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ホーム > よくあるご質問 > 賃金の計算関係 > 2.財形貯蓄預入金の賃金控除はどうしたらよいか

2.財形貯蓄預入金の賃金控除はどうしたらよいか

(問)
 財形貯蓄契約に基づく預入等のために行われる賃金からの控除は、社宅料や購買代金等の支払賃金からの控除と同じような考え方でよいのですか。

(答)
 ご質問の控除は、法律に基づく支払賃金からの控除ではありません。したがって、社宅料や購買代金等について行われる控除と同様に、労働基準法第24条第1項との関係で、まず預入等にかかる金銭についての賃金控除協定を労使間で締結する必要があります。この協定は、財形貯蓄を取り扱おうとする事業場において、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合と、ないときは労働者の過半数を代表する者と事業主とが書面により行うものです。なお、このようにして締結された協定そのものは、賃金から控除しても労働基準法違反にならないという効果しかありません。したがって、さらに、実際に財形貯蓄を行おうとする労働者と事業主とが取扱金融機関、預入等の時期、金額等について取決めを行う必要があります。
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