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ホーム > ニュース&トピックス > 報道発表資料 > 2006年度 > 「石綿業務に従事した離職者に対する特別健康診断」の受付期間の延長について
山梨労働局発表
平成18年11月22日
(厚生労働省ホームページ)へリンク
過去に石綿作業に従事していたが、一定の所見がない等により石綿に係る健康管理手帳を所持しておらず、かつ当該作業に従事していた事業場の廃業等により石綿健康診断を受診できない労働者に対し、無料で健康診断を実施することとし、平成18年11月1日から11月17日(金)まで受付期間としておりましたが、12月28日(木)まで受付期間を延長することといたしました。
対象となるのは、過去に石綿を製造し、又は取扱う作業に従事して退職した者のうち、以下の全ての項目を満たす者です。
(1) 廃業等の理由により事業者が実施する健診を受診できないこと
(2) 石綿に係る健康管理手帳を所有していないこと
(3) 従事していた作業が特定できること
(4) 初回ばく露から10年以上経過していること
申請に際しては、健診機関から配布された自記式問診票に必要事項を記入し、健診の対象者であることの確認を行います。
健診実施機関
(財)山梨労働衛生センター(山梨市落合860 TEL0553-22-7898)
受付期間
平成18年12月28日(木)まで受付を行い、その後健診を実施します。
問い合わせ及び申し込み
健診実施機関((財)山梨労働衛生センター)にて行います。
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