甲府労働基準監督署発表 平成21年 4月 8日 |
最低賃金法違反の疑いでクリーニング会社を書類送検 |
中国人技能実習生6名に時給350円で労働させていた実態が判明 |
1 株式会社と同社代表取締役及び社会保険労務士を書類送検 | |||||||||||||||||||||||||||||
甲府労働基準監督署は、中国人技能実習生にかかる最低賃金法及び労働基準法違反の疑いで、クリーニング業を営む株式会社(A)と同社代表取締役(B)及び同社の中国人技能実習生の賃金計算を請負っている社会保険労務士(C)を、甲府地方検察庁に書類送検した。 |
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2 事件の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||
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3 捜査の端緒及び経緯 | |||||||||||||||||||||||||||||
平成20年10月17日、同社の中国人技能実習生3名(1期生)から、当署に対し、長時間労働及び賃金が山梨県最低賃金以下で支払われていたという内容の「申告」(行政指導を求めるもの)がなされたことによる。 その後、当署は任意による行政指導では解決を図ることは困難と判断し、司法事件として対応することとした。 被疑者A及び被疑者Cの事務所に対する捜索・差押えによる強制捜査を実施するなど、所要の捜査を行った結果、本件法違反の容疑が固まるに至った。 |
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4 当署の今後の方針等 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能実習生については、一部事業主が当該制度の趣旨を理解していないこと等から社会的に問題となるような労働基準法違反が認められることから当署においては、技能実習生の最低労働条件の確保・改善を図るため、これまでも重点課題の一つとして取り組んできたところである。 現在の厳しい経済情勢の下、もっとも弱い立場である外国人労働者、技能実習生の最低労働条件の確保が懸念されることから、当署においては、今後も引き続き、技能実習生を雇用する事業場に対する監督指導の強化を図るとともに、労働基準法、最低賃金法にかかる違反行為については、厳正な態度をもって臨むこととしている。 |
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5 参考事項 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国人研修・技能実習制度について 当該制度は、国際協力の一環として、開発途上国等の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受け入れて産業上の技術・技能・知識を習得してもらう仕組みとして設けられたものである。 当該制度では、外国人が入国して初年度は研修生として、次年度から2年間は技能実習生として日本に滞在し、受入事業場から研修・技能実習を受けることとなる。 このうち、技能実習生については労働基準法などの労働者に該当する。 |