甲府労働基準監督署発表
平成20年11月12日

1  会社及び代表取締役を書類送検
 11月12日(水)、甲府労働基準監督署は、肉牛飼育業を営む会社と同会社の代表取締役を労働安全衛生法第61条・労働安全衛生規則第41条違反の疑いで甲府地方検察庁に書類送検した。
 
2  事件の概要
 平成20年8月19日、同会社の牧場において、男性労働者が敷地内の牛舎の除糞作業を行うため、車両系建設機械であるトラクターショベル(機体重量4.5トン)を運転し、幅2.5メートル、下り勾配6~9度の私道(西側が下り斜面)を後進していたところ、路肩の高さ4.6メートルの箇所から脱輪して当該トラクターショベルが転落・転覆し、投げ出された労働者が、斜面下にある事務所の壁とトラクターショベルの間に挟まれ、死亡したものである。
 機体重量が3トン以上のトラクターショベルの運転の業務に従事するためには、登録教習機関等が実施する車両系建設機械運転技能講習を修了するなど法定の資格を取得する必要があるにもかかわらず、同会社では資格を有していない労働者にこれを運転させ、その結果本件災害を発生させたものである。
 
3  労働安全衛生法の規定
 労働安全衛生法第61条第1項は、
「事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない」
と規定している。
 そして、労働安全衛生法施行令第20条第12号において、
「機体重量が3トン以上の別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」
と規定しており、労働安全衛生法施行令別表第7第1号では、整地・運搬・積込み用機械としてトラクターショベルが掲げられている。
 さらに、労働安全衛生規則第41条において、
「法第61条第1項に規定する業務に就くことができる者は、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする」
とし、労働安全衛生規則別表第3の上欄の「労働安全衛生法施行令第20条第12号の業務」に対応する下欄において、
「1車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者
2建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。)
3職業能力開発促進法第27条第1項の準規訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建設機械科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者
4その他厚生労働大臣が定める者」
でなければ当該業務に就くことができない旨規定している。
 
4  当署の今後の方針等
 甲府監督署管内における車両系建設機械に関係する労働災害は、平成18年1月から本年10月までに21件発生しているが、このうち4件が死亡災害、13件が1ヶ月以上の休業を要する災害となっている。
 このように、車両系建設機械に関する労働災害が発生した場合、重大な災害となる可能性が高く、当署では車両系建設機械に関係する労働災害防止を図るため、無資格者による運転の禁止、安全な作業方法や運転経路などを定めた作業計画に基づく安全作業の徹底などの対策を十分に講じるよう、監督指導、パトロール等を通じて呼びかけているところであり、今後も同種違反行為に対しては厳正な態度をもってのぞむこととしている。
 
このページのトップに戻る

明るい職場応援団技能講習修了証明書の発行に関するご案内免許申請まんが知って役立つ労働法 

職場のあんぜんサイト.pngメンタルヘルスポータル こころの耳こころほっとラインストレスチェック

労働保険とはこのような制度です中小企業を経営されている方へ ポータルサイト確かめよう労働条件国有財産

山梨労働局 〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号

Copyright(c)2000-2011 Yamanashi Labor Bureau.All rights reserved.