甲府労働基準監督署発表
平成19年 2月21日
 

1  建設会社、同会社工事責任者、一次下請工事責任者及び元請現場代理人を送致
 2月21日(水)甲府労働基準監督署は、
(1) (1)建設土木工事業(二次下請会社)
   (2)同会社の工事責任者
をそれぞれ労働安全衛生法(同法第20条・労働安全衛生規則第157条第1項及び労働安全衛生規則第164条第1項)違反の疑いで、
(2) (3)一次下請会社の現場責任者
   (4)元請会社の現場代理人
を労働安全衛生法(同法第20条・労働安全衛生規則第164条第1項)違反の共犯としてそれぞれ甲府地方検察庁に書類送検した。
 
2  事故概要
 平成19年1月19日午後1時30分ころ、韮崎市内の治山工事現場において、コンクリートを打設するため、上部道路の盛土した路肩からパワー・ショベル(車両系建設機械)を使用してコンクリートの入った鉄製容器を吊って生コンを河床に降ろしていたところ、路肩が崩れ当該パワー・ショベルがオペレータごと約5メートル下の河床に転落した。コンクリートの間詰め作業のために河床で作業していた二次下請会社の土木作業員の頭部に当該パワー・ショベルのアーム部分が直撃し、脳挫傷等により死亡したものである。
 なお、このとき使用していたパワー・ショベルは、本来の用途である掘削ではなく、荷の吊り上げ作業を行っており、盛土された路肩も地盤が軟弱であったなど、本件作業は危険な状態の中で行われたものであった。
 
3  違反内容
(1)  二次下請会社の工事責任者は、路肩の地盤が軟弱であるにもかかわらず、鉄板を敷くなどの崩壊防止措置を取らないまま路肩での作業を行わせたこと。
(2)  二次下請会社の工事責任者は、一次下請会社の現場責任者及び元請会社の現場代理人と共謀の上、平成19年1月19日、前記工事現場において、パワー・ショベルの本来の用途以外である荷の吊り上げ作業を行わせたこと。
 
4  労働安全衛生規則の規定
(1)  労働安全衛生規則第157条第1項について
 同規則では「事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械の運行経路について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要な幅員を保持すること等必要な措置を講じなければならない」と定めている。
(2)  労働安全衛生規則第164条第1項について
 同規則では「事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷の吊り上げ・・・等・・・主たる用途以外の用途に使用してはならない」と定めている。
 
5  当署の今後の方針等
 平成18年における県内全産業における休業4日以上の労働災害は730件(未確定の速報値。以下同じ。)で、そのうち建設業が146件であり、建設業の占める割合は全体の20%であった。また、死亡災害については、それぞれ14件、5件で同割合は35.7%であった。
さらに、平成18年12月と平成19年1月の2ヶ月間では、既に6件の死亡災害が発生しており、そのうち建設業は4件であり、しかもすべて土木工事業が占めている。
 建設業における県内の労働災害は、減少から増加傾向にある上、全災害に占める件数は多く、また、死亡災害などの重篤な災害につながりかねない危険が多く潜在している。
 このような現状を踏まえ、建設業における労働災害の減少を図ることは当署の重点課題となっており、監督指導、集団指導を実施しているところである。
当署では、建設業での同種災害発生の防止のため、管内の建設工事現場に対し安全施工管理を徹底するよう監督指導の強化を図るとともに、今後も同種違反行為については、厳正な態度をもって臨むこととしている。
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