甲府労働基準監督署発表
平成19年 3月20日
 

1  プラスチック製品製造業者とその代表取締役を送致
 3月20日(火)、甲府労働基準監督署は、プラスチック製品製造業を営む会社及び同会社の代表取締役をそれぞれ労働安全衛生法違反(フォークリフトの無資格運転)の疑いで、甲府地方検察庁に書類送検した。
 
2  事件概要
 当該事業場は、法定の資格を有しない労働者を、最大荷重1トンのフォークリフトの運転の業務に就かせていたもの。
 平成19年2月20日(火)午前11時15分頃、同会社の工場において、労働者がフォークリフトによる荷役運搬業務を行っていたときに、運搬しようとしていた重さ約20キログラムのダンボールが、フォークリフトの車体とマストの間に落下してしまった。同人がそのダンボールを車体とマストの間から取り出そうとしたときに、誤って操作レバーに触れたことから、フォークリフトのマストが車体側に引き込まれ、フォークリフトの車体とマストの間に同人が挟まれたもの。フォークリフトに挟まれた同人は、全身打撲、脳挫傷などのため現在も意識不明の重体である。
 
3  労働安全衛生法等の規定
  労働安全衛生法第61条第1項・労働安全衛生規則施行令第20条第11号・労働安全衛生規則第41条では、
「事業者は,最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務については、
  1. フォークリフト運転技能講習を修了した者
  2. 職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第2の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練を修了した者で、フォークリフトについての訓練を受けた者
  3. その他厚生労働大臣が定める者。
  でなければ、当該業務に就かせてはならない。」
 と規定している。
 
4  当署の今後の方針等
 重量物を効率的に運搬できるフォークリフトは、あらゆる業種に広範に普及しているが、フォークリフトの運転を含む就業制限業務に当該資格を有しない者を就けることは、重大な労働災害を発生させる危険がある。
 就業制限業務については、有資格者に行わせるよう厳重な指導を行ってきているが、労働災害の防止を図るために引き続き就業制限業務に対する有資格者の就業徹底を指導していくほか、労働災害の有無に関わらず、悪質な場合には司法処分を含む厳正な対応をすることとしている。
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