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会社と工場責任者を送検 |
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平成20年8月4日(月)甲府労働基準監督署は、農薬製造業を営む会社(「被疑会社」という。)及び同社取締役を労働安全衛生法違反(同法第22条第1号、特定化学物質障害予防規則第22条第7号及び第10号)の疑いで、甲府地方検察庁に書類送検した。 |
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事故の概要 |
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平成20年4月4日(金)午前8時40分頃、果樹の防虫・防菌用農薬である石灰硫黄合剤を製造する作業場において、労働者1名(59歳:男性)が地下タンク(製品貯蔵用)に立ち入り、沈殿した残渣物を取り除くための清掃作業を行っていたところ、石灰硫黄合剤及び残渣物から発生した硫化水素による中毒により、タンク内で意識を失った。そこで、同僚労働者(50歳:男性)が異変に気づき、救出しようと同地下タンクに入ったが、同人もタンク内で意識を失った。
その後、レスキュー隊により救出され、病院に搬送されたが、両名とも硫化水素中毒により死亡した。 |
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法違反の内容 |
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被疑会社及び同社取締役は、硫化水素を発生させる石灰硫黄合剤を入れてある地下タンクの清掃を行うため、当該地下タンクに労働者を立ち入らせるにあたり、 |
(1) |
硫化水素の濃度測定を行わなかった(特定化学物質障害予防規則第22条第7号) |
(2) |
労働者に呼吸用保護具等必要な保護具を使用させなかった(同規則第22条第10号) |
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当署の今後の方針等 |
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硫化水素中毒は、ひとたび発生すると、死亡に至るなどの重篤な災害につながりかねない危険が潜在している。
当署としては、硫化水素中毒による労働災害を防止するためには、 |
(1) |
硫化水素濃度の測定 |
(2) |
作業場所の十分な換気の実施 |
(3) |
呼吸用保護具の使用 |
等、特定化学物質障害予防規則に定められた基本的な措置を適正に実施することが重要であると考えている。
このため、引き続き監督指導に努めるとともに、今後も同種違反行為に対しては、厳正な態度をもって臨むこととしている。 |
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