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労働者が「裁判員」としての職務を行う場合は労働基準法第7条の「公の職務」に該当します

 
 国民が刑事裁判に参加する「裁判員制度」(※1)については、平成21年5月21日から実施されることとなっていますが、周知依頼に基づき、皆様にお知らせする内容は、以下のとおりです。
1  労働者が「裁判員」としての職務を行う場合には、労働基準法第7条の「公の職務」(※2)に該当することとなり、使用者は「裁判員」に選ばれた労働者が労働時間中にその職務を行うために必要な時間を請求した場合には、これを拒めないこととなります。
2  「裁判員」としての職務を行うために必要な時間を確保する手段として、「裁判員制度」に対応した「休暇制度」を設けることが考えられ、このような「休暇制度」を設ける場合には、就業規則の規定についての変更等の手続が必要となります。
 なお、この就業規則の変更等に関する相談については、各労働基準監督署で対応します。

 

※1  「裁判員制度」についての詳しいことは、山形地方検察庁のホームページを参照してください。


※2  労働基準法第7条 (公民権行使の保障)
 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
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