山梨労働基準監督署発表
平成19年 4月4日
 

1  土木工事請負会社及び現場代理人を書類送検
 山梨労働基準監督署は、土木建築請負会社及び同社の現場代理人をそれぞれ労働安全衛生法違反(安全帯の不使用)の容疑で甲府地方検察庁に書類送検した。
 
2  事件概要
 平成19年1月30日午前11時40分ごろ、同社が請け負った甲州市内の谷止工の設置工事現場で、谷止工の右岸の袖(側端)に設けられた最上段のブロック積み天端の裏で土盛り作業をしていた労働者が、高さ2.3メートルのブロック積み天場から墜落し、結果として約10メートル下の河床(水面)まで落ちて死亡した。
 当該工事現場では、ケーブルクレーンで吊られていた土砂運搬用のバケットをウインチ駆動のワイヤーロープ(2本を繋いで1本にしたもの)で谷止工の袖側に引っ張っていたが、途中で繋いでいたワイヤーロープがほどけたことにより、バケットの谷側で土盛り作業していた被災者が、振り子状に揺れたバケットに押し出されて墜落した。
 本件工事現場で被疑会社は、土盛り作業が高さ2メートル以上の場所での作業なのに墜落による危険防止のための安全帯を労働者に使用させずに作業を行わせていた。
 
3  労働安全衛生法の規定
 労働安全衛生法第21条第2項、労働安全衛生規則第519条第1項では、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合、事業者に労働者の墜落による危険を防止するため作業床の端に囲い、手すり、覆い等(以下「囲い等」という。)の墜落防止措置を取ることを義務付けている。同条第2項では、作業床の端に囲い等を設けること著しく困難なとき又は作業の必要上臨時で囲い等を取りはずすときには、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等の墜落による危険防止措置が義務付けられている。
 
4  当署の今後の方針
 県内では、平成18年の労働災害が791件(2月末現在 未確定)発生し、そのうち建設業が153件(約20%)を占めている。建設業のうち、土木工事は58件(昨年49件)の労働災害が発生し、昨年比で18.4%の災害発生の大幅な増加が見られる。
 県内の死亡労働災害14件のうち、建設業では5件(約36%)を占めており、いずれも土木工事であった。建設業の死亡災害は、昨年1件から5件に大幅に増加し、本年に入り、既に2件の死亡災害が発生している。
 当署においては、今後とも建設工事における労働災害防止を図るため、監督指導、パトロール等を実施し、より一層の安全管理の徹底を呼びかけるとともに、今後も違反行為については、厳正な態度をもって臨むこととしている。
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