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> 11月は「賃金不払残業解消キャンペーン月間」です。
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山梨労働局発表
平成18年10月30日
賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいう。いわゆるサービス残業のこと。)は、労働基準法に違反するものであるばかりでなく、長時間労働や過重労働の温床ともなっており、その解消を図っていくことは、労働者が家族との触れ合いを含めた心豊かな生活を送っていく上で、大変重要である。
厚生労働省では、11月を「賃金不払残業解消キャンペーン月間」とし、賃金不払残業の解消に向け、労使の主体的な取組を促すためのキャンペーン活動を展開している。
山梨労働局においても、本月間中に啓発活動の他、重点的な監督指導を実施しており、また、11月23日(木)勤労感謝の日には、フリーダイヤルによる電話相談の受付を実施することとしている。
1
キャンペーン実施期間
平成18年11月1日(水)から同年11月30日(木)までの1か月間
2
山梨労働局における主な実施事項
(1)
周知啓発活動の実施
啓発用のポスター及び
リーフレット
等の市町村、関係機関、事業主団体等への配布を行う。また、当局管下の労働基準監督署及びハローワークにおけるポスターの掲示、当局ホームページの活用等により広く県民に周知を図る。
(2)
無料相談ダイヤル(フリーダイヤル)による電話相談の受付
厚生労働省が全国一斉に設置するフリーダイヤルにより、山梨県内から寄せられる相談に担当官が応じ、労働時間管理の適正化と賃金不払残業解消のための助言・指導等を行う。
全国一斉対応日時:平成18年11月23日(木)
勤労感謝の日
9時から17時まで
フリーダイヤル :0120-
793-283
(
なくそう 不払い残業
)
※
なお、山梨労働局及び管下の甲府・都留・鰍沢・山梨の各労働基準監督署においては、通常の開庁日にも労働時間・賃金等に関する相談を受付けている。