1 |
建設会社と現場責任者を送検 |
|
7月17日(火)甲府労働基準監督署は、治山工事を1次下請として請け負っていた土木工事会社と同社の現場責任者を労働安全衛生法第14条・労働安全衛生規則第360条第1号(地山の掘削作業主任者の職務)違反の疑いで、甲府地方検察庁に書類送検した。 |
|
2 |
災害の状況 |
|
平成19年6月4日午後0時10分頃、山梨県南アルプス市内の治山工事現場において、谷止工を設置するため同社の現場責任者が、労働者2名に掘削面の高さが約20メートルの地山の掘削作業を行わせていたところ、労働者1名が約20メートルの高さから河床に転落し、胸部等を強く打ち死亡したものである。 |
|
3 |
労働安全衛生法の規定について |
|
労働安全衛生法及び同規則では、掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削作業においては、事業者は地山の掘削作業主任者に作業を直接指揮させなければならないと規定されているが、当現場では作業主任者に直接指揮をさせることなく、上記掘削作業を行わせていたものである。 |
|
4 |
建設業において多発する災害 |
|
山梨労働局管内の平成18年における死亡災害を含めた休業4日以上の労働災害発生件数は834件となっており、このうち建設業での災害が160件、さらにそのうちの37.5%の60件を土木工事業が占めている。土木工事業での災害のうち約4割が墜落災害で、一歩誤れば本件同様の死亡災害につながりかねないのが現状である。そして、本年は本件災害も含め、3件(3名死亡)の死亡災害が発生している。
当署においては、今後とも土木工事における労働災害防止を図るため、関係方面に対し、安全管理責任者の意識の高揚を高めるよう、監督指導、パトロール等を実施し、安全管理の徹底を呼びかけていくこととしている。 |
|