ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > ニュース&トピックス > 報道発表資料 > 2006年度 > 平成19年3月新規高等学校卒業者に係る就職について
平成18年5月
山梨県高等学校就職問題検討会議
平成19年3月新規高等学校卒業者に係る就職について
(申し合わせ)

 山梨労働局、公共職業安定所、山梨県、山梨県教育委員会、山梨県高等学校長会、山梨県高等学校教育研究会進路指導部会、山梨県経営者協会、山梨県商工会議所連合会、山梨県中小企業団体中央会で構成する山梨県高等学校就職問題検討会議において、平成19年3月高等学校卒業者の正常な学校教育の維持及び適正な職業紹介の円滑な推進を図るため、次の事項について申し合わせが確認されました。

申し合わせ事項

1  応募・推薦等について
(1)  平成19年3月新規高等学校卒業者の応募・推薦については、平成17年度と同様に平成18年10月14日までは一人一社のみの応募・推薦とし、平成18年10月15日以降は複数応募・推薦を可能とします。
(2)  事業主の方には、平成18年10月15日以降においても採用選考機会の拡大をお願いします。
 また、求人が充足・取消となった場合においては、速やかに学校及びハローワークへ連絡をお願いします。
(3)  複数応募・推薦に伴い、複数の企業から内定を得た場合に生じる生徒側からの採用辞退に対して、企業側の理解をお願いします。
 
2  求人の指定校制について
 企業が学校を指定して求人募集を行うことは、均等な就職機会の確保の観点から、必ずしも望ましいものではありませんが、その職種や仕事内容から学校・学科の指定等に一定の合理性が認められる場合があることを考慮し、事業主の方々には出来る限り求人の共有化をお願いします。
 
3  高校求人の確保について
 応募・推薦については上記1に示したとおりですが、当該申し合わせを履行する上で、求人の確保は必要不可欠であります。このため、企業・学校・行政においては高校生の求人確保に最大限の努力を図ることを確認しております。
 
4  応募に係る採用内定について
 応募に対する採否の通知については、できるだけ速やかに応募者(学校を含む)に通知されるよう、最大限企業側に協力をお願いします。
 

このページのトップに戻る

明るい職場応援団技能講習修了証明書の発行に関するご案内免許申請まんが知って役立つ労働法 

職場のあんぜんサイト.pngメンタルヘルスポータル こころの耳こころほっとラインストレスチェック

労働保険とはこのような制度です中小企業を経営されている方へ ポータルサイト確かめよう労働条件国有財産

山梨労働局 〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号

Copyright(c)2000-2011 Yamanashi Labor Bureau.All rights reserved.