働くことにより労働者が健康を損なうようなこと及び労働基準法に違反する賃金不払残業(所定労働時間外に,労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいいます。)は,あってはならないものであり,その解消には,職場の実態を最もよく知る立場にある労使関係者による一体となった取り組みが行われることが重要です。
このため,厚生労働省では,11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし,(1)時間外・休日労働の削減,(2)労働者の健康管理に係る措置の徹底,(3)労働時間の適正な把握の徹底,を中心に,労使をはじめとする関係者に対して,広く周知・啓発等を行い,その主体的な取り組みの促進を図ることとしています。
山梨労働局(局長 鬼丸良一)においても,本期間中に周知・啓発活動のほか,使用者団体等への要請,重点的な監督指導を実施するほか,「勤労感謝の日」の前日である11月22日(土)に,フリーダイヤルによる全国一斉の「労働時間相談ダイヤル」を実施することとしています。 |
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キャンペーン実施期間 |
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平成20年11月1日(土)から平成20年11月30日(日)まで |
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標 語 |
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『労使がともに協力し合い,長時間労働を抑制しよう!』 |
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山梨労働局における主な実施事項 |
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周知啓発活動の実施
自治体,関係機関,事業主団体等への周知啓発用ポスター及びリーフレットの配付をおこなうほか,当局管下の労働基準監督署及びハローワークにおけるポスターの掲示,当局ホームページの活用等により広く県民に周知を図る。 |
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(2) |
重点的な監督指導の実施
長時間にわたる過重な労働や賃金不払残業の解消を図るため,キャンペーン期間中に,当局管下の労働基準監督署において,適正な労働時間の把握,時間外・休日労働の削減,労働者の健康管理に係る措置の徹底,適正な割増賃金の支払い等を重点とする監督指導を実施する。 |
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(3) |
無料相談ダイヤルの実施
厚生労働省が全国一斉に設置するフリーダイヤルにより,山梨県内から寄せられる相談に担当官が応じ,相談に対する助言等を行う。
(1) 実施日時
平成20年11月22日(土)[勤労感謝の日の前日]
9時から17時まで
(2) フリーダイヤル 0120-897-713
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使用者団体等への要請
山梨県内に所在する,主要な使用者団体及び労働組合に対し,傘下の企業,労働組合への,長時間労働の抑制等に関する積極的な周知・啓発等の実施についての協力要請を行う。 |
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賃金不払残業に関する監督指導是正結果 |
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平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間に,管下の各労働基準監督署(甲府,都留,鰍沢,山梨(平成19年度末で甲府署に統合))が割増賃金の支払に係る労働基準法違反として指導した事案のうち,1企業あたり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を別添1及び2のとおり取りまとめた。 |
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