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1 | 建設会社及び同社の現場責任者を書類送検 | |
3月14日、甲府労働基準監督署は、建設会社及び同社の現場責任者を、労働安全衛生法違反(同法第20条第1号・労働安全衛生規則第157条第2項)の疑いで、甲府地方検察庁に書類送検した。 |
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2 | 事故の概要 | |
平成18年12月11日14時30分頃、韮崎市内の林道において、林道維持管理業務を請け負っていた同社の労働者が、車両系建設機械であるトラクター・ショベルを使用して林道内の側溝に堆積した土砂及び落ち葉の除去作業を行っていたところ、同トラクター・ショベルが林道の柵等の設置されていない路肩から47メートル下の沢に転落した。 同機械を運転していた労働者は、脳挫傷により死亡したものである。 |
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3 | 違反内容 | |
同会社の現場責任者は、転落防止設備のない路肩での作業であるにもかかわらず、誘導者を配置し、その者にトラクター・ショベル(車両系建設機械)の誘導をさせるなどの転落防止措置をとらないまま、作業を行わせたものである。 |
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4 | 労働安全衛生規則の規定 | |
【労働安全衛生規則157条第2項について】 同規則では、「事業者は、路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。」と規定している。 |
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5 | 当署の今後の方針等 | |
平成18年における県内全産業における労働災害発生件数(休業4日以上)は805件(未確定値。以下同じ。)であり、そのうち建設業での労働災害は152件である。 また、建設業での労働災害のうち、土木工事業での労働災害は58件であり、このうち車両系建設機械に起因する労働災害は11件と最も大きな割合を占めている。 一方、昨年の死亡災害は、県内全産業で14件、建設業5件と、建設業が3分の1であり、その全てが土木工事業において発生している状況である。 建設業における労働災害は、死亡災害などの重篤な災害につながりかねないことから、建設業における労働災害の減少を図ることは、当署においても重点課題となっているところである。 このような状況を踏まえて、当署においては、今後とも建設業における労働災害防止を図るため、管内の建設工事現場に対する監督指導、パトロール等を強化し、各現場における安全管理の徹底を呼びかけていくこととしている。 |