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甲府労働基準監督署発表
平成21年 4月 8日
最低賃金法違反の疑いでクリーニング会社を書類送検
中国人技能実習生6名に時給350円で労働させていた実態が判明

1 株式会社と同社代表取締役及び社会保険労務士を書類送検
   甲府労働基準監督署は、中国人技能実習生にかかる最低賃金法及び労働基準法違反の疑いで、クリーニング業を営む株式会社(A)と同社代表取締役(B)及び同社の中国人技能実習生の賃金計算を請負っている社会保険労務士(C)を、甲府地方検察庁に書類送検した。
 
2 事件の概要
(1)  被疑者A、Bについて
 被疑者A、Bは、労働者である中国人技能実習生6名(※1)に対し、平成19年2月1日から平成20年7月31日までの賃金を、それぞれの所定支払日である翌月20日(休日の場合はその前日)に支払うに当たり、山梨県最低賃金(※2)以上の賃金を支払わなければならないのに、これを当該最低賃金未満の金額(所定労働時間に対する時給は月5万円の基本給から算出して300円程度、所定外労働に対する時給は固定の350円)で支払っていたことから賃金計11,151,570円(不足分)を支払わなかった疑い。
※1  被疑者Aは平成18年12月に初めて外国人技能実習生を受け入れた。1期生3名は平成18年12月18日~20年12月17日までの間、2期生3名は平成19年11月27日~21年12月20日までの間で技能実習生として勤務するもの。
※2  平成19年10月27日までは1時間655円、平成19年10月28日以降は1時間665円
(2)  被疑者Cについて
 被疑者Aの中国人技能実習生の賃金計算業務の委託を受けている被疑者Cは、被疑者A、Bが、被疑者Aの労働者である中国人技能実習生6名に対し、平成19年2月1日から平成20年7月31日までの賃金を、所定支払日(上記に同じ)に支払うに当たり、山梨県最低賃金(上記に同じ)以上の賃金を支払わなければならないのに、これを当該最低賃金未満の金額で一部しか支払わないことを知りながら、不正な賃金計算(賃金台帳を二重に作成)を自ら行うことにより被疑者A、Bの上記(1)犯行を容易にしてこれを幇助した疑い。
 
3 捜査の端緒及び経緯
 平成20年10月17日、同社の中国人技能実習生3名(1期生)から、当署に対し、長時間労働及び賃金が山梨県最低賃金以下で支払われていたという内容の「申告」(行政指導を求めるもの)がなされたことによる。
 その後、当署は任意による行政指導では解決を図ることは困難と判断し、司法事件として対応することとした。
 被疑者A及び被疑者Cの事務所に対する捜索・差押えによる強制捜査を実施するなど、所要の捜査を行った結果、本件法違反の容疑が固まるに至った。
 
4 当署の今後の方針等
 技能実習生については、一部事業主が当該制度の趣旨を理解していないこと等から社会的に問題となるような労働基準法違反が認められることから当署においては、技能実習生の最低労働条件の確保・改善を図るため、これまでも重点課題の一つとして取り組んできたところである。
 現在の厳しい経済情勢の下、もっとも弱い立場である外国人労働者、技能実習生の最低労働条件の確保が懸念されることから、当署においては、今後も引き続き、技能実習生を雇用する事業場に対する監督指導の強化を図るとともに、労働基準法、最低賃金法にかかる違反行為については、厳正な態度をもって臨むこととしている。
 
5 参考事項
 外国人研修・技能実習制度について
 当該制度は、国際協力の一環として、開発途上国等の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受け入れて産業上の技術・技能・知識を習得してもらう仕組みとして設けられたものである。
 当該制度では、外国人が入国して初年度は研修生として、次年度から2年間は技能実習生として日本に滞在し、受入事業場から研修・技能実習を受けることとなる。
このうち、技能実習生については労働基準法などの労働者に該当する。

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