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酒類製造会社及びその会社の主任を書類送検 |
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甲府労働基準監督署は,6月25日,酒類製造業を営む会社(「被疑会社」という。)と,同社の主任を,それぞれ労働安全衛生法違反(同法第20条第1号,労働安全衛生規則第151条の6第2項)の疑いで,甲府地方検察庁に書類送検した。
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事故の概要 |
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本年3月6日午前11時15分頃,酒類製造会社敷地内において,不整地運搬車を用いて石の運搬作業を行っていた作業員(39歳男性)が,農道の路肩から不整地運搬車ごと約1.7メートル下に転落し,不整地運搬車の下敷きになり死亡した。
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法違反の内容 |
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労働安全衛生法とそれに基づく労働安全衛生規則では,不整地運搬車などの車両系荷役運搬機械等を用いて路肩,傾斜地等で作業を行う場合には,その機械の転倒や転落を防ぐために誘導員を置き,その機械等を誘導させなければならないこととしているが,被疑会社は,その措置を怠っていた。
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当署の今後の方針等 |
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平成19年の県内全産業における休業4日以上の労働災害発生件数は803件であり,そのうち食料品製造業での労働災害は51件,車両系荷役運搬機械等に起因する労働災害は61件である。また,死亡災害件数は,10件(10名死亡)であり,そのうち車両系荷役運搬機械等に起因する死亡災害は3件である。そして,今年に入ってからは,本件を含め3件(4名死亡)の死亡災害が発生している。
車両系荷役運搬機械等を起因とする労働災害は,死亡災害等の重篤な災害につながりかねない危険が多く潜在しているところである。
このような状況を踏まえて,当署においては,今後とも車両系荷役運搬機械による労働災害防止を図るため,管内の事業場に対する監督指導を強化し,安全管理の徹底を呼びかけていくとともに,今後も同種違反行為については,厳正な態度をもって臨むこととしている。 |