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美容室を営む会社及び同社代表取締役を送致 |
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7月13日、山梨労働基準監督署は、美容室を営む会社及び同社の代表取締役の両名を、労働基準法違反の疑いで甲府地方検察庁に書類送検した。 |
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事件の概要 |
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(1) |
同社は、同社の労働者5名に対し、平成19年3月1日から同年3月31日までの1か月分の定期賃金合計1,293,874円を支払期日である平成19年4月15日に支払わなかった。 |
(2) |
同社は、平成19年3月2日(金)及び平成19年3月31日(土)の両日において、賃金不払の労働者1名に対して、午前9時から午後8時までの労働の途中に1時間以上の休憩時間を与えなかった。 |
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賃金不払いに至る経緯と現状 |
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同社は、平成17年12月に創業し、県下に3店舗を開店したが、経営が行き詰まり、平成19年3月分賃金について、従業員23名のうち、18名には賃金を所定支払日に支払ったものの、5名には所定支払期日に支払わなかった。
5名の内、3名には遅れたものの支払ったが、2名の賃金510,383円は現在も支払っていない。 |
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休憩付与義務違反について |
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同社の従業員は、1日の拘束時間が11時間と長く、たくさんの客に対応するために休憩時間を考慮せずに予約を入れる等の経営方針から、従業員は昼食が摂れないこともあった。
美容業等の接客娯楽業や商業等では、労働基準法上、休憩時間を一斉に与えることが義務づけられていないことから、休憩時間の管理が曖昧となる傾向があるが、労働時間が8時間を超える場合は1時間は与える必要があるものであり、本件はそれを与えていなかったものである。 |
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当署の今後の方針等 |
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ひところの厳しい状況を脱しつつある経済情勢の下であっても、管内においても賃金未払をはじめとする労働条件の相談・申告事案が相次いでいる。
管内の事業場に対する監督指導の強化を図るとともに、今後も同種違反行為については、厳正な態度をもって臨むこととしている。 |
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