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1 | 建築工事会社とその代表取締役を送検 | |
10月4日(水)甲府労働基準監督署は、建設工事会社及び同会社の代表取締役をそれぞれ労働安全衛生法(作業床の設置等)違反の疑いで、甲府地方検察庁に書類送検した。 |
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2 | 必要な墜落防止措置を怠り労働者(大工)が梁(はり)から墜落 | |
平成18年9月12日(火)、県内の建設会社が元請として施工する甲府市内の木造平屋建て店舗の新築工事現場において、大工工事を請負った同会社の労働者が、梁と梁を締め付けるための金具を取り付ける作業中に、幅10.5センチメートル、高さ3.9メートルの梁から建屋内の基礎コンクリート土間に転落し、背中の骨を折るなどの重傷を負った。 |
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3 | 労働安全衛生法の規定 | |
労働安全衛生法第21条第2項・労働安全衛生規則第518条第1項では、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合、事業者に労働者の墜落による危険を防止するため足場を組み立てる方法により作業床を設けるなどの必要な措置を講じなければならないことを義務付け、同条第2項では、作業床を設けることが困難な場合、次善の措置として安全帯の使用、防網(安全ネット)の設置を義務付けている。 |
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4 | 当署の今後の方針等 | |
県内全産業における休業4日以上の労働災害は、平成16年が784名、そのうち建設業159名であり、平成17年が829名、そのうち建設業141名であった。また、死亡災害については、平成16年が11名、そのうち建設業6名であり、平成17年が8名、そのうち建設業1名であった。 平成18年8月31日現在では、11名の死亡災害のうち建設業が3名を占めている状況である。 建設業においては、労働災害は減少からやや増加傾向にある上、全災害に占める件数は多く、また、死亡災害などの重篤な災害につながりかねない危険が多く潜在している。 このような現状を踏まえ、建設業における労働災害の減少を図ることは当署の重点課題となっており、木造住宅建築工事についても、パトロール、集団指導を実施しているところである。 当署においては、今後とも建設工事における労働災害防止を図るため、関係方面に対し、安全管理水準を高めるよう監督指導、パトロール等を実施し、より一層の安全管理の徹底を呼びかけるとともに、今後も違反行為については、厳正な態度をもって臨むこととしている。 |