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> 賃金不払残業に係る監督指導是正結果
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山梨労働局発表
平成18年10月2日
1
山梨労働局においては、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの1年間に、管下の各労働基準監督署(甲府、都留、鰍沢、山梨)が割増賃金の支払いに係る労働基準法違反として監督指導した事案のうち、1企業あたり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を別添1のとおり取りまとめた(全国の取りまとめ結果は別添2)。
2
山梨労働局では、労働条件の確保・改善の推進の一貫として、賃金不 払残業(所定労働時間外に労働時間の一部または全部に対して所定の賃金又 は割増賃金を支払うことなく、労働を行わせることをいう。いわゆるサービス残業のこと。)の解消についても重点と位置付け、平成13年4月に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(参考1)を基に監督指導を実施しているものである。
3
さらに、賃金不払残業の解消を図るため、「賃金不払残業総合対策要綱」(参考2)に基づき策定された「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(参考3)の周知を図り、労使の自主的な改善を促進しているところである。
4
今後とも、重点的な監督指導の実施し、本年11月を「賃金不払残業解消キャンペーン月間」として、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の周知等に努め、賃金不払残業の解消を図ることとしている。