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山梨地方最低賃金審議会(飯島 純夫会長)は、平成21年10月27日に山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金専門部会、山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金専門部会を平成21年10月28日に開催し、
・「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
・「自動車・同附属品製造業」
の2業種の特定(産業別)最低賃金について、時間額、時間額の効力発生日及び適用する労働者の範囲について、別添1及び別添2のとおり改正決定するよう山梨労働局長(山口 晃)に答申した。
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同審議会は、平成21年8月21日に山梨労働局から、上記2業種の特定(産業別)最低賃金の改正決定について諮問を受け、各々専門部会を設置、賃金実態調査結果等に基づき鋭意審議を重ねた結果、全会一致で上記の結論に至ったものである。
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今回の答申どおりに改正決定された場合、引上額(引上率)は次のとおりである。
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山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金
1時間 3円(0.38%) |
(2) |
山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
1時間 3円(0.39%)
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山梨労働局長では、今回の答申について、その要旨の公示を行った。
この公示については、自動車・同附属品製造業については、平成21年11月26日、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は平成21年11月27日に公示し、自動車・同附属品製造業は平成21年11月11日、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は平成21年11月12日までを関係労使等からの異議申出期間とすることとしている。
なお、異議申出期間終了後に山梨労働局長が改正決定し、30日間の官報公示を経て、自動車・同附属品製造業については平成21年12月26日、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については平成21年12月27日から効力が発生する。
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なお、上記2業種の特定(産業別)最低賃金適用者を除く、県内すべての産業・労 働者に適用される「山梨県最低賃金」(地域別最低賃金)については、本年10月1日から「677円」が適用されている。 |
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《問合わせ先》
山梨労働局労働基準部賃金室
電話番号 055-225-2854 |
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