都留労働基準監督署発表
平成19年7月4日
 

1  機械器具製造会社と同社製造部長を送検
 都留労働基準監督署は、7月4日、機械器具製造会社(以下「被疑会社」という。)と、同社大月工場の製造部長(以下「被疑者」という。)の両名を、労働安全衛生法第20条第1号労働安全衛生規則第151条の78の違反容疑で甲府地方検察庁に書類送検した。
 
2  外国人派遣労働者がベルトコンベヤーに巻き込まれ左前腕を切断
 本年4月9日午後1時50分頃、同工場に派遣されていた外国人労働者が、砂型を解体した後の砂の運搬に使用していたベルトコンベヤーの稼動中に、ベルトの調整作業を行っていたところ、ベルトコンベヤーのベルトとプーリーとの間に左腕を巻き込まれ左前腕切断等の重傷を負う災害が発生した。
 労働安全衛生法第20条第1号労働安全衛生規則第151条の78では「事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置(非常停止装置)を備えなければならない」と定められているが、被疑者らは、ベルトコンベヤーに非常停止装置を具備しないまま、労働者に稼動状態のベルトコンベヤーに近接してベルトコンベヤーのベルトの調整作業を行わせたものである。
 
3  災害の現状と今後の対応について
 平成18年の県内全産業における労働災害は、休業4日以上の死傷者が834名でこのうち製造業における労働災害は249名と業種別では最も多くなっていて、全産業の3割を占めている。
 平成19年5月31日現在についても、前年と同様に製造業における労働災害が依然として全産業の3割近くを占めており、中でも「はさまれ、巻き込まれ」による災害が最も多くなっている。
このような状況を踏まえ、当署においては、今後とも労働災害防止を図るため、製造業の他、建設業などの災害が多く発生している業種を中心に監督指導を強化し、各事業場における安全対策の徹底を呼びかけていくことにしている。
 
4  派遣労働者に係る安全確保等について
 本件の被災労働者は派遣労働者であり、被疑会社とは直接の雇用関係にはないが、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)により、就労場所(派遣先)における労働安全衛生法上の措置義務は派遣先である被疑会社に義務付けられていることから書類送検したものである。
 当署においては、派遣労働者に係る安全衛生及び一般労働条件の確保のため、派遣先事業者及び派遣元事業者に対し、労働安全衛生法、労働基準法等の遵守徹底を強く求めることとしている。
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