第4期第2回 東京地方労働審議会港湾労働部会 議事録

1 日時  平成21年1月19日(月) 10:00~11:25

2 場所  東京労働局 海岸庁舎

3 出席者
(1) 公益委員 高田委員、田付委員、田村委員
(2) 労働者代表委員 池谷委員、日吉委員、港委員
(3) 労働者代表委員 秋葉委員、城田委員、永澤委員、中山委員、山本委員
(4) 労働者代表委員 関東運輸局東京運輸支局 安川次長
東京都港湾局 藏居経営課長
(5) 労働者代表委員 財団法人港湾労働安定協会東京支部 大久保支部長
厚生労働省職業安定局
  今宮建設港湾対策室長補佐、安田港湾労働係員
(6) 事務局 東京労働局
  福島職業安定部長、髙野職業対策課長、
  石原職業対策課長補佐、森特別雇用対策係長
品川公共職業安定所
  松本所長、佐藤雇用開発部長、佐藤港湾労働課長
4 議題議事録
(1) 港湾雇用安定等計画案について
(2) 港湾労働法施行状況について



石原職業対策課長補佐

 お待たせいたしました。定刻でございますので、ただいまから第4期第2回東京地方労働審議会港湾労働部会を開催いたします。
  私は当部会の進行を務めさせていただきます職業対策課長補佐の石原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
  議事に入ります前に当審議会の運営に関しまして説明をさせていただきます。既にご案内のとおり、国の審議会は原則公開することとされており、この部会も公開対象となっております。したがいまして、当審議会の港湾労働部会は傍聴できること、また、議事録及び資料も公開の対象となっております。なお、さきの第2期第2回港湾労働部会より議事録における発言者の公開について承認されており、今期も発言者の公開がなされることとなりますので、あらかじめご承知いただきますようよろしくお願いいたします。
  また、本日は議題として、中央レベルにおいて策定されました新たな港湾雇用安定等計画(案)についてご審議をいただく予定となっております。このため、新計画案の内容について理解を深める観点から、東京地方労働審議会運営規定第4条第3項に基づき、厚生労働省職業安定局建設港湾対策室から職員の出席を求めておりますので、ここでご紹介をさせていただきます。厚生労働省職業安定局建設港湾対策室、今宮俊彦建設港湾対策室長補佐です。
今宮建設港湾対策室長補佐

今宮でございます。よろしくお願いいたします。
石原職業対策課長補佐

同じく安田喬港湾労働係員です。
安田港湾労働係員

安田喬と申します。よろしくお願いします。
石原職業対策課長補佐

 以上、よろしくお願いいたします。
 それでは、部会の開催に当たりまして、東京労働局職業安定部長の福島からごあいさつを申し上げます。
福島職業安定部長

 おはようございます。東京労働局職業安定部長の福島でございます。本日、第4期第2回の東京地方労働審議会港湾労働部会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 本日は、各委員の皆様方には年初のお忙しい中、本日の港湾労働部会にご出席を賜り、大変感謝申し上げます。平素から私ども東京労働局の職業安定行政の業務運営につきましては、格別なご理解とご協力を賜っておりますことを、この席をかりて重ねて厚く御礼申し上げます。
 さて、昨年来のアメリカ発の大規模な経済金融危機等によりまして、実態経済に相当な影響を及ぼしていることは各委員の皆様方、ご案内のとおりでありまして、これを受けて私ども職業安定行政の分野においても大変な影響が出ているという状況でございます。年末年始にかけて派遣村の問題やら大変な雇用失業情勢の悪化に伴う緊急雇用対策を担当し、年が明けて2週間強たっているわけですけれども、私の感想では、もう一、二カ月経過したぐらいではないかなというふうに思っております。特に厚生労働省が、昨年12月に雇用調整の数を全国で派遣切りも含めて8万5,000件と報告しておりまして、それらを含めて数次の雇用対策が既に政府のほうから打ち出されているところでございます。そういう状況の中で私どもの対応といたしましては、昨年12月5日に東京労働局内において緊急雇用対策本部を立ち上げて、現下の雇用失業情勢に対応する施策をとにかく総動員で実施しているところでございます。具体的な例を申しますと、昨年の12月29、30におきましては、都内の5カ所のハローワークの施設で緊急特別相談窓口を設置いたしました。また、東京都内のハローワークを総合運用して、派遣切り・契約期間の雇い止め等に対する対応として、緊急特別求人開拓を実施し、当面仕事も住居も失われた方に迅速に対応しようということでやってまいりました。
 さらには、年が明けて1月5日から派遣村が解散し、都内の4カ所に300人余を収容いたしまして、それらの人に対する就労支援、住宅支援をやってまいりました。現在国会では2次補正、あるいはこれから新予算の審議が始まりますけれども、こうした事業を通じて政府としましては、総額2兆円の予算を担保しながら全国で140万人の雇用の下支えをするということになっております。2次補正、本予算が成立した暁には、さらに手厚い雇用対策が実施されるということでございます。私どもハローワークを担当する部署といたしましては、速やかな成立を受けて、実効ある事業の実施に向けて、さらに鋭意努力をしてまいりたいと思っております。
 こうした状況の中で、本日は、東京地方労働審議会港湾労働部会を開催させていただくことになりました。申し上げるまでもなく、東京港は、我が国の最大のコンテナ取り扱い業務量を誇る国際貿易港といたしまして、また、首都圏4,000万人の生活と産業活動を支えるメーンポートとして一層大きな役割を担っていることは既にご承知のとおりでございます。また、最近では東京港における国際競争力の強化に向けて、貨物量の増大への対応あるいは港湾事業の規制改革に伴う一層の効率化等、さらなる物流機能を高めるための取り組みが求められていることについてもご案内のとおりでございます。こうした環境の変化等を踏まえまして、私どもが担当いたします労働行政といたしましては、港湾労働法の港湾雇用安定等計画に基づきまして、港湾における労働力の確保と港湾労働者の雇用の安定、福祉の増進等を図る観点から港湾労働者の雇用の改善、能力の開発等に関する施策を現在も推進させていただいているところでございます。今後の港湾雇用安定等計画につきましては、ご承知のとおり、平成16年から施行されて5カ年計画というものが今年度末で期限切れになるところでございます。中央におきましては、労働政策審議会港湾労働専門委員会におきまして、昨年6月から数次にわたり、新たな港湾雇用安定等計画についての検討がされてまいりました。このたび新計画案として取りまとめられましたので、本日はこの計画案につきまして、厚生労働省の担当課から詳細についてご説明をいただく予定になっております。その後、各委員の皆様方には、この港湾新計画案等につきまして、それぞれ、労働者、公益、雇用主を代表して委員としてご出席をいただいておりますので、計画案等につきまして積極的なご討議をお願い申し上げます。
 また、この計画案の策定施行後には、国はもちろんのことでございますけれども、それぞれ関係者あるいは関係団体におかれましても、計画に示された各事項に積極的に取り組んでいただきまして、港湾労働法の目的が達成されますよう改めてご理解とご協力を切にお願い申し上げる次第でございます。
 以上、簡単ではございますが、港湾労働部会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げました。よろしくお願いいたします。
石原職業対策課長補佐

 続きまして、本日ご出席の各委員の皆様方をご紹介させていただきます。
 まず、公益代表委員からご紹介申し上げます。
 部会長の田付委員でございます。
田付部会長

田付です。よろしくお願いします。
石原職業対策課長補佐

同じく部会長代理の高田委員でございます。
高田委員

高田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
石原職業対策課長補佐

同じく渡邉委員のご退任に伴い、今期から新たにご就任されました田村委員でございます。
田村委員

田村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
石原職業対策課長補佐

なお、鬼丸委員及び太田委員は本日所用により欠席でございます。
次に、労働者代表委員をご紹介申し上げます。
日吉委員でございます。
日吉委員

港湾同盟関東地方本部の日吉でございます。よろしくお願いします。
石原職業対策課長補佐

同じく田中委員の退任に伴い、今期から新たに就任されました池谷委員でございます。
池谷委員

全日本海員組合関東地方支部から参りました池谷と申します。よろしくお願いいたします。
石原職業対策課長補佐

同じく塩川委員の退任に伴い、今期から新たに就任されました港委員でございます。
港委員

全倉運の港です。よろしくお願いします。
石原職業対策課長補佐

なお、田村委員及び都澤委員は、本日、所用により欠席でございます。
次に、使用者代表委員をご紹介申し上げます。
中山委員でございます。
中山委員

東京国際埠頭の中山でございます。よろしくお願いします。
石原職業対策課長補佐

同じく城田委員でございます。
城田委員

太洋マリーンの城田でございます。よろしくお願いいたします。
石原職業対策課長補佐

同じく山本委員でございます。
山本委員

東海海運の山本でございます。よろしくお願いします。
石原職業対策課長補佐

同じく永澤委員でございます。
永澤委員

東京港運の永澤でございます。よろしくお願いいたします。
石原職業対策課長補佐

同じく石澤委員の退任に伴い、今期から新たに就任されました秋葉委員でございます。
秋葉委員

ダイトーコーポレーションの秋葉です。よろしくお願いします。
石原職業対策課長補佐

次に、専門委員をご紹介申し上げます。
関東運輸局東京運輸支局次長の安川委員でございます。
安川委員

安川でございます。よろしくお願いいたします。
石原職業対策課長補佐

なお、東京都港湾局長の斉藤委員は、本日、都合により欠席のため、代理で出席をいただきました港湾経営部の藏居経営課長でございます。
藏居委員

代理の東京都港湾局の藏居でございます。よろしくお願いします。
石原職業対策課長補佐

なお、東京都産業労働局長の佐藤委員は、本日、所用により欠席でございます。
次に、関係機関の職員をご紹介申し上げます。
財団法人港湾労働安定協会東京支部の大久保支部長でございます。
大久保支部長

大久保でございます。よろしくお願いいたします。
石原職業対策課長補佐

続きまして、事務局職員を紹介させていただきます。
東京労働局職業対策課長の髙野です。
髙野職業対策課長

髙野でございます。よろしくお願いいたします。
石原職業対策課長補佐

同じく特別雇用対策係長の森です。
森特別雇用対策係長

森でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
石原職業対策課長補佐

品川公共職業安定所長の松本です。
松本品川公共職業安定所長

松本でございます。よろしくお願いいたします。
石原職業対策課長補佐

同じく雇用開発部長の佐藤です。
佐藤雇用開発部長

佐藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
石原職業対策課長補佐

同じく港湾労働課長の佐藤です。
佐藤港湾労働課長

佐藤でございます。よろしくお願いいたします。
石原職業対策課長補佐

 以上で紹介を終わらせていただきます。
 では、議事に入ります前にお手元に配付してございます資料について確認をさせていただきます。
 まず、会議次第ですが、この中に委員名簿、席次を一緒につけてございます。
 次に、配付資料1、東京地方労働審議会港湾労働部会規程集。本部会の運営はこれらの制令及び規程に基づき運営させていただきます。
 次に、配付資料2、港湾労働部会統計資料。これは労働統計、作業統計、年度別・月別の港湾荷役の業務取扱状況でございます。
 次に、配付資料3、港湾労働部会説明資料。こちらは次第8、港湾労働法施行状況についてのご説明の際に使用いたします。
 次に、配付資料4、港湾雇用安定等計画(案)、配付資料5、港湾雇用安定等計画(案)新旧対照表、配付資料6、港湾労働専門委員会報告書、最後に配付資料7、港湾労働専門委員会報告書概要、これら配付資料4から配付資料7につきましては、次第の7、港湾雇用安定等計画案についてのご説明の際に使用いたします。
 以上、配付資料は7種類でございます。
 それでは、これから議事に入りますが、議事進行は田付部会長にお願いいたします。
田付部会長

 それでは、大変な世の中の状況の中、新しい雇用安定等計画となりますので、皆さん積極的にご審議いただきたいと思います。 
それでは、議事を始めるにあたりまして、事務局から定数の確認状況をご報告ください。
石原職業対策課長補佐

 本日の委員の出席状況をご報告させていただきます。総数において、定数15名のうち11名出席され、定数の3分の2に達しておりますので、地方労働審議会令第8条の規定を満たしていることをご報告いたします。
田付部会長

 ありがとうございました。
 次に、今回の議事録の署名委員にお願いしたいと思います。労働者代表、日吉委員、それから雇用主代表、中山委員、よろしゅうございましょうか。
各委員

異議なし。
田付部会長

 それでは、議事に入ります。委員の皆様にはそれぞれの立場から積極的なご討論をお願いします。議事運営が円滑に行きますようにご協力のほどお願いいたします。
 最初の議題は、港湾雇用安定等計画(案)についてです。厚生労働省職業安定局建設港湾対策室からご説明をよろしくお願いいたします。
今宮建設港湾対策室長補佐

 厚生労働省建設港湾対策室の今宮でございます。恐縮ですけれども、座ってご説明させていただきます。
 まず、資料の説明の前に2点ほど。まず1点、報告書計画案のこれまでの検討経緯について簡単にご説明、ご報告します。2点目、本日この場をかりまして我々が赴き説明させていただくことの真意について簡単に触れさせていただいた後、資料の説明をさせていただきたいと思います。説明は所要で40分から50分程度時間を一応いただいています。したがいまして、11時から11時10分ぐらいまで私の説明というところでお時間をいただければと思っております。
 まず、1点目。報告書計画案のこれまでの検討経緯につきまして、冒頭職業安定部長からのごあいさつにもありましたように、本省の労働政策審議会、職業安定分科会雇用対策基本問題部会の中の港湾労働専門委員会、こちらの専門委員会には公益委員といたしまして、本部会の部会長であられます田付部会長にも委員といたしましてご出席をいただき、ご検討のご協力をいただいたところでございます。
昨年の6月9日に第11回港湾労働専門委員会を開催いたしまして、その後、第12回の専門委員会を9月に、第13回の専門委員会を11月10日、第14回の専門委員会を11月28日、そして第15回の専門委員会を昨年の12月16日に開催いたしまして、ほぼ月1ペースでご議論をしていただきました。その結果といたしまして、本日ご説明をいたします報告書並びに計画の案について確定をさせていただいたというところでございます。
 2点目、本日この場に我々が赴きまして説明をする真意でございますけれども、これまで現行の計画の策定の中でもこういった形で、地方のそれぞれの労働審議会港湾労働部会に本省の職員が赴いて説明をするといったことはしておりませんでした。今回このような形で対応させていただく真意といたしましては、実際に本省中央の審議会で議論をするといったことで、あとは地方の審議会それぞれに、ある意味任せるといったような形でこれまで対応してきていたところでありますけれども、やはり本省の我々が地方の部会の皆様方の公労使の意見を直にお聞きして、その内容をしっかりと計画の案に反映させ、その際には労働局の方々からの間接的な部分のみならず、やはりこのような形で皆様方の表情ですとか姿勢ですとか、声のトーンですとか微細にわたるところで我々としましては、皆様方の思いをしっかりと把握させていただきたいというところで、こういった形で対応させていただいております。先週の金曜日、大阪の地方労働審議会の港湾労働部会がまず初めで対応してきました。その場でもこういった形で我々がそれぞれの部会に赴いて説明をさせていただく真意についてご説明をさせていただいた後、しっかりと資料の説明をし、皆様方からご議論、そしてご意見をしっかりと承っておりますので、今後ともこういった形で意見交換ができればというふうに思っております。
 それでは、資料の説明に入らせていただきます。
 資料ですけれども、配付資料4から7です。4種類資料はございます。その中で、本日ご説明をいたしますのは、配付資料6です。報告書の本体、ページ数ですと10ページありますけれども、こちらの専門委員会で実際にどういった結論といいますか、内容の議論を行ったのかということを説明させていただいた後、配付資料5、計画(案)の新旧対照表、こちらの資料を用いて現行の計画との変更点を中心に説明をさせていただきたいと思っております。
 それでは、配付資料6、港湾労働専門委員会報告書をご覧いただければと思います。
 全体の構成といたしまして、1・「はじめに」からページ数でいきますと10ページですけれども、7・の「その他」という7項目で整理をさせていただいております。それぞれの項目について中項目、小項目というような形で内容の整理をしているというところでございます。
  1・「はじめに」はイントロといいますか、内容的にはこれまでの検討を踏まえてこうした形で対応を行っていくことが適当であるという導入部分でございますので、説明は簡単に終了させていただきたいと思います。
 2・港湾労働法の適用範囲について、こちらで中項目といたしまして2点記載をしております。(1)、1点目、適用港湾の範囲について、(2)、2点目、適用業種の範囲について、こちらの2点について整理をしているところでございます。
 まず、1点目、適用港湾の範囲について、1パラ目、「港湾労働法に基づく」の段落で、2段落目、「現行制度においては」それぞれについて行政としての決断をすべき際のメルクマール、そして現行制度における6大港という形での指定、それぞれについて記載をしているところでございます。こうしたことを前提に専門委員会での議論を踏まえた結果といたしましては、3段落目、こうした前提の下、適用港湾の範囲については、その範囲の変更について関係労使の合意が得られていない状況にあることなどから、当面、現行通りとし、港湾労働を取り巻く諸情勢の動向や関係労使の合意形成の進展を見極めつつ、引き続き検討していくことが適当というような形で結論づけられているところでございます。
 中項目の2点目、適用業種の範囲についても1ページ目の最終行で我々が判断をする際のメルクマールについて記載をした後、続いて2ページ目の1段落目になりますが、現行制度においてはというところで、船内、はしけ、沿岸、いかだ、そして船舶貨物整備、倉庫荷役と、こうした形で現在指定をされていると。こうした前提のもと、専門委員会での議論を踏まえた現時点での検討結果といたしましては、適用業種の範囲について、その範囲の変更について関係労使の合意が得られていない状況にあることなどから、当面、現行通りとし、「検数」、「鑑定」及び「検量」の各業種に求められる専門性・業務の特殊性等の状況及び変化も踏まえ、諸情勢の動向や関係労使の合意形成の進展を見極めつつ、引き続き検討していくことが適当と整理をしているところでございます。
 大きな項目の3点目、港湾労働者派遣制度の適正な運営についてです。
 まず、1段落目、「港湾運送の波動性により」というような書き出しから始まるところですけれども、こちらは客観的にデータで状況の分析をしているところでございます。2点ほどデータ、数値を示しておりまして、こうした状況から着実に定着はしてきているというふうには言えます。
 2段落目の「しかしながら」のところですが、こちらも2点ほどあり、3ページ目の冒頭に1点記載しておりますけれども、こうした状況にあることから一層の派遣制度の有効活用の促進、それに伴う港湾の雇用秩序維持の推進を図ることが適当というようなことで整理をしているところでございます。それらの状況を踏まえ、以下のような取り組みを行っていくことが適当と3ページ目以降、整理をしているところでございます。
 中項目といたしまして3点整理をしております。
 1点目、(1)港湾労働者派遣制度の有効活用、続いて2点目、(2)港湾における雇用秩序の維持、そして4ページ目、3点目として(3)人付きリース問題への対応という形で3点ほど中項目として整理をしているところでございます。
 3ページ目に戻っていただきまして、まず1点目、(1)港湾労働者派遣制度の有効活用の1段落目について、まず港湾労働者派遣制度については、その適正運営の確保の観点から、同制度に係る許可取得事業所の拡大に一層努めるべきであり、また、派遣日数の上限の部分ですけれども、現在1人一月につき7日という条件が設けられているところであるが、当面は、現行通りの上限日数を前提にしつつ、その有効活用を図っていくべきであるという結論になっております。
 続いて2点目、(2)港湾における雇用秩序の維持。まず、1段落目、港湾における雇用秩序の維持に関しては、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、派遣制度をさらに有効に機能させることを通じて推進していくことを基本とすべきである。派遣制度が有効に発揮されるためには、派遣先の事業主のニーズに十分対応できる港湾労働者が派遣元事業主から派遣されることが非常に重要である。このため派遣先事業主、派遣元事業主が港湾労働者の派遣の受け入れ、送り出しを求める際には、具体的な業務の内容等々について明確にすることについてさらなる徹底を図っていくことが必要である。
 3ページ目の最終段落においては、「具体的には」というところで、ご承知のとおり、派遣のあっせんを行っております港湾労働者雇用安定センターにおいての具体的な対応内容を記載しているところでございます。
 続いて4ページ目をごらんください。
 4ページ目の1段落目、「また」以降のところで、港湾における雇用秩序の維持の観点から、これらの措置と併せて効果的な現場パトロール等々を積極的に推進していくことが必要であると、こうした結論になっております。
 大きな中項目の3点目、人付きリース問題への対応。人付きリース、こちらのほうは東京、こちらの港とあとは横浜、6大港のうち2つの港で現在まだ残っているというような状況がございます。それらを踏まえて専門委員会でいろいろとご議論していただいた結果として、具体的には(3)の項目の4段落目、4パラになりますけれども、「このため」で始まるところですけれども、京浜地区において未だ現存する人付きリースの抜本的な解消の達成に向けて、港湾労働者派遣制度の更なる活用の促進又は個別指導の更なる拡充等を行いつつ、人付きリースの利用状況及び課題の的確な把握を目的とした実態調査を行った上で、関係事業主等とも連携をしつつ、具体的解消策の策定・実行を行っていくなど積極的な対応を進めていくことが必要であるといった形で結論づけられているところでございます。
 続きまして、大きな項目の4点目、港湾労働者の雇用改善、労働条件等の改善についてという項目になります。
 4ページ目から5ページ目にかけまして、現時点においても港湾運送の波動性が依然として存在をしているというような状況を具体的に数値で分析をしています。4ページの最終行に黒ポツで1つデータを示しているところでございます。
  続いて5ページ目の1段落目、「また」以降で始まる段落でございますけれども、こちらのほうで波動性、こういったものをそれぞれの個別の事業所において雇用する常用港湾労働者のみで吸収するには一定の限界があります。やはり派遣労働者、日雇い労働者といった企業外労働力に依存せざるを得ない状況にあります。こういった状況をデータでこちらも黒ポツで2点ほど示しているというところでございます。
 これらを受けまして、次の段落、企業外労働力として日雇い労働者に依存すること、こうしたことは現行制度においてもあくまでも例外的な措置として定められております。123としていわゆる現行制度における優先順位を記載しておりますけれども、今後におきましても、こういった基本的な枠組みは引き続き実施していくことが必要というような整理がされているところでございます。
 5ページ目の最終段落、港湾労働者の雇用の実態について、こちらもデータで客観的に現状の分析をしているところでございます。まず、5ページ目の最終段落においては、港湾労働者と全産業における労働者との比較、それぞれのデータで比較をしているところでございます。5ページ目には2点ほどそれぞれの実労働時間、また月間の所定労働時間の比較、続いて6ページ目の冒頭におきましては、何らかの形での週休2日制の導入割合についての比較、こうした観点からの比較を示しているところでございます。
 続きまして、「また」以降のところで平成15年当時の港湾労働者と平成20年当時現在の港湾労働者を取り巻く状況についての比較を3点ほど示しているところでございます。月間実労働時間、月間所定外労働時間、そして土日の就労状況それぞれについて分析をしているところでございます。
 次の段落で以上のとおり、港湾労働者の労働条件をはじめとする雇用実態については、所定外労働時間の水準などなお改善すべき状況にあり、また、港湾労働を取り巻く諸情勢の変化に伴い、日雇い労働者の増加等に起因した違法就労問題も顕在化してきているところでもあります。こうした状況に的確に対応した対策を適切に講じることが求められます。「このため」以降で幾つかの具体的な留意点を記載しているところでございます。
 中項目、留意点といたしましては、6ページの後段から7ページ、8ページにかけて中項目として2点ほど、6ページの後段部分、(1)としてまず、港湾労働における違法就労の防止の観点、2つ目の観点といたしましては、7ページの中段以降、港湾労働者への安全衛生の確保、この2点について一応整理をしています。まず、1点目の港湾労働における違法就労の防止、こちらの中項目の中では特に2点ほど整理をしているところでございます。まず、6ページの後段、1日雇い労働者の直接雇用の増加への対応です。6ページの最終行ですけれども、現行制度の基本的な枠組みにおいて例外的な措置として認められている日雇い労働者の直接雇用については、7ページ目の冒頭にかけてですけれども、その縮小に向けて、あるいは安定所の紹介を経由した雇用への移行に向けて、荷役の種類の違いなど各港湾における固有の事情に応じた取り組みを積極的に行っていくことが求められます。「例えば」で、東京港、横浜港においては、自動車等の荷役の種類に応じた縦割り体制が採用されていることなどもあり、それらを踏まえた取り組みを行っていくことが求められます。具体的には「このため」以降の段落で整理をしておりますけれども、関係事業主のニーズと日雇い労働者が有する技能・経験等のマッチングが各港湾における固有の事情に応じて円滑に図られるよう、関係事業主・団体とも連携しつつ、公共職業安定所による適格な紹介の実施に向けた機能の充実・強化を図っていくことが必要であります。こうした形で整理をされているところでございます。
 小項目といたしまして2点目、2港湾労働法等の適用関係の明確化です。「等」と記載をしておりますけれども、港湾労働法のみならず、労働者派遣法またはその他もろもろの労働者保護法との関係、そういったものも念頭に置いて「等」という文言を使っているところでございます。内容といたしましては、違法就労の防止の観点からも、厚生労働省は、港湾倉庫など港湾区域における港湾労働法等の適用関係を港湾運送事業の業務形態に変化等に応じて明らかにし、それらの運用の整一化を図っていくとともに、関係事業主・労働者に対して周知徹底を図るなどその説明責任を十分に果たしていくことが必要と。この項目で運用の整一化、余り聞きなれない言葉を使っているところでございますけれども、内容的には実際に現在、特に港湾労働法の適用関係、各港を所管する労働局安定所において運用がばらばらといいますか、一本になっていない部分も実際に現状としてあるというところがございます。当然そういった状況においては、まず、第一義的にはやはり本省、我々建港室がしっかりとした見解をこれまで示してきてこなかったといったようなところも十分に反省すべきところではございます。そういった反省をまず踏まえ、しっかりと現在行われている運用といいますのを6大港それぞれの見方において整一、いわゆる整えていくと。そういった意味合いを込めてこういった文言を報告書の中に盛り込んでいるところでございます。
 中項目、2点目といたしまして(2)港湾労働者への安全衛生の確保です。7ページから8ページにかけまして記載をしているところでございますけれども、具体的に言いますと、7ページの最終行、まず厚生労働省においては、第11次労働災害防止計画を策定しております。その計画を受けまして、港湾貨物運送事業者が組織する港湾貨物運送労働災害防止協会、そちらの協会においては別途港湾貨物運送事業の第11次労働災害防止計画が策定をされています。その中では8ページ目で一応黒線で囲っているところでございますけれども、こういった形で目標が定められています。数値目標もあれば定性的な内容も盛り込まれています。こうしたことを踏まえて、8ページ目の最終段落でございますけれども、事業主はこれらの計画に定められている事項を着実に実施していくことが必要であります。具体的には日雇い労働者を含む港湾労働者の雇い入れ時等の安全衛生教育の徹底など安全衛生管理対策の強化や港湾運搬機械等に係る安全対策の徹底のほか、自主的な安全衛生活動の促進に取り組むことが必要であります。行政といたしましても、こういった協会と連携をしてよりよい計画の内容または計画をブレークダウンしたいわゆる実効性のある内容のものをできるだけ我々としてもつくっていきたいというふうに考えているところでございます。
 大きな項目の5点目、9ページの冒頭にありますけれども、港湾労働者の職業能力開発について。こちらの項目のまず1段落目においては数値を示しつつ、かつ定性的な内容によって一定の成果は上げられているというような現状認識を示した上で、2段落目、「こうした中」から始まる段落でございますけれども、カントリー等の革新荷役が占める割合が増加をしています。その割合というものが6大港いずれにおいても5年前と比べて増加をしている等々から、港湾運送事業における荷役作業の革新化、こちらが6大港全体で大規模に行われています。こうしたことも踏まえて、例えば2点ほど例示として示しておりますけれども、こうした仕組みなどに関して、各港湾におけるそれらの実現可能性及び課題について検討していくことが適当であります。内容的にはまず1点目といたしまして、革新荷役機械のオペレーターに関し、一定の研修修了を条件として、各港湾いずれにおいても有用な能力の保有を証する仕組みです。続いて、2点目といたしまして、各港湾におけるカントリークレーンの未使用時間帯を各企業における教育訓練に有効活用できるようにする仕組み。こういった内容についてしっかりと検討していくことが適当であると。こういった形で専門委員会においては整理されているところでございます。
 「また」以降、一般の研修につきましても、項目として実際に議論がなされまして、公共職業能力開発施設等との連携を図りつつ、個別の港湾におけるその実施機会の拡大に努めていくことが適当と、こういった形で整理をされているところでございます。
 続いて、大きな項目の6点目、計画の期間について。9ページから10ページの冒頭にかけて記載をしているところでございますけれども、まず、この中で1段落目、計画の期間については現行の計画は5年でございます。それに対しまして、特に中央の審議会におきましては労側の委員の方々から3年間にすべしと意見が出ています。理由はやはりこういった労働情勢の変化に伴って、機動的に動けるような形で期間そのものも5年ではなく3年に見直す必要性があるのではないか、そういった意見がございました。それに対しまして、専門委員会全体としての結論といいますか、最終的な内容といたしましては、新港湾計画についても中長期的な視点から策定することが重要であることなどから、引き続き5年間としていくことが適当と。「また」以降で、数値目標の設定に関する項目、内容を記載しております。こちらのほうも中央の審議会におきまして、労側の代表委員のほうから計画そのもの、こちらを実効性があるものにするためには、やはり数値目標の設定が必要ではないかと、そういったご意見、ご主張がございまして、それに対しまして、使用者側の代表委員のほうからやはりまだまだ議論すべき内容もある。この時点で数値目標を設定するのは時期尚早と。公益委員の立場からも、やはり実際に数値目標を設定するためにはもう少ししっかりとした調査をした上で、実態をしっかりと把握した上で数値を計画の中に盛り込むべきと、そういったもろもろのご意見がございまして、最終的には「また」以降の記載の内容のように、今回の計画の中にはやはり関係労使の合意が得られていない状況にあることなどがあり、定量的な目標の設定は困難、10ページの冒頭ですけれども、困難であることから新港湾計画においては今後の方向性など定性的な目標を設定することが適当と、こうしたいという結論になっているところでございます。
 「一方」以降で始まる3段落目、10ページでは第1段落になりますけれども、労側のほうから先ほどありました5年を3年と見直すべき、または数値目標を設定すべし、それの真意というのは計画を実効性のあるよりよいものにしようというようなところにあったというふうに我々としては認識をしております。それはもっともなことでございますし、また、現行の港湾計画が5年前に策定をされ、それ以降実際に中央の審議会もほとんど開催されずにここまで来たと。いうなれば計画を策定した後はほとんどフォローが行われていなかったというような状況が現にございました。そうしたことももろもろ勘案いたしまして、来年度以降、新しい計画を策定した以降といいますか、実際に今後の動きといいますか、その内容から中長期的な視点に立った計画の実効性をまず担保しましょうと。港湾労働を取り巻く諸情勢の変化に機動的に対応できるようにしましょうと。こうした観点から、毎年中央の専門委員会を一定に時期に開催して、新港湾計画に関する事項を中心に意見交換を行っていくなど計画の進捗状況の点検等を行う場を定期的に設定した上で計画の実現を図っていくことが重要と。こうした形で大きな枠組みといいますか、方向性が専門委員会では最終的に整理がなされたというところに至っております。
 大きな項目の7点目、最後になりますけれども、その他。その他の中では2点ほどこれまでの項目の中に含まれないような内容がご議論なされ、実際に整理をされているところでございます。
 まず、1点目、港湾労働者の福利厚生の増進、福祉の増進についてと。こちらのほうは厚生労働省のみならず、国土交通省に対してもいろいろと審議会の場ではご議論、ご意見がなされ、最終的にはこうした形で取りまとめが行われたというところでございます。内容的には港湾労働を取り巻く諸情勢の動向等を踏まえれば、やはり港湾労働者の福利厚生の増進は非常に重要と。港湾における国際競争力を確保する観点、こういった観点から人的資源の有効活用が図られるよう港湾労働者の福利厚生のあり方について検討を行い、実施可能なものから順次検討していくことが必要と。この内容といたしましては、ハード面のみならず、ソフト面においても厚生労働省が主体的になって全体のグラウンドデザインを示した上で、国土交通省と協力をしながら予算が必要であれば当然財政当局にしっかりとアプローチをかけていくと、こうしたことで今年度以降、来年度以降ですか、4月以降は進めていこうというようなことで、こうした内容を盛り込まれたというところでございます。
 最後、「また」以降の段落になりますけれども、国土交通省、そちらのほうで国際的なテロ対策の一環としていわゆるIDカードの導入に向けた動きがございます。それと我々厚生労働省が交付をしております港湾労働者証、それらの共用化について、具体的には中央の労側のウイーンのほうからできれば一つのカードにまとめてもらえないか、そうしたご主張がございました。そうした主張に対しては、専門委員会としてこうした内容、情報システムの整備、個人情報の保護、交付主体の整理など検討すべき事項が多岐にわたると。当然一元的な管理によるメリットもあるであろうと、そうしたことも踏まえつつ、その実現可能性及び課題について今後検討していくことが必要と、こうした内容で整理がなされたところでございます。  以上で報告書の内容のご説明を終了させていただき、今の説明を踏まえた上で配付資料5、計画(案)の新旧対照表をごらんいただければと思います。
 まず、こちらの新旧対照表のほうの読み方ですけれども、右側に現行の計画、左側に計画の案、12月末の専門委員会で一応ご了承いただきました計画の案を記載しているところでございます。現行の計画の中のまず網掛け部分、1ページ以降ございますけれども、こちらのほうは平成12年、現行の計画の前の計画ですね。平成12年の計画と現行の計画の相違点を網掛けで記していると。現行の計画の下線部分と左側の計画案の下線部分、こちらのほうが4月から適用しようとしています新たな計画の内容として、現行の計画から修正しようとしている部分、変更しようとしている部分、そうした形で整理しているというところでご理解いただければと思います。
 左側の計画の案ですけれども、内容的には先ほどご説明をいたしました報告書の内容を計画の内容といいますか、形式に沿った形で多少文言の修正をした上で、それぞれの項目、相応の項目の部分に記載をしていると、追記をしているというようなところでございます。
 まず、1、計画の基本的な考え方の(1)の計画のねらいのところで、事業主団体という言葉が計画の案のところでは追記をされております。こちらは特段意味はございませんで、単に現行の計画での手当漏れといいますか、そもそも事業主団体が講ずべき措置といったような項目も既にございますので、そこの漏れている手当をしたというようなところでございます。
 続いて、(2)計画の背景と課題で、イ、港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上の現状。この項目におきましては、データで最新の状況を分析し、それについてそれぞれ整理をされていると。具体的には(イ)労働時間、(ロ)週休2日制の導入状況、2ページ目に行きまして(ハ)退職金制度等の有無、そして(ニ)職業訓練それぞれにつきまして、現行の計画の内容から最新のデータに置きかえるというような修正、変更をしているところでございます。
 続きまして、3ページ目をごらんください。
 3ページ目の冒頭といいますか、dの部分、港湾のフルオープン化の合意、こちらのほうが丸々今回計画の案の中では削除をしております。そもそもこの項目といいますのが今後の港湾労働対策の課題というところで、その時点におけるトピックスをまとめていたところというところでございまして、内容的にはdの港湾のフルオープン化の合意の内容を見ていただきますと、平成13年11月にといったような内容が書かれていると。現時点、新たな計画においてはフルオープン化の状況を踏まえた上で時間外労働の増加等に対応する施策ですとか、いわゆる合意の問題はもう前提として、それを踏まえた上でどういうふうに対策を講じていくかといったようなところに重きがあるというような我々の認識から、dの項目、こちらは賞味期限が切れているだろうといったような認識のもと、全削をしているところでございます。
 (3)計画の期間、こちらのほうは先ほどご説明をいたしました5年、現行の計画期間と同様に5年というところで平成21年度から平成25年度までというように整理をしているところでございます。
 3ページから4ページにかけましては、港湾労働者の雇用の動向に関する事項と。(1)港湾運送量の動向、4ページの冒頭部分、(2)港湾労働者の雇用の動向それぞれについてやはり数値を用いて状況の分析をしていると。今回計画の案においては現行の計画から最新の数値に置きかえた上で、それに応じた形で分析内容も修正すべきところは修正をしているというようなところでございます。5ページ目の冒頭、ニ、港湾労働者の年齢構成、ここまでが状況の分析というような内容になっているところでございます。
 続いて5ページ目の大きな項目の3点目として労働力の需給の調整の目標に関する事項。まず、こちらの(1)労働力の需給の調整の目標で、内容的にはごらんになっていただければわかりますように、いわゆる原理原則、港湾労働法の原理原則、こうしたものを書いているところでございますので、特段大きな修正を施す必要性はないだろうというところで若干2点ほどの修正のみで対応しているところでございます。
 続いて、6ページ目の中項目として(2)労働力の需給の調整に関して講ずべき措置、ここから具体的な内容に入っていくところでございます。まず、イ、国及び都府県が講ずる措置で幾つか小項目として具体的な項目が整理をされていると。まず(イ)港湾労働法の趣旨及び目的の徹底を図るための事業主に対する指導の実施。これまでは港湾労働法の趣旨というような書き下しがありましたけれども、それに及び目的というものを追記しております。ここの趣旨といたしましては、単純に港湾労働法の趣旨といいますと、いわゆる港湾労働法全体の立法趣旨ですとか港湾全体の背景にある内容が主にここでは念頭に置かれていたんですけれども、港湾労働法の中の条文、目的規定がございます。そういった港湾労働法の条文にもしっかりと沿った形で我々は施策を講じていくべきと。そうした真意のもと、「及び目的」といったような形で文言の追記をしているところでございます。
 続きまして(ハ)直接雇用の日雇い労働者問題への対応。こちらのほうが先ほどの報告書に記載したような形の内容をそれぞれ計画に沿った形で文言を修正し、まとめていると。内容的には先ほどご説明した内容と相違はございません。6ページ目の最終行部分、(ニ)人付きリース問題への対応、7ページの冒頭から中段にかけてですけれども、こちらのほうも先ほどの報告書の中でご説明いたしましたように、人付きリース問題への対応についても我々が積極的に対応すべしといったような内容のものを計画に沿った形で文言を若干修正した上で追記したといったところでございます。
 7ページの後段部分、(ホ)雇用秩序の維持、こちらのほうも原理原則的な内容を記載しているところでございますので、微修正を施すというような内容になっております。
 続きまして、8ページ目、(ヘ)から(チ)まで中項目が3つまだ続きますけれども、(ヘ)で安定所における適格な紹介等の実施、こちらの中で先ほどの報告書の中でご説明をいたしましたマッチングのお話についても具体的に計画に位置づけるというような整理をしているところでございます。(ト)安定センターに対する指導及び助言の実施、こちらの項目の中で現行の「雇用福祉事業関係業務」という書きぶりを「雇用安定事業関係業務」と修正をしているところでございます。こちらのほうは雇用保険法の改正による雇用福祉事業の廃止、そうした流れを受けて機械的に文言の修正、文言の置きかえをしているところでございます。
 続きまして、大きなロ、港湾労働者雇用安定センターが講ずる措置、こちらのほうでも幾つかの小項目を立てて整理がなされていると。まず、(イ)事業主支援業務の適正な実施、こちらのほうも報告書の中でご説明したように、派遣契約の締結のあっせんを行うに際してのセンターとして講ずべき内容、しっかりと対応していただきたい内容について計画の中にも具体的に位置づけると。(ロ)雇用安定事業関係業務の適正な実施、こちらのほうは機械的な置きかえの修正を行うと。
 続きまして、9ページ、(ハ)、続いて事業主及び事業主団体が講ずる措置と。それぞれについて項目を(イ)から(ホ)まで記載をしているところでございます。まず、(イ)の直接雇用の日雇い労働者問題への対応、こちらのほうは先ほどご説明をした内容がいわゆる国が講ずべき措置としての内容が書かれておりましたので、その視点を事業主側、事業主団体側に移した上で同様な趣旨で記載をしていると。いわゆる積極的にそうした行政、国が講ずる措置に対して協力をするなどと。いわゆる視点を事業主側に移した内容に修正をした上で追記をしているところでございます。同様に(ロ)人付きリース問題への対応、こちらのほうも先ほどご説明をいたしました趣旨を踏まえて視点を事業主側に移した内容に修正をしているところでございます。
 続いて(2)港湾労働者雇用安定センターへの協力、こちらのほうも先ほどのセンター側の記載内容を事業主側の記載内容に視点を変えた書きぶりにした上で若干追記をしているというような整理をしているところでございます。
 続きまして、10ページ目をごらんください。大きな項目の4点目、港湾労働者の雇用改善、能力開発の向上の内容です。こちらのほうもそれぞれ何点か項目が分けられて整理をしているところでございます。まず、(1)雇用の改善を促進するための方策。この中でイ、国が講ずる措置、ロ、センターが講ずる措置、ハ、事業主及び事業主団体が講ずる措置それぞれの主体を視点に内容が整理されているところでございます。
 まず、イ、国が講ずる措置の中では、冒頭、まず福利厚生のお話、報告書の中でも記載しましたように、港湾労働者の福利厚生のあり方について検討を行い、実施可能なものから順次対応すると。こうした内容を計画の中にもしっかりと位置づけると。同じ段落の中段から後段部分にかけて労働条件の改善等々を趣旨に労働基準法に定める労働条件の基準の遵守のさらなる徹底や労働安全衛生法第6条に規定する労働災害防止計画の効果的な推進等を図ると。報告書の内容を踏まえて計画のほかの記載と並びをとった上でこうした内容を追記すると。「また」以降の段落を新たに起こしております。内容的には港湾労働法等の適用関係の整一化のお話、こちらのほうも報告書でご説明をした趣旨を踏まえて、計画の中にもしっかりと位置づけるというような整理をしているところでございます。
 続いてハ、事業主及び事業者団体が講ずる措置。こちらの項目の中でも「また」以降の段落になりますけれども、事業主側からのほうも所定外労働時間の削減等といったような具体的な項目を立てた上で、労働災害防止団体法第8条第2号に掲げる労働災害防止協会の一つである港湾貨物運送事業労働災害防止協会の活動を通じて積極的に労働関係の整備に努めると。こうした具体的な内容に今回改めているところでございます。
 続いて、11ページ目をごらんください。
 (2)能力の開発及び向上を促進するための方策。こちらの中項目の中でもそれぞれのプレーヤー、国、雇用安定センター、事業主それぞれの主体を視点に内容が整理されているところでございます。まず、イ、国が講ずる措置といたしまして、2段落目「また」以降ですけれども、ガントリー等を踏まえ、その仕組み、革新や荷役機械に係る教育訓練を効果的に実施できるような仕組みについての検討のお話。「さらに」以降で一般的な研修についてのお話、それぞれについて先ほどの報告書の内容をベースに計画においても追記をすると。  続きまして、12ページ目をごらんください。
 計画の中での大きな項目の5点目、港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための方策に関する事項と。この事項の中でも(1)国が講ずる措置、12ページの後段部分、(2)港湾労働者雇用安定センターが講ずる措置、そして13ページ目、最終ページになりますけれども、(3)として事業主及び事業主団体が講ずる措置と3つの主体をそれぞれ項目に分けて整理がされているところでございます。まず、冒頭5の(1)国が講ずる措置のイのところで、現行の計画では派遣就業の日数の上限の緩和等により港湾労働者派遣制度の適正な運営に支障を来すことがないようと、こうした書きぶりがございましたけれども、今回専門委員会においては、上限日数については現行どおりとするというような整理がなされましたので、それを踏まえ、こうした書きぶりの削除をしているところでございます。12ページの後段部分、(2)センターが講ずる措置で、こちらのほうも報告書の内容と同様に契約の締結のあっせんを行うに際してのセンターが具体的に講ずべき内容、講ずべき措置、そちらのほうを追記していると。
 続いて13ページ目、最終項目になりますけれども、(3)事業主及び事業主団体が講ずる措置で、この中でイ、安定センターの活用で同様に事業主、事業主団体がセンターを積極的に活用していただくその際の具体的な内容を追記しているというような修正をしているところでございます。
 以上、計画案、現行の計画との対比を踏まえた計画の案についてご説明をさせていただきました。本日、皆様方からいろいろ意見をいただきまして、正式には労働局さんのほうから公文で本省のほうに意見のほうはいただくことになっておりますけれども、それ以外の部分、計画の内容のみならず、いわゆる港湾労働行政先般についてもこの場でご主張、ご意見がもしあるようであれば、我々としてもしっかりと受けとめた上で計画の案の策定とは別にしっかりと施策の推進に役立たせていきたいと思いますので、貴重なご意見のほうを本日いただければというふうに思っております。
 私のほうからは以上でございます。
田付部会長

 どうもご丁寧な説明ありがとうございました。
 議論に移る前に議事の8番目、港湾労働法施行状況について、こちらにつきまして先に東京労働局のほうからご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
髙野職業対策課長

 職業対策課長の髙野でございます。よろしくお願い申し上げます。
 改めまして、委員の皆様方には港湾労働対策の分野に当たりまして、格別のご協力をいただきまして御礼を申し上げます。私からはお手元にお配りしております資料ナンバー3を中心に説明をさせていただきたいと思います。
 それでは、お手元の資料のナンバー3をお出しいただきまして、1枚おめくりいただいて、資料目次のところをご覧いただきたいと思います。
 目次項目のうち、私からは資料の1ページ、常用港湾労働者就労状況と、2ページ以降の東京港湾労働者作業別就労状況につきまして説明をさせていただきます。なお、その目次の下に書いてございます、9ページ以降の項目につきましては、私どもの説明の後に財団法人港湾労働安定協会東京支部の大久保支部長様においでいただいておりますので、同支部長様からご説明をいただく予定となっております。
 では、1ページの常用港湾労働者就労状況をお開きいただきたいと思います。
 これにつきましては、企業が雇用する常用港湾労働者、東京港におきましては、港湾荷役の許可を受けて利用している企業は137社でございます。そこでいわゆる正社員の港湾労働者の就労状況を年度別にまとめたものでございます。これは一覧の月末有効求職者数、これにつきましては企業内の常用労働者に交付される港湾労働者証の所持者数ということになります。ごらんのとおり表上では平成19年4月以降20年11月までの間、安定して対前年比、対前年同月比を超えておりまして、2欄、就労実人員につきましても増加基調で推移しているところでございます。この3欄の就労延べ数につきましては波動性により増減がございますけれども、月平均就労延べ日数につきましては7万4,682人日で前年度比2.8%増加しているところでございます。7欄の一人当たりの平均就労日数をごらんいただきますと、月平均で19.3日であり、対前年度比では微増の状況にあるところでございます。これにつきましては、事業主の方々の作業の受注量と労働者数のバランスという意味で、常用労働者の確保に優先的に取り組んでいただいているのではないかと事務局では推察をしているところでございます。
 次に、2ページをご覧いただきたいと思います。
 この表につきましては、東京港のすべての港湾労働者の就労状況を表しております。2欄の企業常用雇用労働者数と3欄から5欄までの外部の労働者の就労延べ日数ごとにまとめております。平成19年度計就労延べ日数につきましては89万7,331人日で、これに対して企業常用雇用労働者数87万1,402人日と全体の97.1%を占めているところでございます。一方、外部労働力としましては、3から5欄の合計、これは全体に占める割合はわずか2.9%でございますので、東京港の港湾作業につきましては非常に高い比率で企業内の常用労働者によって運営されていることになります。港湾労働法の求める安定した港湾関係に基づいた、いわゆる健全な運営が一定程度定着していると認識しているところでございます。
 外部労働力につきましては、今全体の2.9%と申し上げましたけれども、資料2の1ページに企業外労働力における常用派遣・安定所紹介あるいは企業の直接雇用の占める割合をグラフ化したものでございます。ご覧のとおり、直接雇用は、全体の80%を占めている状況でございます。これは直接雇用と安定所紹介、常用派遣になっておりますが、直接雇用の次は安定所紹介なっております。失礼しました。ハローワーク紹介の次には港湾派遣労働者の順になっているところでございます。こうした中、各事業主の理解のもとに、港湾労働者派遣制度の利用促進を積極的に図っていただいております。この説明につきましては、後ほど大久保支部長様からご説明いただけると思います。
 資料ナンバー3の3ページ以降、8ページまでは、2ページでご説明をさせていただいた作業の内訳になりますので、後ほどご覧をいただきますようよろしくお願いいたします。
 非常に簡単ではございますけれども、最近の港湾を取り巻く状況につきまして説明をさせていただきました。企業を取り巻く状況につきましては、直近の急激な経済状況の悪化に加えまして、さらに競争の激化という厳しい状況にあります。ここにありましては、引き続き労使相互が英知を出し合って雇用の安定やその近代化、福利厚生の充実も含めまして、この厳しい状況に対応していくことが求められていると思っております。港湾の雇用の確保につきましては、引き続き関東運輸局様、東京港湾局様、港湾労働安定協会様等々と有機的な連携をとっていきたいと思っております。今後ともご協力をお願い申し上げまして、私の説明とさせていただきます。
田付部会長

 どうもありがとうございました。続きまして、港湾労働者派遣事業業務取扱状況につきまして、港湾労働安定協会の大久保支部長からお願いをいたします。
大久保支部長

 雇用安定センターの大久保でございます。私からは当センターで取り扱っております派遣の状況につきまして説明をさせていただきます。  配付資料3の9ページと10ページが私どものほうの数字になってございます。9ページは19年度の取り扱い、10ページが20年度の取り扱いとなっておりますので、きょうここでは10ページの20年度の数字をもとにいたしましてご説明をさせていただきます。
 10ページ中ほどより上の表が20年4月からの月別の取り扱い状況でございます。その下の表につきましては、年度別の月平均の取り扱い状況でございます。項目につきましては、上の表も下の表も同じでございますが、まず、上の表の平成20年11月分を左のほうから順に説明をさせていただきます。
 まず、事業所の数でございますが、こちらは派遣元事業所の数ということになっております。すなわち派遣の許可をとっている事業所でございます。ご案内のように、東京港には137の派遣社がございます。その中で37の事業所が派遣の許可をとっておりました。さらにそのうち3社が神奈川で許可をとっておられましたので、東京で許可をとっておられていたのは34の事業所であったわけですが、東京、神奈川でそれぞれ1社ずつが9月の派遣許可更新の手続をなされなかったために10月以降、数が減ってございます。11月は35という数字になっております。その右側へ行きまして対象労働者数でございますが、これは35の事業所でもって派遣労働の対象となっている方の数でございます。722名となっております。先ほど東京労働局の髙野課長の説明の中でもってありましたけれども、大体常用港湾の労働者数は月で平均しますと、20年度については4,200名ぐらいということだと思いますけれども、その中の約17%に当たる数字でございます。その前年の11月が813名ありましたので、約11%の減少となっております。
 次のくくりになります。この3つの項目は当雇用安定センターであっせん申し込み、要するに求人の申し込みがあった事業所等の状況でございます。求人事業所数が24、求人件数が615、求人数が2,784という状況でございます。この2,784のうち横浜からの申し込みが約30%、840名ほどございます。この数字をもとにいたしまして、雇用安定センターでは派遣のあっせんを行っているところでございますが、その右のくくりに入りますと、その状況でございます。先ほどのあっせん申し込み615件、2,784名に対しまして、23件、41名のあっせんを行っております。先ほどの許可を更新されなかった事業所分等の影響も大きくありまして、件数でもって55.8%、人数で59%前年同期より減少しているところでございます。
 次に、派遣元事業所数、つまり何社から派遣労働者数を出したかということでございますが、これは2社でございます。2社から実人員8名が延べ41日派遣されたということでございます。一番右側にありますのが派遣先事業所、つまり派遣を受け入れた事業所の数でもって2社となっております。以上が上の表の説明でございます。
 下の表につきましても、同じ項目でもって各年度別に月平均を記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
  以上、簡単でございますが、当雇用安定センターの派遣業務の取り扱い状況についてご説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。
田付部会長

 どうもありがとうございました。
 それでは、以上ご説明をいただいた内容につきましてご意見、ご質問ありましたらご発言をお願いしたいと思います。
 何もご意見ないでしょうか。先ほど厚労省のご説明の中にもありましたように、東京港は大変まだ計画の実施状況は問題ありと思うのですが、労側のご発言はいかがでしょうか。
 日吉委員、何かありましたら。
日吉委員

 人付きリースのことですけれども、6ページですか。安定計画案、それの6ページの人付き問題への対応というところで、中ほどの下のほうの最後のほうですけれども、連携しつつ具体的解決策の検討、実行を行うということになっておりますが、その辺をある程度明確にいつごろまででやるんだとか、そういう期日が入っていればいいなと思っております。
 それからあと、港湾倉庫に関しても、やはり整一化という文言が入っておりますが、組合としてはやはり港湾倉庫のエリアですか、職域としては建物だけではなく、建物全体、中で働くのもすべて港湾労働者のエリアだということを主張したいと思います。
 あと、派遣労働、日雇い労働の問題ですけれども、何か順序が逆になっているんじゃないかと。優先順位として派遣、そしてハローワーク、そして最後に直接雇用ということになっているんですが、現状を見てみると逆になっているんじゃないかなということを危惧しております。
 以上です。
田付部会長

以上の問題点につきまして、どちらから。
髙野さん、よろしくお願いします。
髙野職業対策課長

 今3点ご意見を賜りましたが、人付きリースにつきましては、期日を入れたほうがというご意見だったと思います。今日は厚生労働省にもおいでいただいていますので、持ち帰って、正式に意見として上げたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
 倉庫につきましても、ご意見を賜りまして、先ほど本省の補佐からもご説明をいただきましたけれども、個別・具体的に事案を上げて対応していただけるということでございますので、何かございましたら、回答していきたいと思っております。
 最後の派遣の関係ですが、いわゆる派遣の活用がどうして進まないのかということのお答えでいいと私自身が理解したのですが、よろしゅうございますか。当局といたしましては、これまで各種会議等で港湾事業主の方と接する機会をとらえまして、派遣制度をより一層活用されるように周知啓発に努めてきたところでございます。東京港の事業主の場合につきましては、派遣制度を活用しようとする意識は高いものでございますけれども、これからは余剰労働力がいない、自社就労で精いっぱいである及び取り扱い貨物が合わないなど、他港に比べて厳しいとの声を伺うところでございます。今後も東京港湾労働者雇用安定センターと連携をとりながら派遣制度のさらなる活用促進に努めてまいりたいと考えております。
田付部会長

以上でよろしいでしょうか。
使用者側の委員からは何かご発言ありますか。
中山委員

僕はないです。永澤さん、何かありますか。
永澤委員

いや、ありません。
田付部会長

 よろしゅうございますか。
 では、問題が具体的に明記されるということにもならないと思いますので、今後とも厚労省ともご相談の上、よろしくお願いします。
 それでは、これをもちまして審議を終了させていただいてよろしゅうございますね。
 以上で第4期第2回東京地方労働審議会港湾労働部会を終了いたします。どうもありがとうございました。
石原職業対策課長補佐

 田付部会長、どうもありがとうございました。本日、委員の皆様方には熱心にご審議をいただきまして、まことにありがとうございました。皆様方からちょうだいいたしました貴重なご意見につきましては、今後の港湾雇用安定等新計画の策定作業に反映されますよう、早速厚生労働省に報告をさせていただきます。各委員の皆様方には、今後とも職業安定行政の運営につきましてご指導、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
 それでは、これをもちまして閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。

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