改正決定について諮問を受け、各々専門部会を設置、賃金実態調査結果等に基づき鋭意審議を重ねた結果、全会一致で上記の結論に至ったものである。
 
3  今回の答申どおりに改正決定された場合、引上額(引上率)は次のとおりである。
(1) 山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金
1時間 3円(0.38%)
(2) 山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
1時間 3円(0.39%)
 
4  山梨労働局長では、今回の答申について、その要旨の公示を行った。
 この公示については、自動車・同附属品製造業については、平成21年11月26日、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は平成21年11月27日に公示し、自動車・同附属品製造業は平成21年11月11日、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は平成21年11月12日までを関係労使等からの異議申出期間とすることとしている。
 なお、異議申出期間終了後に山梨労働局長が改正決定し、30日間の官報公示を経て、自動車・同附属品製造業については平成21年12月26日、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については平成21年12月27日から効力が発生する。
 
5  なお、上記2業種の特定(産業別)最低賃金適用者を除く、県内すべての産業・労 働者に適用される「山梨県最低賃金」(地域別最低賃金)については、本年10月1日から「677円」が適用されている。
山梨県の最低賃金

山梨県の特定(産業別最低賃金)
-最低賃金の知っておきたいポイント-

《問合わせ先》
   山梨労働局労働基準部賃金室
   電話番号 055-225-2854
 

このページのトップに戻る

明るい職場応援団技能講習修了証明書の発行に関するご案内免許申請まんが知って役立つ労働法 

職場のあんぜんサイト.pngメンタルヘルスポータル こころの耳こころほっとラインストレスチェック

労働保険とはこのような制度です中小企業を経営されている方へ ポータルサイト確かめよう労働条件国有財産

山梨労働局 〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号

Copyright(c)2000-2011 Yamanashi Labor Bureau.All rights reserved.