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保育園などに入れない場合、2歳まで育児休業が取れるようになります!~育児・介護休業法が改正されました 平成29年10月1日施行~

事業主のみなさま、働くみなさまへ 

 

保育園などに入れない場合、2歳まで育児休業が取れるようになります!

 

~平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタート~

 

  保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、またさらに、育児をしながら働く男女労働者が、育児休業などを取得しやすい職場環境づくりが進められるよう育児・介護休業法が平成29年3月に改正され、平成29年10月1日に施行されます。

 

【 改正内容 】  

 (1)   最長2歳まで育児休業の再延長が可能に

  ・  1歳6か月以後も、保育園等に入れない場合など、厚生労働省令で定める事由が生じた場合は、会社に申し出るこ

   とにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。

   ・  上記の場合、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。

 (2)   子供が産まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ

 ・ 働く方やその配偶者が、妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度を知らせる

  ことが、事業主の方の努力義務となります。 

 (3)   育児目的休暇の導入を促進

 ・ 未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度 ( 子の行事参加のた   

  めの休暇制度など ) を設けることが、事業主の方の努力義務となります。

     

 改正のポイントについては「育児・介護休業法が改正されます」(リーフレット)もご覧ください。

 詳細な内容については、厚生労働省のホームページもご覧ください厚生労働省ホームページへ

 

 

 

山形労働局では、平成29年9月に、事業主等の皆様を対象としたハラスメント対策等についての説明会を開催する予定

としており、説明会の中で、改正内容の説明も行います。説明会の日時等については、詳細が決まり次第山形労働局ホ

ームページに掲載しますので、ホームページでご確認ください。

 

      

 

「育児・介護休業法が改正されます」(リーフレット)は以下の画像をクリックしてください(PDFファイル)

 

     育児・介護休業法が改正されます

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL : 0 2 3 - 6 2 4 - 8 2 2 8      FAX : 0 2 3 - 6 2 4 - 8 2 4 6

山形労働局 〒990-8567 山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階

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