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1 | 建設会社と代表者を送検 | |
6月23日(金)山梨労働基準監督署は、建設会社とその代表取締役社長を、労働安全衛生法第100条第1項・労働安全衛生規則第97条第1項(「労働者死傷病報告」の提出)違反の疑いで、甲府地方検察庁に書類送検した。 |
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2 | 事件の概要 | |
平成17年9月28日、同社が施工する山梨県山梨市の道路改良工事現場において、同社の労働者が就業中に休業約4か月を要する労働災害が発生した。 情報に基づき山梨労働基準監督署が捜査を進めた結果、労働者が労働災害により4日以上の休業をしたにもかかわらず、労働安全衛生法第100条第1項・同規則第97条第1項によって義務付けられている「労働者死傷病報告」を、山梨労働基準監督署長に提出していなかったことが判明した。 |
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3 | 労働安全衛生法の規定について | |
労働安全衛生法及び同規則では、「事業者は、労働者が労働災害 …(中略)… により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書(労働者死傷病報告)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」と規定されている。 |
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4 | 当署の今後の方針 | |
「労働者死傷病報告」の提出がなされないと、事業場における同種災害の再発防止や被災者への適切迅速な救済等に支障を生じさせることとなるため、確実な提出に向けての指導を徹底し、違反については引き続き厳正な対応を図ることとしている。 |