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> 11月は「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月刊」です
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山梨労働局発表
平成19年10月30日
18年度の賃金不払残業の遡及是正は1億3千万円
長時間にわたる過重な労働により疲労が蓄積した結果、脳・心臓疾患を発症する事例が社会的な問題となっており、これらの疾患は時間外・休日労働時間数が長くなるほど業務と発症の関連性が強まるとされていることから、時間外労働の削減など働く人々の健康と生活に配慮した改善が求められている。
また、賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいう。いわゆるサービス残業のこと。)は、労働基準法に違反するものであるばかりでなく、長時間労働や過重労働の温床ともなっており、その解消を図っていくことは、労働者が家族との触れ合いを含めた心豊かな生活を送っていく上で、大変重要である。
このため厚生労働省では、11月を「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」とし、過重労働による健康障害と賃金不払残業の解消に向け、労使の主体的な取組を促すためのキャンペーン活動を展開することとしている。
山梨労働局においても、本月間中に啓発活動の他、重点的な監督指導を実施することとしており、また、11月23日(金)勤労感謝の日には、フリーダイヤルによる電話相談の受付を実施することとしている。
なお、平成18年度における賃金不払残業に係る監督指導の結果、約1億3千万円(1企業あたり100万円以上の割増賃金が支払われた事案に限る)が遡及是正された。
1
キャンペーン実施期間
平成19年11月1日(木)から同年11月30日(金)までの1か月間
2
山梨労働局における主な実施事項
(1)
周知啓発活動の実施
啓発用のポスター及び
リーフレット
等の市町村、関係機関、事業主団体等への配布を行う。また、当局管下の労働基準監督署及びハローワークにおけるポスターの掲示、当局ホームページの活用等により広く県民に周知を図る。
(2)
重点的な監督指導の実施
長時間にわたる過重な労働や賃金不払残業の解消を図るため、キャンペーン月間中に、当局管下の労働基準監督署において、適正な労働時間の把握、時間外・休日労働の削減、長時間労働者に対する健康確保措置、適正な割増賃金の支払い等を重点とする監督指導を行う。
(3)
無料相談ダイヤルの実施
厚生労働省が全国一斉に設置するフリーダイヤルにより、山梨県内から寄せられる相談に担当官が応じ、労働時間管理の適正化と賃金不払残業解消のための助言・指導等を行う。
全国一斉対応日時:平成19年11月23日(金)
勤労感謝の日
9時から17時まで
フリーダイヤル :
0120-897-283
(
早くなくそう不払残業
)
※
なお、山梨労働局及び管下の甲府・都留・鰍沢・山梨の各労働基準監督署においては、通常の開庁日にも労働時間・賃金等に関する相談を受付けている。
3
賃金不払残業に関する監督指導是正結果
平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間に、管下の各労働基準監督署(甲府、都留、鰍沢、山梨)が割増賃金の支払いに係る労働基準法違反として監督指導した事案のうち、1企業あたり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を別添1及び2のとおり取りまとめた。