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厚生労働省では、男女雇用機会均等法の公布日(昭和60年6月1日)を記念して、6月を「男女雇用機会均等月間」と定め、法の定着を図るための啓発活動を実施している。 「会社がトライ 女性もトライ」。今年度は、このテーマの下、女性労働者の能力発揮を促進するための積極的取組(ポジティブ・アクション)の促進等を目標に掲げ、広報活動を実施する。 山梨労働局(局長 吉田康夫)では、本月間に当たり、下記セミナーを開催する。 |
1 6月28日(水) 「一人一人が活躍できる職場づくりセミナー」を開催 |
(株)セブン&アイ・ホールディングス 常務執行役員 水越氏が講演 |
山梨労働局は、山梨県、(財)21世紀職業財団山梨事務所との共催により、「一人一人が活躍できる職場づくりセミナー」を6月28日(水)に開催する。
企業が人材活用の戦略としてポジティブ・アクションを実行していくための提言をテーマとする講演、県内でポジティブ・アクションを推進している企業による事例発表が行われる。制度上の男女均等取扱いは実現しつつあっても、「女性がひとりもいない部署がある」、「管理職は男性が大半を占めている」という企業にとって、ポジティブ・アクションを進めるきっかけを促す。
事業主、人事労務担当者、労働者、県民を広く対象として開催する。参加は無料。
企業が人材活用の戦略としてポジティブ・アクションを実行していくための提言をテーマとする講演、県内でポジティブ・アクションを推進している企業による事例発表が行われる。制度上の男女均等取扱いは実現しつつあっても、「女性がひとりもいない部署がある」、「管理職は男性が大半を占めている」という企業にとって、ポジティブ・アクションを進めるきっかけを促す。
事業主、人事労務担当者、労働者、県民を広く対象として開催する。参加は無料。
【一人一人が活躍できる職場づくりセミナー】 | |
日 時 : | 6月28日(水) 13:30~16:30 |
会 場 : | ベルクラシック甲府 甲府市丸の内1-1-17 |
内 容 : | ◇講演「ポジティブ・アクションのための提言 ~意欲と能力のある女性が活躍できる職場づくりのために~」 講師:水越さくえ (株)セブン&アイ・ホールディングス 常務執行役員 (株)イトーヨーカ堂 常務取締役 ◇事例発表「我が社の取組みと課題」 (株)石 友 総務課長 小林哲夫 |
2 雇用均等室に寄せられた相談の状況 |
-相談件数は279件 女性労働者からの相談が4割を超す- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 平成17年度に山梨労働局雇用均等室が対応した男女雇用機会均等法に関する相談件数は279件で、前年度(198件)に比べ40.9%増加した。うち、女性労働者からの相談が全体の4割以上を占め、最も多くなっている(図1、表1)。 (図1) |
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(2) |
相談内容別にみると、セクシュアルハラスメントに関するものが101件と最も多く、全体の36.2%を占めており、次いで募集・採用が52件(18.6%)、母性健康管理が35件(12.5%)と続いている(図2)。 女性労働者からの相談では、セクシュアルハラスメントに関するものが50.4%で最も多く、次いで母性健康管理が7.8%となっている。一方、事業主からの相談では、セクシュアルハラスメントと募集・採用に関するものが多くなっており、いずれも全体の23.3%、次いで母性健康管理が16.9%となっている(図3、4)。 雇用均等室では、これらの相談に対し、必要に応じて事業所に対して指導を行うとともに、女性労働者と事業所の間で生じている均等取扱いの個別紛争について、申立により解決の援助を行っている。 (表1) |
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件(%)
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(注1)賃金・労働時間・深夜業の男女均等取扱い等を含む。 (注2)男性労働者、女性労働者の親族、労働組合、求人広告媒体企業等を含む。 |
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(図2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相談内容別(全体) |
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(図3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相談内容別(女性労働者) |
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(図4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相談内容別(事業主) |
【雇用均等室における相談事例】 |
【定年・退職・解雇に関する相談】 | |
〈事例1〉 | 人員削減のため、退職者を募るにあたり、妊娠中の女性や子供をもつ女性に退職勧奨が行われた。 → 説明のみ。相談者が会社名を明かさないため、女性であることを理由とする差別的取扱いが確認できず。 |
〈事例2〉 | 妊娠したことを会社に報告したところ、「立ち仕事が多く、危険が多いので心配である。何かあっても責任はとれない」と言われ、退職をほのめかされた。 → 事業所から事情聴取。会社側の発言は、男女雇用機会均等法第8条に照らし好ましくないため、退職勧奨と受け取られかねない言動は行わないよう助言。 |
【セクシュアルハラスメントに関する相談】 |
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〈事例1〉 | 派遣先の上司からセクハラを受けた。職場には相談窓口がなく、相談できずにいる。 |
〈事例2〉 | 上司によるセクハラについて会社に相談したが、きちんと対応してくれない。 |
〈事例3〉 | 社長から性的な言葉や身体への接触等によるセクハラを受けている。社長のセクハラが続いたため体調を崩し、自分は会社を退職することにしたが、今後、他の女性に対して社長のセクハラが繰り返されないようにしてほしい。 → 事業所から事情聴取。男女雇用機会均等法第21条及び指針に沿った防止対策が講じられていないことが明らかとなったため、速やかに対応するよう指導。 |
【母性健康管理に関する相談】 |
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〈事例1〉 | 妊娠6カ月目に入ったところで切迫流産となり、医師から、出産まで休業するように言われた。会社の規定では90日までしか休業が認められていないのだが、90日を超えて休業することはできるのか。 |
〈事例2〉 | 母性健康管理の措置は、退職することが明らかな者に対しても講ずる必要があるか。(事業主からの相談) |