Q3.労災保険で、アフターケア制度があると聞いていますが、どのような制度でしょうか。
A.
労災保険制度では、業務上災害又は通勤途上災害により被災された方に対して、その方の症状が固定した(治ゆ)後においても、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じ予防その他の保険上の措置として『アフターケア』を社会復帰促進等事業として実施しています。
対象傷病として、【せき髄損傷】・【白内障等の眼疾患】・【人工関節・人工骨頭置換】など20傷病があります。アフターケアを受けられる方に対しては、所轄労働局長からあらかじめその傷病に応じた「健康管理手帳」が交付されますので、アフターケアを受けようとする場合には、「健康管理手帳」を労災病院又は労災指定医療機関へ提出することにより、無料で診察、検査、薬剤の支給等の措置を受けることができます。手帳の有効期間についても、対象傷病により2年若しくは3年と定められています。
なお、詳しいことにつきましては最寄りの労働局、労働基準監督署にご相談ください。
対象傷病として、【せき髄損傷】・【白内障等の眼疾患】・【人工関節・人工骨頭置換】など20傷病があります。アフターケアを受けられる方に対しては、所轄労働局長からあらかじめその傷病に応じた「健康管理手帳」が交付されますので、アフターケアを受けようとする場合には、「健康管理手帳」を労災病院又は労災指定医療機関へ提出することにより、無料で診察、検査、薬剤の支給等の措置を受けることができます。手帳の有効期間についても、対象傷病により2年若しくは3年と定められています。
なお、詳しいことにつきましては最寄りの労働局、労働基準監督署にご相談ください。