第3期第4回東京地方労働審議会議事録

1 日時  平成19年3月7日(水)14:03~16:03

2 場所  東京労働局 飯田橋ビル2階会議室

3 出席者
委 員 清家委員、山崎委員、小井土委員、金子委員、秋山委員、
尾野委員、北瀬委員、久笠委員、三宅委員、石井委員、
上原委員、大久保委員、吉川委員、野中委員、山崎委員
事務局 大槻局長、井上総務部長、永山労働基準部長、
水谷職業安定部長、三上需給調整事業部長、
本間労働保険徴収部長、金崎雇用均等室長、
岩田総務課長、森井企画室長、今井総務調整官、
庭山監督課長、焼山職業安定課長、廣木需給調整事業第一課長、
樋口徴収課長、鈴木雇用均等室長補佐、丸山労災補償課長、
手塚労働衛生課長、 高林職業対策課長
4 議題
(1) 平成18年度東京労働局重点事項の取組状況について
(2) 平成19年度東京労働局行政運営方針(案)について
(3) その他(意見交換)

5 議事

森井企画室長

 大変お待たせいたしました。定刻でございますので、ただいまから第3期第4回の東京地方労働審議会を開催いたします。
 本日、委員の皆様方には、大変お忙しいところご出席をいただき、ありがとうございます。申しおくれましたが、本日の司会を務めます総務部企画室長の森井でございます。よろしくお願いいたします。
 初めに、審議会に先立ちまして、本日の欠席委員等のご報告をさせていただきたいと思います。公益代表委員の田付委員と武石委員、労働者代表委員の白川委員が欠席される旨の連絡がございました。また、使用者代表委員の大久保委員は、30分ほど遅れるとの連絡を受けてございます。
  それでは、次に、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきますが、配付資料一覧のとおりとなってございますので、お手元の資料のご確認をよろしくお願いいたします。配付漏れ等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
  それでは、次に、本日の現時点における出席委員は14名でございます。したがいまして、地方労働審議会令第8条第1項の規定によりまして、本審議会が有効に成立しておりますことをご報告申し上げます。
  また、本審議会は、東京地方労働審議会運営規定第5条第1項の規定に基づきまして、原則として公開の会議とさせていただき、その議事録につきましても、発言者名を含めて公開させていただくことになっておりますので、ご了解願います。
  それでは、清家会長、よろしくお願いいたします。
清家会長

 それでは、ただいまから第3期第4回の東京地方労働審議会を開催いたします。
 まず、本日の議事録署名委員でございますけれども、本日の議事録署名委員は、久笠委員と山崎委員にお願いすることになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、まず、議事に入ります前に、大槻労働局長からごあいさつをお願いいたします。
大槻局長

 東京労働局の大槻でございます。委員の皆様には、大変ご多忙の中を、今日のこの審議会のためにご出席を賜りまして誠にありがとうございます。また、日頃は皆様には、東京の労働行政に対しまして、ご支援、ご指導を賜っているところでございます。この席を借りて厚くお礼を申し上げる次第でございます。
  本日の審議会におきましては、1つは本年度における当局の取組につきましてご説明を申し上げます。また、これも踏まえました来年度の行政運営の方針(案)につきましてご説明を申し上げ、ご審議を賜りたいということでございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
 私からは、雇用あるいは労働条件等をめぐる最近の情勢につきまして、若干触れさせていただきたいと思います。
  雇用情勢につきましては、一口で言えば引き続き改善をしているということが言えるかと思います。東京の18年、暦年の有効求人倍率は1.58ということで、前年に比べまして0.2ポイント上昇をいたしております。比較的高い水準で推移をいたしております。また、東京の18年の完全失業率は4.2%、前年比0.5ポイント低下ということで、これも低下傾向をたどってきたところでございます。また、例えば新規学校卒業生の就職問題につきましても、最近はかなり改善をいたしておるというのが実態でございます。
  こういったよい面はあるのでございますけれども、ただ、中身を見ますと、例えば若年者をめぐる問題、これも徐々に改善はいたしておりますが、フリーターなどと言われる方々の問題がございます。この数も最近減少傾向に入ってはおりますけれども、依然として年長のフリーターと言われる方々を中心に深刻な問題があるわけでございます。また、高齢者の方々は仕事をおやめになりますと、再就職がなかなか困難という状況もございますし、また、子育て等で離職をされた女性が再就業をするということになりますと、やはりまだまだ厳しい状況がございます。
 先ほど有効求人倍率について申し上げたのですけれども、正社員を目指す方々にとってはどうかとなりますと、最近では0.9倍台を推移いたしておりまして、正社員を目指す方々にとってはまだまだ厳しい情勢ということであります。
  また、労働条件の関係でございますけれども、労働基準監督署に寄せられます相談が、18年は前年に比べて増加しております。また、いわゆる労働基準法違反等を指摘をされるいわゆる申告、これにつきましても高止まりの傾向でございます。なかなか減らないのが実態でございます。
 また、監督署に対しまして投書等の形でいろいろな情報が提供されるわけでございますが、最近3年間でこれが3倍になっているということがございます。中身としては、賃金不払残業あるいは長時間労働にまつわる話が多いという特徴がございます。
 また、男女雇用均等あるいは育児・介護休業等々に関する、労働者あるいは事業主の方からの相談も非常に多くて、中身も複雑化・困難化しているということがあります。
 また、個別労働関係紛争解決制度。これは数年前から労働局で運営をいたしておりますけれども、この取扱状況というのもやはり年々ふえているというのが実態でございます。
 こういった数字等を見ますと、やはり私ども労働行政に対する期待とかニーズというものは非常に大きいものがあるというふうに認識をさせていただいているところでございます。そういった情勢を踏まえまして、労働局としてどのように行政を展開していくかということでございます。
 具体的には後ほど各担当部室長の方から説明いたしますけれども、来年度におきましても、やはり引き続きまして現場の動向を私どもしっかり把握をしていく。また、企業の経営動向等、雇用・労働問題の対応がどうなっているか。あるいはまた雇用をめぐる大きな環境変化の流れというものを的確にとらえる。そして、機動的に行政を運営していくことが大事かと思います。その上で、私ども重視をいたしておりますのは、局、労働基準監督署、公共職業安定所を一体として、総合的に労働行政を展開していくことが肝要かと思っております。これについて引き続き頑張ってまいりたいと思います。
 2点目ですけれども、地域の自治体等との連携を強めてきておりますけれども、これをしっかりと具体的に成果を上げていく、そういうことで地域密着をした、地域のニーズに即した行政の展開に努めることも大きな課題として考えております。
 3点目に、利用者サービスの向上。これはもう不断に考えていかなければなりません。また、業務の効率の向上に努めていきたいと考えております。
 そういったことを通じまして、いわゆるセーフティネットとしての機能、労働行政の機能を東京においてしっかり発揮していくという、当たり前のことでございますが、これが肝要かと考えております。
 労働行政の課題は多岐にわたるわけでございますけれども、やはり重点課題というものをしっかり、東京の現状をとらえた重点課題というものをしっかりと見定めて、その重点課題に対して効果的、効率的に行政を展開するということが、限られた行政資源の中では重要かと思っております。
 そういう意味では、きょう、ご審議いただく行政運営の方針(案)というものは、非常に私どもにとりまして重要なものだと考えておるところでございまして、きょう、ぜひ忌憚のないご意見を賜れれば幸いでございます。
 本日は、よろしくお願い申し上げます。
清家会長

 ありがとうございました。
  それでは、議事に入ります。
  本日の議題の第1は、平成18年度東京労働力重点事項の取組状況についてでございます。それでは、資料No.1から5までを使いまして、事務局から簡潔にご説明をお願いいたします。
永山労働基準部長

 労働基準部長の永山でございます。座ってご説明させていただきます。
 局と都内の18の労働基準監督署におきましては、一般労働条件の確保、労働災害の防止、健康障害の防止、労災補償の実施等の対策に取り組んでいるところであります。私の方からは、資料No.1に基づきまして、大きく分けて6点ご説明させていただきます。
 第1点目、監督指導等の実施状況でございますが、第一線の署におきまして臨検監督を実施しておりますが、件数はここに書いてあるとおりでございます。ことしの2月末までの、一応途中の数字でございますが、総件数として約1万3,000件、定期監督等、申告監督、再監督はこんな形になっております。ほぼ前年並みの件数を実施しているところでございます。
 それから、司法処理状況でございますが、これも2月末まででございますが、総件数として63件でございます。捜査中のものも結構ございますので、年度末になりますとほぼ例年並みの件数になるのかなと考えているところでございます。
 それから、未払賃金の立替払制度の運営状況でございますが、これにつきましては、認定申請件数、確認申請件数ともに減少している状況でございます。
 それから、申告・相談でございますが、先ほども話がございましたが、申告受理件数も相談件数もともに増加しておりまして、申告は5,363件、相談は約28万件になっている状況でございます。
 第2点目の、一般労働条件確保・改善等対策でございますが、特に賃金不払残業については、大変社会的にも話題になっておりますが、これに関連して、例年でございますが、昨年の11月23日に無料相談ダイヤルを実施したところでございます。首都圏の4局が、場所は東京局で実施いたしまして、相談が123件ございました。本人からのものが100件ございましたが、そのほかにも家族からのものも20件ぐらい入っていまして、多くの相談を受けたという状況でございます。
 裁量労働制の届出につきましては、企画業務型の裁量労働制で493件、専門業務型の裁量労働制で1,985件と、ともに対前年で増加をしております。年々増加しているという状況でございます。全国の約3割を東京が占めている状況でございます。今後ともこの制度の適正な導入・運用について指導していきたいと考えております。
 最低賃金制度でございますが、産業別最低賃金6業種についてでございますが、これらについて12月1日に改正を行いまして、12月31日から施行したところでございます。鉄鋼業、一般機械器具製造業、電気・情報通信・精密機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、出版業、各種商品小売業でございます。それぞれ5円から6円の最賃額の引き上げを行ったところでございます。
 第3点目でございますが、多様な働き方が可能となる労働環境の整備でございますが、昨年の4月から労働時間等設定改善法が施行されておりますが、これを踏まえて、東京(関東甲信越ブロック)仕事と生活の調和推進会議というのを設置して議論をいただいております。その中で、先般、「仕事と生活の調和推進プログラム」というものを策定していただいております。これをもとに、この3月以降キャンペーンを実施したいと考えております。「働き方を見直そう、仕事も生活も大切に充実した人生を」というようなスローガンを設けまして取り組んでいきたいと考えております。
  近々、あさってぐらいになろうかと思いますが、新聞発表をしたいと考えているところでございます。委員の先生方にも後日送付させていただくことにしております。
 第4点目の、安全と健康の確保対策でございますが、労働災害の発生状況については資料を出してございますが、18年1年間の労働災害、死亡者数が2月末時点で6人増の88人になっております。それから、死傷者数は4.0%増で、9,281人の死傷者が出ております。ともに増加しているところでございます。
 それから、イの労働災害増加に対応した対策でございますが、その中で、特に第3次産業における労働災害が大変増加しているということで、来年度を待たないで第4四半期に緊急に対策を実施しようということで取り組んでいるところでございます。
 (イ)のところでございますが、具体的対策といたしまして、局によりまして、私が中心になりまして、第3次産業の主要な事業主団体に労働災害防止を要請したところでございます。それから、の卸・小売業が大変増加しているということで、都内で労働災害を多発させている事業場に対して、2月5日に約60社集めまして集団指導を実施したところでございます。それから、でございますが、これは公共交通機関を利用した広報を実施することとし、3月24日から5日間程度になりますが、首都圏のJR各線で広報を実施し、災害防止の呼びかけをしたいと考えているところでございます。
 それから、(2)過重労働対策でございますが、これは、過重労働による健康障害防止のための総合対策を東京局では15年度から実施しておりましたが、18年度に見直しを行いまして、一部改正を行いまして、現在も取り組んでいるところでございます。
 それから、第5点目の労災補償対策でございますが、労災補償については、迅速・適正な保険給付というのが大変重要でございますので取り組んでおりますが、特に、増加傾向にあります脳・心臓疾患、いわゆる過労死でございますが、これについては増加傾向でございますし、また、自殺を含む精神障害、これについては大幅に増加してきております。これらの事案については、大変複雑困難な事案が多くて、調査にも時間を要するケースが多いわけでございますが、可能な限り迅速・適正な支給に努めていきたいと考えているところでございます。
 それから、(2)の労災かくしでございますが、これは資料も付けておりますけれども、労働安全衛生法100条に基づく労働者の死傷病報告というのを提出しなかったり、虚偽の報告を提出したりと、こういうものでございます。労災かくしは、被災者の救済の面でも問題がありますし、また災害の再発対策という面からも大変問題があるということで、大変重要な問題と考えております。
 これについて、昨年18年8月に労災報告の適正化に関する懇談会報告書というのが出ましので、これらを踏まえて取り組んでいきたいと考えております。本省からも来年度早々には通達が出るということになっておるところでございます。
 それから、第6点目はアスベスト対策でございますが、一昨年来、社会的問題となっておりますアスベスト対策につきましては、本年度、東京局ではアスベスト総合対策を策定いたしまして、予防から救済まで取り組んでいるところでございます。健康障害発生の未然防止と、それから確実な救済、これに取り組んでいるところでございます。
 ちなみに、アスベスト救済法につきまして約1年たちましたが、東京局ではほぼ99%は処理が終わっているという状況でございます。その他、これに関連しまして、労災保険法に基づくアスベスト関連疾患に係る請求事案も大変増加してきておりますので、引き続き迅速・適正に対応していきたいと考えているところでございます。
 私からは以上でございます。
清家会長

 はい、ありがとうございました。
 では、職業安定部長、よろしくお願いします。
水谷職業安定部長

 職業安定部長の水谷でございます。私からは、大きく分けまして4点についてご説明します。
  まず、1点目のミスマッチの縮小でございますが、最近の職業紹介の状況からまずお話しいたします。
  1月末までの累計数字でございますが、求人数が111万3,600人余となっておりまして、昨年同期に比べ14%ほど減少しております。これは、派遣・請負求人の適正に努めた結果でございまして、求人需要としては十分高いものもあると私は判断しております。
 一方、求職者につきましては49万3,000人で、昨年同期に比べて2.5%の減少となっております。就職者におきましては12万1,000人ということで、わずかでございますが、0.7%の増加となっております。また、充足数につきましては、16万4,000人でございまして、2.6%の増、昨年を上回っております。就職率につきましては、24.6%ということになりまして、昨年と比べて0.6ポイント上昇しております。
 この間、数字的にはそうですが、特に今年は求人者サービスの充実に努めるということで、求人の応募期日の設定だとか管理選考・就職面接会、あるいは求人者に対する個別支援サービスの充実に努めてきたところでございます。特に、11月からは、求人の多い飯田橋ほか5所で担当制を導入して実施しているところでございます。
 また、年齢別の求人につきましても力を入れて取り組んでおりまして、1月の段階で全求人の47.9%が年齢不問求人となっております。また、求職者に対しましては、就職活動セミナーの開催や就職実現プランの作成のほか、担当制を導入するなどいたしまして、個々の求職者の状況に応じた就職支援サービスに努めてきたところでございます。また、職業紹介業務について、夜間・土曜開庁しているわけですが、この中で、12月からは一部の安定所について実施場所を変更したところでございます。
 それから、雇用保険受給者の再就職の促進でございますが、就職が1月まで2万7,762件となっておりまして、昨年に比べまして8.5%増えております。また、保険受給者の早期就職件数でございますが、これも2万1,804人ということで、昨年に比べて4.9%ほど増えております。
  それから、ことし4月に開設いたしました、マザーズハローワークでございますが、1月までに来所していただいた方が4万7,000人、就職した方が1,639人となっております。これについては引き続いて取り組むつもりでございます。
 それから、若年者につきましては、フリーターの常用化ということで取り組んでおりますが、10月までに2万1,737人の就職を決定したところでございます。また、トライアル雇用につきましては、2,199件ありまして、そのうち84.3%が常用に移行しております。
 それから、学生に対する支援でございますが、意識啓発といたしましてキャリア探索プログラム、あるいはジュニア・インターンシップ、あるいはハローワーク体験ツアーを実施しておりますし、また就職ガイダンスを実施してきております。ちなみに、高校生の就職状況でございますが、1月末の数字で87.5%の内定となっております。
 次に、高齢者対策でございますが、高齢者の雇用確保措置に昨年来取り組んできたわけですが、50人以上の規模の企業で89.4%の企業において実施を見たところでございます。300人以上の企業につきましては、97.8%という状況になっております。
 高年齢者の再就職の促進でございますが、再就職件数はこれまで2万8,961人ということで、昨年のこの時期に比べまして2.1%の増となっております。
 障害者対策でございますが、これにつきましては就職が3,726人ということで、昨年に比べまして13%の増となっております。その中で特に顕著なのは、精神障害者のウエートです。これは大きく増加しております。そこにも出ておりますが、前年に比べまして44.6%増ということでございます。この法律改正がありまして、対策強化されたことのあらわれかなというふうに理解しております。
 それから、雇用率達成指導でございますが、6月1日の調査で1.44%ということで、昨年に比べまして0.04ポイントの上昇となっております。
 私からは以上でございます。ありがとうございました。
清家会長

 はい、ありがとうございました。
 それでは、次に、三上需給調整事業部長、よろしくお願いします。
三上需給調整事業部長

 資料に沿ってご説明申し上げます。労働力需給調整事業の重点事項の取組状況でございますけれども、大きく分けて許可申請・届出の関係、それから個別・集団指導におきます厳正かつ効果的指導監督の実施等々についてご説明を申し上げたいと思います。
 まず、派遣事業の許可・届出の受理の事業所の数、このグラフを見ていただいておわかりのように、2月1日現在で1万3,357事業所というふうになっております。これは、前年比28.5%増ということで、昨年度よりも急勾配で増加してきておる状況にございます。特に、特定派遣につきましては、(2)にもありますように、33.4%増という状況にございます。
 これの新規の届出事業所につきましては、約半数が情報サービス産業の申請、取引先もIT系というのが多いというような状況がございます。申請の動機というのも、取引先からの要請が3分の2を占めるような状況がございまして、これら全国的な、今、製造業中心としては偽装請負に関する報道の影響、また、さらにここ東京局におきましては、後ほどご説明申し上げますけれども、首都圏請負・派遣適正化キャンペーンにおいてもであります。情報サービス業界でのこの問題に対する関心の高さなどから、こうした請負先からの要請もあり、増加してきておるのではないかというふうに思っておるところでございます。
  次に、職業紹介の事業につきましては、4,462事業所ということで、前年比で22.6%増と、派遣同様増加を続けております。派遣同様、情報サービス産業からの許可取得も見られますけれども、得の申請動機で特徴的なものは、一般派遣事業者等が職業紹介事業を行うというためとするものも出てきておりまして、この派遣の増加の動きに相まって職業紹介もふえてきておるというような状況が見てとれます。
  それぞれの事業の取扱数につきましては、17年度の数値を、お手元の資料の5ページから示させていただいております。また、後ほど行政運営方針の中でまた説明もあろうかと思いますけれども、大体大まかに申し上げまして、全国の3割から4割のシェアというのをそれぞれの事業の取扱数については占めておるような状況にございます。あわせて後ほど5ページ以下を見ていただければというふうに思っております。
  次に、2ページでございますが、指導監督の状況でございます。事業所に対しまして、まずは個別事業所のコンプライアンス意識に期待をいたしまして、自主的な点検による改善というのを第1の方針に考えておるところでございますが、次に指導監督ということに際しまして、まずは計画的・効果的な集団指導というのを図ることとしております。
  事業所に対しましては、許可・届出、申請、事業報告の提出など、事業業務の流れ、上から流れを示しておりますが、こうした流れに沿って、新規、更新時など、節目節目を押さえながら計画的に実施してきておるところでございます。
  また、派遣・紹介の事業者以外に時々の重点の分野を勘案しつつ、派遣先、請負先、それから業界、分野ごとというようなことについても、セミナー形式で集団指導を行ってきておるところでございます。
  この集団指導の合計、二重枠の中にありますように、派遣関係では165回の2万5,142人、紹介関係では96回、7,714人、こういったところに対して集団指導を行ってきたところでございます。
  次に、個別指導の監督でございますけれども、派遣事業の関係では、948の事業所に指導を行いまして、是正指導という形に至ったものは71.7%、680事業所でございます。実施・是正指導数とも増加しておりますけれども、指導率の方は5ポイント程度低下してきております。派遣法が周知され、事業者のコンプライアンスの高まりというものを感じておりますし、また、この傾向が続いていくことを期待しておるところでございます。
  うち、業務請負については、9月の厚生労働省の方針として、偽装請負の会社に向けた当面の取り組みの通達を受けまして、大規模の製造業などへの臨検指導など、大幅な指導数のアップを図ったところであります。この表にも+165.3なり158.2というような率が出ておりますけれども、そういったことでアップを図ったところでございます。全体の数値を上回り、8割を超える是正指導率ということになっておるわけでございます。
  また、職業紹介におきましては、是正指導率は大きく下がってきております。順法意識の向上等見られ、この傾向が続くことというのを期待しておるところであります。
  最後に、3ページになりますが、10月・11月に行われました首都圏の請負・派遣の適正化キャンペーンの結果でございます。重点対策の中にもあります、他労働局との連携・連絡の強化ということで、広域化・複雑化するいろいろな事案に対して、首都圏7局が的確に対応できるように、推進されるようにという事業というふうに考えております。
  今回、東京労働局で過去2年間独自に実施してきておりましたキャンペーンについて、先ほど述べました通達の一環といたしまして、本省の主唱で全国8ブロックで一斉にキャンペーンが実施されるということになったわけでございます。東京労働局の試みが先鞭をつけたものというふうな認識をしております。
  その内容は、ここに書いてあるとおりでございますけれども、集団指導の関係では、製造業、情報サービス業など業界ごとのセミナー、それから派遣先、業務請負事業主対象などのセミナーといったものを開催し、適用される労働関係諸法令についての集団指導を行ったところでございます。
  また、(3)個別指導では、首都圏全体で664件について指導監督を実施しまして、是正指導に至ったものは386件ということになっております。また、製造業におきます請負・派遣の実情についても調査をし、また、これについては今後の業務運営に役立てていこうと考えております。
  今後は、こうした偽装請負に関する関心の高さ、こういったものがあるわけですけれども、なお多くの事業所において偽装請負なり違法派遣が見られるということから、一層の取組強化というのが求められていると認識しておる次第でございます。こうした18年度におきます実績を踏まえつつ、19年度運営方針につなげていければというふうに考えておる次第でございます。
  以上、ご説明を終わらせていただきます。
清家会長

 はい、ありがとうございました。
 では、金崎雇用均等室長、お願いします。
金崎雇用均等室長

 雇用均等室長の金崎でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、資料No.4でございますけれども、前回の審議会でご説明しました以降の主な取り組みを中心にご説明をさせていただきたいと思います。
  均等行政は大きく3つの柱で業務をしておりますけれども、まず1点目の、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進ということでございます。こちらにつきましては、今年度6月に男女雇用機会均等法の改正がございました関係で、事業主の方々をはじめとする一般のご関心も大変高くなっておりまして、特に最近では、年度末にかけて就業規則で見直す必要があることはあるかといったようなお問い合わせも含めまして、お問い合わせがふえてきておるという状況でございます。
  それから、今年度から来年度にかけまして、均等行政の方で取り組みが変わる部分といたしましては、1の(3)のロのところに均等・両立推進企業表彰というのがございますけれども、こちらについては別添の1ということで、2枚めくっていただきますとリーフレットをつけております。今まで均等行政分野の企業表彰では、均等に関する企業表彰と、それから、両立推進ということで、ファミリー・フレンドリー企業表彰という二本立ての企業表彰制度がございまして、均等の表彰の方は6月の均等月間に表彰させていただき、ファミリー・フレンドリー企業の方は10月に表彰をするという形になっておりました。
  また、均等推進企業につきましては、これまでも公募で募集をしておりましたけれども、ファミリー・フレンドリー企業につきましては、今までは行政の方から働きかけて選定させていただくという形になっておりました。今回これが一本化されまして、均等・両立推進企業表彰ということで、どちらも公募によりまして企業の応募を図るということになりました。
  これまでも、均等と両立と、どちらも車の両輪として取り組んでいただくということをお願いしていたわけでございますけれども、今回、制度的にも統合されたということです。この3月いっぱいが公募期間であり、今、そのPRをしているところでございます。
  今年度均等関係で大きい取り組みといたしまして、改定男女雇用機会均等法の周知ということがございます。10月に省令、指針等が告示・公示されました後、説明会を開催してきたところでございますが、年が明けまして、特に今年度の新しい取り組みといたしまして、自治体との共催による説明会というのを1月から3月にかけて行ってきたところでございます。
  これは、別添2の資料で、自治体との共催分の改正男女雇用機会均等法説明会チラシをおつけしておりますけれども、8つの市区にご協力をいただきまして、各地域で説明会が実施できたところでございます。市区との連携もできたということで、私どもとしては新しい試みでございましたけれども、いろいろな方のご協力をいただいて実施したところでございまして、最終回がこの3月9日、金曜日に最後の1回が渋谷で行われることとなっております。
  そのほか、ご関心が高いということもございまして、事業主団体、ハローワーク、監督署と、いろいろなところに声をかけていただきまして、いろいろな場で説明会ができたところでございます。
  今後、間もなく4月1日からの施行でございますので、直前広報ということで、メトロの駅にポスターを掲示するとか、あるいは最後の添付資料になりますが、簡単な内容説明をしたパンフレットをつくりまして、これを広く配布するということで追い込みの直前広報をしているところでございます。
  次に、資料を1枚めくっていただきまして、職業生活と家庭生活の両立支援ということでございます。こちらは17年4月1日からの改正育児・介護休業法施行が一段落しまして、お問い合わせ等が落ち着いてきておりますけれども、新しく次世代育成支援対策推進法の関係で、特にこの4月以降に認定の申請というのが出てくることになっております。その関係でお問い合わせがふえてきております。
  また、秋にご説明いたしましたときから比べまして、300人以下の企業で一般事業主行動計画策定届を出してくださる企業がかなりふえてきております。301人以上企業につきましては、ほとんど100%に近づいてきておりますので、数が大きくふえるということはありませんが、中小企業で届けを出してくださる企業が徐々にふえてきているところでございます。
  今後、4月からの認定申請ということで、一どきにたくさんの企業が認定申請をされるということが想定されますので、事前説明会というのを順次開催しております。2の(2)ののところに事前説明会の開催というふうに出しておりますけれども、事前にちょっと点検をさせていただきまして、4月以降にできるだけ円滑に認定ができるようにということを考えております。
  それから、最後にパートタイム労働対策でございます。パート対策につきましては、現行のパート労働法の指針の周知ということでセミナー等開催しておりますけれども、パートタイム労働法につきましては、改正法が国会に提出されております。徐々にご関心が高まってきて、今もお問い合わせがふえたところでございますけれども、これから来年度にかけて、広報等を積極的にしていかなければいけないと考えているところでございます。
  以上でございます。
清家会長

 はい、ありがとうございました。
 それでは、本間労働保険徴収部長、お願いします。
本間労働保険徴収部長

 労働保険徴収部の本間でございます。よろしくお願いします。私から資料No.5につきましてご説明をさせていただきます。
 まず、労働保険の未手続事業の一掃対策ということでございます。これは、平成17年度を初年度とした3カ年計画を設定しておりまして、委託団体等々と連携を図りつつ、加入勧奨を進めているという状況でございます。18年度につきましては、約1万5,000事業所の勧奨を予定し、未手続事業場の名簿を作成して日常活動にあたっているところですが、このうち約25%が既に事業を廃止していたり、あるいは労働者がいないということになっておりまして、未手続事業場の把握は非常に大変で困難だというように感じているところでございます。
 続きまして、労働保険料の適正徴収でございますが、19年1月末現在で徴収決定額・収納済額も既に1兆円を超えております。収納率は98.26%に達しており、瞬間ではありますが、東京局が全国で第1位となっております。このことは、労働基準局時代を含めて非常に画期的なことでございまして、最終的には昨年の収納率を上回るという方向で引き続き頑張っていきたいと考えております。
 また、パンフレットを入れさせていただいておりますが、19年4月から石綿救済法に基づく一般拠出金の徴収が始まります。既にリーフレット等々で各種方面に周知広報に努めているところでございますが、事業主の皆様にとってみますと支出増という形になりますので、ご理解をいただいて円滑に進めていこうと考えております。
 最後に、労働保険事務組合の活用、育成、指導についてですが、今年度につきましても局、署・所連携をとりまして、事務組合の監査等々で育成、指導に努めてきております。今後とも関係団体との連携のもとに、育成指導の充実に努めていきたいと考えております。よろしくお願いします。
 私からは以上です。
清家会長

 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいま事務局から、平成18年度東京労働局重点事項の取組状況についてご説明がございましたが、これらにつきまして、委員の皆様方からご質問、ご意見等がございましたらいただきたいと思います。どうぞご自由にお願いいたします。
  どうぞ、金子委員。
金子委員

 永山部長のお話にありました申告件数との関係ですが、申告監督で3,809件と、ほぼ平年並みということですね。この申告との関係で常々聞きたいと思っていたのですが、申告があったときに、実際には役所としてはどの程度の動きをするのかということと、申告の中身、特に、最近は内容的にどういう傾向にあるのかということについて、お伺いしたいと思います。
清家会長

 では、よろしくお願いします。
永山労働基準部長

 申告監督、実は若干増でございます。申告件数も増えておりますし、申告監督も若干増になっております。
 どの程度というのはなかなか難しいのですが、申告は、法律に反しているという事実について申告されるわけですけれども、その前に、自主的に直されるものもありますが、労働者の権利として申告されれば、最終的には申告監督を実施するということになります。だから、申告受理しても、監督まで行かなくて解決するものも一部あるということでございます。
 申告の内容では、従来から多いのはやはり賃金の不払い、それから、最近では先ほど申し上げた賃金不払残業で割増賃金が払われていないというもの。また、解雇の問題等が多いというふうに認識しております。
清家会長

 金子委員、よろしゅうございますか。
金子委員

 わかりました。もうひとつ労働相談との関係なのですが、賃金不払問題を中心とした件数が増加しているのだろうと思うのですけれども、それはそれでよろしいのでしょうか。 つまり、相談が前年比で9,765件増加しているということの内容は、申告件数の増加との相関的な関係というのが考えられるものなのでしょうか。
永山労働基準部長

 労働者の方からいろいろな相談があるわけですが、法律違反のもので権利救済というものについては申告処理という形で、監督署の監督官が処理するということになるわけですね。だから、相談件数と申告件数、相談が増えれば当然申告も増えてくる、相関関係があるという感じがしています。
金子委員

 相談に来て、それから申告するという、そういうパターンですか。
永山労働基準部長

 そういうケースもあります。いらっしゃる方はそれがわからなくて窓口に見えますので、そこで私どもの担当官が聞きますと、法律違反だということで、救済してくれという話になれば、当然、監督署の方に回して監督官が処理するということになります。
金子委員

 そういう指導はされているということですね。
永山労働基準部長

 はい、当然そういうことです。
金子委員

 どちらかというと、普通なかなか申告という制度を知らない従業員が多いというふうに思いますので、その申告に至るというふうなのは、一体どういう経緯で行っているのか、ちょっとそのあたりが知りたかったものですから。
永山労働基準部長

 相談コーナーに相談に見えますと、そういうことを確認して、申告処理になるものについては監督署の方に回すということにしています。
金子委員

 はい、わかりました。
清家会長

 ほかにいかがでございましょうか。
 石井委員。
石井委員

 資料No.3の3の(5)の今後の取り組みのところでございますが、「多くの事業所において偽装請負、違法派遣が見られることから、一層の取り組みの強化が求められている」とあります。その点でございますが、私、違法派遣が最近多くなってきているということが、因果関係ははっきり申し上げられませんが、派遣法の改正で3年以上雇用していた場合には正規社員にしなければいけないと理解しております。これは正しいですか。
清家会長

 では、三上部長。
三上需給調整事業部長

 3年という、それぞれ26業種であったり、それによって違いがあるのですけれども、例えば必ず正社員ということではなくして、それはいろいろな手法があろうかと思います。その中で、正社員という雇用形態も当然あると思います。ただ、派遣法上、義務として課せられているという場合については、当然それはそういう形で対応していただくという格好です。
石井委員

 その辺はっきり実態がどうかつかんでいるわけではないのですが、常識的に行くと、3年以上派遣労働者を受け入れると何らかの義務が発生するということからして、本来は3年とか4年とか仕事がなれて、いろいろなことで企業側としては継続して雇用したいということではあるのですが、そういうふうに規制されていることによってやむを得ず請負に変えると、こういう形になっていっているようです。従来ですと自由に派遣先の人を直接いろいろ指導できていたものが、偽装的になっていくという、そういうパターンになっているのではないかなということが想像されます。
  それから、もう一つ、逆に雇用者、雇われる方にとっても、やつと仕事になれてきて、そこでいろいろと活躍をしたいと思っているにもかかわらず、3年たったらまた違う職場に回されてしまうということで、必ずしも雇用者の方も歓迎していないのではないかなと思います。こういう両方の面から考えますと、請負偽装というものは今後ますます多く見られてくるのではないかと、それは根本的なところが問題ではないかなという感じがするのですが、いかがなものでしょうか。
三上需給調整事業部長

 昨今の状況も踏まえてなのですけれども、特におっしゃった部分でいうと、製造業の派遣というのが、この3月1日で今から派遣化の期間、特例の1年から本則どおり最長3年になると言う状況になってきております。そういう中で、製造業関係で言いますと、労働者派遣事業は制度として今後定着していくという中で、こういう偽装請負その他、派遣法違反に対しましては、引き続き厳正な指導に行政として務めていくということは当然だというふうに考えております。
  具体的には、おっしゃったような派遣期間の制限、これを超えて行われ偽装請負については解消していくと。それから、雇用契約の申込義務の前提となります手続きについては、法確保していくと。こういうことにつきましては引き続き厳正に指導していきたいというふうなことを考えておるという状況にございます。
清家会長

 では、ほかに何かございますか。
  永山部長。
永山労働基準部長

 ちょっと補足したいと思います。
  偽装請負のお話で、これは派遣契約と請負契約とは違いますので、派遣契約になると使用者としての措置義務をどちらが負うかということになりまして、例えば、製造業の現場で安全衛生上の措置義務は派遣先に負わせておりますので、派遣労働者であれば当然そういう責任は派遣先の使用者が負うことになります。請負契約だけれども偽装請負で実質は派遣契約ということになれば、安全衛生法の現場の災害防止の措置義務は派遣先の事業者が負うということにはなります。
清家会長

 よろしゅうございますか。
石井委員

 私が言いたいのは、企業側が故意にそういうふうにやっているのか、あるいはやむを得ずそういうふうにやっているのか、それの原因を調査でもされて、なぜそういうふうに偽装がされておるのかという、その辺のところを調べていただければありがたいなと思います。
清家会長

 それでは、ほかに。
  どうぞ。
三上需給調整事業部長

 その辺の関係については、現在、これは本省の方になろうかと思いますけれども、そういう請負の雇用管理等々に関してのいろいろな研究会等が現在開催されておりまして、この6月ぐらいを、そういうふうな状況も全部踏まえながら、そういう対応マニュアル等を考えていくと、そういうふうな状況になっておるということを申し添えたいと思います。

清家会長

 はい、わかりました。
 それでは、ほかに何か。
 山崎委員。
山崎委員(使用者代表)

 金崎部長さんでしょうか、資料No.4の2ページ目の上ののところなのですけれども、中小企業の子育て支援助成金の周知というところがあるのですが、これは一般的にどのような周知の方法と申しましょうか、やり方をやっていらっしゃるのですか。
金崎雇用均等室長

 ここの下に書いてございますように、いろいろな説明会のときに併せて説明をいたしましたり、あるいは育児・介護休業法全般の説明の機会に、説明しております。それからリーフレットの配布も行っておりますが、次世代育成対策推進法についての説明を行うときに、併せてリーフレットを配布するなどのことをしております。
山崎委員(使用者代表)

 ご縁がなくてなかなかそういう会に出ていないのですけれども、大体その地区その地区で行われているものなのですか。
金崎雇用均等室長

 育児・介護休業法の説明等につきましては、今回法改正等をやったわけではございませんので、単独の大きな説明会というのはやっていないのですけれども、例えば一部の監督署にご協力いただいて、監督署で実施したりとか、あるいは高齢法改正等説明会とか、そのような機会に均等室の方からも職員が出向きまして、そこでPRをしております。
山崎委員(使用者側代表)

 そうすると、この単独のものを、例えば私は渋谷区なのですが、受けたいと思ったときには、やはりそういう機会を探さないといけないわけですか。
金崎雇用均等室長

 制度全般について、またリーフレットなどの中身につきましては、ホームページでもごらんいただくことができますので、そちらの方でごらんいただいて、もし細かい点でご質問がございましたら、私どもの方にお問い合わせいただければ大変ありがたいと思います。
山崎委員(使用者代表)

 わかりました。ありがとうございます。
清家会長

 ほかに何かございますか。
  どうぞ。
北瀬委員

 永山部長の方から最初説明がございましたので、ちょっとそれについてお聞きしたいと思います。
 2ページの4番の労働者の安全と健康の確保対策の4の(1)のイの(イ)の(1)なのですけれども、局による第3次産業の主要な事業者の団体に対する労働災害防止の要請というふうにお話ございましたけれども、私は自分のところも運輸関係の仕事をさせてもらっていますので、業界紙の新聞を見たのですが、多分、これに該当するのかなと思うのですけれども、昨年の11月の17日の日に、東京労働局として東京トラック協会の従業員さん等のトラック事業者のニューシ関係団体に、労働条件の改善の協力要請を行ったということで、これは、同様の要請については平成13年にも行っているということの記事を見たのですけれども、これについて、この中身は大体それに当てはまるのでしょうか。
永山労働基準部長

 これは、別です。今日お話ししたのは、年が明けまして今年に行った第3次産業にかかる要請のことです。今委員がおっしゃられたのは、運送業の災害も多いものですから、運送事業者だけがなかなか労働災害の防止について非常に厳しい状況もありますので、トラック運送事業の発注者に対して、13年以降久しぶりでございますが、発注にあたっては、トラック運転者の労働条件についても配慮願いたいというような要請をしたところでございます。
北瀬委員

 そうですか。大変事情はご存知だったということでありがたいお話なのですけれども、これからもまた19年度行政運営方針もありますけれども、改めて私の方から申し上げておくと、やはりこの業界ということについて、車関係が今大変厳しい状況にあるわけです。ほかのところよりは景気がいいというふうに言われていても、なかなかこの車関係にかかわる事業というのは厳しい状況にあるなというのはご存知だというふうに思いますけれども。
  そこで、やはり働くしわ寄せは労働者にも当然のことながら来ておるわけですね。1つは長時間労働だとかいうことでありますし、あとはついさっきのお話では、規制緩和で何か影響があったというふうに言われていますけれども、スキーバスにしても事故もありました。非常に長時間労働なりということによって、安全面が非常に脅かされているというのがありますので、ぜひこれからも当局が精力的に業務監査なり行っていただいて、大臣改正告示をぜひ守らせるとか、またサブル協定を結んでいるところは、少なくともそこまでは守らせるような監督指導を徹底して行うように、この場を借りてお願いしたいというように思っています。よろしくお願いします。
清家会長

 ありがとうございました。
 よろしいですか。はい、どうぞ、石井委員。
石井委員

 資料No.4のパートタイム労働対策の推進ですが、きょうの新聞にも出ておりましたが、厚生年金適用の拡大ということで、パート労働者への適用が拡大されると聞いております。中小企業はしばらくは除外するということですが、いずれ中小企業もその対象になるということでございます。この問題について、日本商工会議所東京商工会議所でアンケートをとり、2月14日に公表しましたが、その結果、パート労働者への厚生年金適用拡大に反対が72.7%だそうです。
  反対する理由は、「保険料や事務負担などの雇用コスト増加が企業経営を圧迫」が最も多く75.3%、「パート労働者の多様な働き方を阻害する」が73.2%適用が拡大された場合の対応として、84%の企業が何らかの対応を行うと回答しております。そういう意味で、この適用拡大についてはこのアンケートのとおり皆さん反対されておることをつけ加えさせていただきたいと思います。
  以上でございます。
清家会長

 はい、ありがとうございました。
 それでは、事務局から何かお答えがございますか。よろしいですか。
金崎雇用均等室長

 同じ厚生労働省でございますけれども、保険の関係はちょっと所管が違いますのでこの場でお答えできる立場ではございませんけれども、パートタイム労働法の方は、均衡処遇ということで、いろいろな関連事項が盛り込まれておりますので、広くご理解がいただけるようにご説明には工夫していきたいと思っております。
清家会長

 はい、ありがとうございました。
  では、まだご意見、ご質問等おありかと思いますが、時間の関係で、ここで一たん質疑等を終了させていただきます。
 次に、第2の議題に入りたいと存じます。その後の質疑等の時間で、またできる限り意見交換、ご質問等を受けていきたいというふうに思っております。
  では、本日の議題の第2でございますけれども、平成19年度東京労働局行政運営方針(案)についてでございます。
  初めに、事務局から、資料No.6、7に従ってご説明をお願いいたします。
井上総務部長

 総務部長の井上でございます。私から資料No.6、No.7に基づきまして、平成19年度東京労働局行政運営方針の(案)の概要につきましてご説明いたします。座ってご説明させていただきます。
  資料No.6をごらんいただきたいと思います。まず、この行政運営方針、全体の基本方針といたしまして4つの基本方針を設けることで考えております。
  その1つ目でございますが、東京労働局・監督署・安定所が、一体的に労働行政の総合力を発揮し重点対策に取り組むということでございます。これにつきましては、その下のところに(1)から(4)まで挙げておりますような、例えば(1)の若年者対策などにつきましては、これは例えば職業安定行政と雇用均等行政と連携して進めることが必要でございますし、そうした連携を強化しながら、重要課題に当たっていきたいというものでございます。
  以下、(1)でございますが、若年者の常用就職シーンのための環境整備などの若年者対策を進めていきたいということでございます。(2)につきましては、高年齢者雇用確保措置などの高年齢者に対する対策を進めていくということでございます。(3)でございますけれども、違法派遣・偽装請負の解消のための対策などの多様な就業形態に対する対策なども進めていくということでございます。それから、(4)でございますが、女性の意欲・能力を生かした就職支援、今年度4月から渋谷にマザーズハローワークを開設いたしてございますが、そうしたことを通じまして、仕事と家庭の両立支援対策を進めていくということでございます。
  そして、基本方針の2つ目でございますが、地方公共団体などと連携した雇用対策を推進し、地域における行政サービスを向上させるというものでございます。これは、1つには、(1)に書いてございますように、地方公共団体との連携によります雇用問題連絡会議、これは今年度順次市区町村と20回を超える回数にわたりまして開催しておりますが、そうした場を通じまして、地域に密着した雇用対策のプランを検討し、策定していくということでございます。
  その中には、先ほど均等室の説明でございました改正均等法、あるいは次世代育成支援法など、なかなかふだんPRする機会が少ない法制度などについても地方自治体と連携しながら周知に努めております。
  1ページおめくりいただきたいと思います.裏のところでございます。(2)がその2つ目の内容でございまして、地域の活性化のための産業施策等との有機的な連携による雇用対策ということでございまして、これはプランの策定からさらに進んで、地域に必要とされる具体的な施策、例えば(1)に書いてありますような若年者、障害者などの就職面接会の開催などを、地方自治体と連携しながら行っていくというものでございます。
  それから、基本方針の3つ目でございます。利用者サービスの向上と業務運営の効率化を推進するということでございます。先ほど大槻からごあいさつ申し上げた中でも申し上げたところでございますが、最近行政資源の制約も厳しくなる中で、一方では利用者サービスの向上を実現し、同時に業務運営をできる限り効率化していくということでございます。
  その内容としては、例えば(1)に書いておりますような、電子申請の利用促進などを含んでおるものでございます。
  それから、基本方針の4つ目の柱でございますが、セーフティネットとしての機能を充実させるということでございます。これは、労働条件の確保を本来の使命とします監督署、それから職業相談・職業紹介の充実したサービスの提供を本来の任務といたしますハローワーク、それぞれの本来の役目に立ち返り、まずセーフティネットとして十分に機能するようにさせていきたいというものでございます。
  続きまして、行政分野別の重点対策についてご説明申し上げます。
  まず、1というところで労働基準の関係でございます。その中の1つ目の柱といたしまして労働条件の確保・改善ということでございます。これにつきましては、法廷労働条件の確保のため、その枠組みの確立あるいは労働時間管理の適正化、健康管理の充実などを図っていくというものでございます。また、裁量労働制についても、制度の趣旨に適合する形で導入・運用されるよう周知指導を行っていくというものでございます。
  最低賃金制度についても、引き続き適正な運営を図っていきたいと考えております。
  3ページに移らせていただきます。基準関係の2つ目の柱でございますが、多様な働き方が可能となる労働環境の整備ということでございます。これは、労働時間等設定改善法に基づく労使による自主的な取り組みの促進などを内容とするものでございます。
  それから、3つ目の柱といたしまして、労働者の安全と健康の確保対策ということでございます。平成19年度は災害防止、10次防の最終年度に当たりますことから、死亡災害の20%減少を初めとした目標達成のための取り組みを強化していきたいと考えております。
  それから、労働者の心の健康の保持・増進のための指針の周知などによりまして、メンタルヘルス対策を進め、過重労働による健康障害防止のための総合対策などにより、過重労働対策を進めていきたいと考えております。
  (4)、(5)でございますけれども、労災補償対策、それからアスベスト対策の推進ということでございます。アスベストにつきましは、健康障害の防止、健康被害者救済等を行うための制度の周知、あるいは請求に対する迅速・適正な処理などを総合的に進めていきたいと考えております。
  行政分野別の2つ目でございます、職業安定の分野における重点対策ということでございます。その1つ目といたしまして、求人・求職サービスの充実ということでございますが、これは依然として職種・雇用形態・年齢別といったミスマッチが存在する中で、就職率27%以上とするといった目標を定め、職業紹介・求人・雇用保険の部門が一体となっての取り組みを強化していきたいということでございます。
  次の4ページのところにわたってまいります。2本目の柱といたしまして、雇用保険制度の適正な運営ということでございます。これは、失業の認定部門と職業相談部門、これの一体的な運営を図ることによって、雇用保険受給者の再就職を促進したいということでございます。
  3本目の柱、(3)の若年者雇用対策の推進ということでございます。これは、学生・生徒に対しましては、早い時期からの職業意識形成・啓発のための支援を行うと。そして、フリーターについては、特に25歳以上の年長フリーターに重点を置いた常用就職の支援を行うと。ニートといった方々に対しては、メンタル面でのサポートを含めた支援体制を強化していくというものでございます。
  それから、4つ目の柱、高齢者雇用対策の推進ということでございます。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づきます高年齢者雇用確保措置につきましては、おかげさまをもちまして順調に進んでいるところでございますが、さらに年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けての取り組みを進めていきたいということでございます。
  それから、5本目の柱、障害者雇用対策の推進ということでございます。1つには、福祉施設や就労支援期間との連携を図り、「福祉から雇用へ」といった移行促進のための対策を推進していく。それから、もう一つには、障害者の法定雇用率、これの未達成企業が相当程度存在する中で、この指導を強化していきたいということでございます。
  それから、行政分野別の3つ目の柱でございます。需給調整事業分野ということでございますが、この1つ目の柱といたしまして、(1)の自主点検の促進と違法事案に対する厳正な指導監督ということでございます。これは、派遣あるいは職業紹介、これら事業の適正な運営を図るため、自主点検による自主改善と集団・個別それぞれの指導を組み合わせて効果的に実施していくというものでございます。
  それから、2つ目が(2)にございます製造業を中心とした偽装請負の防止・解消に向けた取り組みの強化ということでございます。
  それから、3つ目が(3)の情報サービス業における派遣・業務請負の適正化ということでございます。
  それから、4本目の柱でございますが、これは研修会などの充実によりまして、派遣先事業所への派遣法など関係法令の周知・啓発を進めていきたいというものでございます。
  それから、5つ目の柱でございますが、これは、申請者に対する新規事前説明会の開催などにより、許可申請の適正な処理に努めていくということでございます。
  分野別の4つ目の柱でございますが、雇用均等の分野でございます。1つ目には、(1)の男女雇用機会均等確保対策の推進ということでございます。これは、先ほど均等室からも説明申し上げましたが、本年4月1日から施行されます改正男女雇用機会均等法について周知を図っていくということでございます。
  6ページ目に移らせていただきます。2つ目の柱といたしまして、仕事と家庭の両立支援対策の推進ということでございます。1つには、アにございますように、育児・介護休業法が適切に施行されるようにしていくということでございます。
  それから、2つ目には、イにございますように、次世代育成支援対策推進法の施行ということでございますが、これについては先ほどご説明しましたように、本年4月から認定が始まるところでございます。
  それから、(3)のところでございますが、3本目の柱として、パートタイム労働対策の推進ということでございます。これはパートタイム労働法、指針、現行のものの浸透・定着を図るとともに、パートタイム労働法改正法案が成立した場合には、そのための周知に万全を期していきたいということでございます。
  それから、分野別の5本目の柱の労働保険適用徴収分野でございます。その1つ目の柱といたしましては、労働保険の未手続事業一掃対策ということでございまして、これは第一次労働保険適用促進3カ年計画の最終年に当たるということで、的確に取り組みを進めていきたいということでございます。
  それから、(2)、2本目の柱でございますが、労働保険料の適性徴収ということでございまして、これは4月から石綿救済法に基づく一般拠出金の徴収が実施されるという中で、的確に進めていきたいというものでございます。
  7ページに移らせていただきます。3つ目の柱といたしまして、労働保険事務組合の活用・育成・指導等を引き続き進めていくというものでございます。
  それから、行政分野別の6本目の柱でございますが、個別労働関係紛争の分野でございます。これは3つの柱からなっておりまして、1つは総合労働相談コーナーにおける適切な対応ということでございます。それから、2つ目が助言・指導・あっせんの迅速な実施。それから、3つ目が個別労働紛争解決制度の周知などを引き続き進めていくということでございます。
  この概要の中で、最後に、効果的な行政展開とサービス向上の基本となる事項の整理とございますが、これは、今申し上げましたような対策を進めていくに当たって、基盤となります行政の部分についての整理などについて取りまとめたものでございます。
  1つ目には、効果的な行政分野の基本ということでございまして、例えば(1)にございますように、関係機関との連携を強化し、かつ地域との連携を強化して労働行政を展開していきたいということでございます。
  それから、次のページにわたりまして、2つ目の柱として、行政サービス向上の基本ということでございます。これは、(1)に書いております適切な情報公開制度の実施などを内容とするものでございます。
  以上でございます。
清家会長

 はい、ありがとうございました。
  それでは、ただいま事務局から平成19年度東京労働局行政運営方針についてご説明をいただきましたが、これらにつきまして、どうぞご質問、ご意見等をご自由にいただきたいと思います。
  それでは、上原委員、それから尾野委員。
上原委員

 この資料7の方に序文が書いてございますけれども、大変よく書けていて、本当にそのとおりだと思います。この労働局の大きな仕事に、労働基準を守る、当たり前の話なのですけれども、この柱があるわけですけれども、きょうお願いしたいのは、基準等が一度決まれば当然ですけれども守らなければならない。したがって決めるに当たってはやはり慎重な合意形成が必要だということだと思います。
  先ほどのパート労働の問題もそうでしょうし、一時出かかったホワイトカラー・エグゼクションもそうなのですけれども、セットで出てきたというような報道がされていたのですが、片方、どうも時間外削除するというようなことばかりが先行してしまって、選挙上思わしくないみたいな形で落ちてしまいました。しかし、残ったパート労働法の改正の方もだんだんやや骨抜きになりつつあるみたいなご指摘もあったわけですけれども、そういう基準になる前の部分を、やはり東京は全人口の1割もいるわけですから、地方としての発言権を大きくして、大もとの厚労省の余り軸がぶれないように基準を決めるに当たっての前段階でしっかりコンセンサスを得るということが非常に大事だと思います。一言、余計なことなのですがお願いして、ぜひ中央にしっかり発言してほしいと思います。
井上総務部長

 東京には企業の、特に大企業の半数近くが所在していると。当然働いている方も多いわけでして、経済社会の最先端になる事象が労働問題としても出てきているということはご案内のとおりでございます。例えば、過重労働の問題、それから精神疾患の問題等々出てきておるわけでございますし、裁量労働制の届け出の数字などを見ましても、20%以上が東京で出てきているということでございます。
  で、私ども東京局では、制度が改正された場合に、一番最初にその制度の結果が出てくるのが東京労働局と認識しており、これについては随時本省にも状況を報告しておりますし、それにとどまらず、先ほど申し上げましたような、労働の先端になるような事象が出てきたときには、本省にも報告しておるところでございます。
  で、本省に置かれております労働政策審議会労働条件分科会における審議の推移につきましては、私どもも直接の当事者ではないのでコメントしにくい部分はありますが、私どもとして公・労・使の皆さんでご議論いただくための基本的な材料につきましては、引き続き的確に提供し続けていきたいというふうに考えております。
清家会長

 よろしいですか。
  それでは、尾野委員、よろしくお願いいたします。
尾野委員

 1つは、資料7の25ページにメンタルヘルスの対策ということで記載をされておりまして、これは従前から地方公共団体との連携ということで書いてありますけれども、具体的にどのようなことを構想をされているのか、もしあればお伺いをしたいということが1つであります。
  それから、そこのところに、地域産業保健センターの関係が記載をされておりますけれども、以前から比べると大分活用される人が多くなったというふうには聞いておりますけれども、実は、私どもも都内に4つの事務所を抱えておりまして、それぞれ50人もいない事業所ですから、健康問題で、じゃ、この地域産業保健センターを活用してみようじゃないかというようなことで、議事録で名前が出ちゃうとあれなのでどことは言いませんけれども、あるセンターに、では実際具体的に事業所が入ったときにどういうサービスがあるのか聞きに行った方がいいのではないかということで問い合わせをしたところ、まず登録をしてくださいと。登録をしないと説明できませんというお答えだったものですから、本来ですと説明を受けて理解をしたら登録をするというのが一般的だろうと思いますが、そういう扱いをされたところがあったので、センターは委託をしておりますので、どこまで東京局でかかわれるのかよくわかりませんけれども、ぜひそういうことをひとつお願いをしたいということであります。
  それから、需給調整の関係で、これは協力員会議のときにも発言をさせていただきましたけれども、派遣先にさまざまな問題があるという部分がありますので、今東京には、全国にあると思いますけれども、派遣事業適正運営協力員会議というのがございまして、これは労使の委員が出ております。経営側の皆さんは業界の団体の方がたくさんいらっしゃいますので、あの場でぜひ、派遣の適正運営協力ですが、不適正な事象がいろいろあったということで、我々労働団体にももちろんですけれども、経営団体の皆さんにも不適正な事由を紹介をして、これの是正を要請するような会議の性質に変えてもらった方がいいのではないかと。その方が派遣先の対応ということではいいのではないかなという気がします。
  ここで書いてありますような事業主の研修をやってと。研修をやるのもいいわけですけれども、あそこにはたくさんの業界の団体の代表の方がお見えですので、そこで協力を依頼をするというような形にぜひお願いをしたいというふうに思います。
  それから、次世代法の関係で認定ということで作業が始まるというふうに思いますけれども、余り私どもの組織の中のことなので、恥をさらすようで申しわけないのですけれども、男に育休をとらせるのがなかなか大変だということで、とりましょうということでずっとやっているわけなのですけれども、無理やりとらせるというとあれですけれども、そんなに期間が長くないので、有給で処理をしようというふうに保障はしているのですけれども、何とか育休をとってくれと。そうすると実績になるからというような傾向もあるので、認定をする際には、その法の趣旨が十分運営をされているかどうかということを精査をしていただいて、認定をしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
  以上です。
清家会長

 では、ご質問が多岐にわたりましたので、基準と需給調整部、それから均等室、それぞれお答えいただきたいと思います。
永山労働基準部長

 では、私の方から基準の件、最初にお答えいたします。
  この方針で言っているメンタルヘルスケア新事業というのは、都内で現在、大田と新宿の医師会で実施しております。来年度もそういうことになろうかと思います。この地方公共団体との連携というのは、保健所との連携を図っていこうということでございます。
  それから、地域産保センターのいろいろな相談につきまして、それは当然大いに事業主の方初め利用してもらいたいと考えておりますが、そこの登録の話は今聞いたばかりでございますけれども、私どもとしては、利用しやすい、利用していただくというのが当然大事なことになりますので、これについては産保センターの連絡会議というものを例年3月にやっておりますので、そういう場でもこういうお話のあったようなことについても指導をしていきたいと考えております。
三上需給調整事業部長

 48ページで、我が需給調整事業のための重点対策ということで、4つ目に派遣先事業所というものに対する周知・啓発というのは非常に重要であるというふうに認識しておりますし、重点ということで掲げさせていただいております。そういう状況の中で,ちょうど10ページの方に、先ほど先生おっしゃられた、10ページの真ん中よりちょっと上のところの辺ですけれども、派遣事業の連携の取り組みを推進するために、労働者派遣事業の適正運営協力員制度を活用するなど、集中的な周知・啓発をしていくのだと、必要であるというそういう意識を持って進めていきたいというふうに思っております。
  協力員会議の方は、当然労働者団体の方々、それから業界団体の方々、おっしゃるとおり派遣で言えば派遣先の方々もたくさんいらっしゃいますので、そういったところで当然今までもやってきておる部分はございますけれども、いろいろな事例についてやはり勉強していき、その事業が適正に運営されるように進めていきたいというふうに思っているということでございます。
金崎雇用均等室長

 次世代法の関係でございますが、私どもの立場からしますとできるだけたくさんの企業に認定マークをとっていただいて、せっかくのお取り組みですので励みにしていただければと思っております一方で、せっかくの法律でございますので、これを1つの契機に企業の中での両立支援の取り組みの実質を上げていただくということと、両方を目標にしております。企業にとって多少細かいことまで申し上げておりますので、ご負担をかけたりすることもあるかもしれませんけれども、できるだけその2つのバランスをとりつつ、ただ、全国で行う認定作業ですので、東京だけ独自の基準というのは難しゅうございますが、できるだけ円滑に進められるようにと考えております。また引き続きましてよろしくお願いいたします。
清家会長

 尾野委員、よろしゅうございますか。
  では、ほかに何か。どうぞ。
野中委員

 2つお聞きします。
 1つは、資料7の20ページの災害防止ということですけれども、10次防が19年度に終わるわけですけれども、東京都区の目標の達成の可能性というか、非常に聞きにくいんですけれども、20%減というその辺の見通しというか、いかがなものかなということが1つ。
  もう一つは、58ページに電子申請の利用促進というのがあって、これをちょっと読ませていただきますと、概算保険とか雇用保険とかという、こういうことを電子申請で促進していくという、ここだけなのでしょうか。それとも、いろいろな手続とか申請があるのですけれども、その全体的な申請の進め方というものはどうなっているか。
  その2点だけお聞きしたい。
清家会長

 では、よろしくお願いします。
永山労働基準部長

 最初の10次防の見通しでございますが、休業4日以上のいわゆる死傷災害については、達成はなかなか難しい状況だと考えております。業種別に見たら達成できるものもありますけれども、トータルで見ましたら難しいのかなと考えております。
  それから、死亡災害については、全体として見た場合は達成できるのではないかと考えておりますが、18年が増加に転じておりますので少し危惧はしておりますけれども、何とか死亡災害は今のところ目標達成を目指して頑張りたいと考えております。
野中委員

 わかりました。
井上総務部長

 58ページから59ページにかけての電子申請の関係でございますが、この(2)の電子申請の利用促進の冒頭に書いてございますように、政府全体として平成22年度までに50%以上の利用促進を目指すと。厚生労働省におきましても、同じように50%以上ということでございまして、私ども東京労働局としてもこれを踏まえて、19年度、まずは利用者の方のサービス向上と、それから私どもの方の業務効率化と、これを両立させるべく19年度からいわば本格的に取り組んでいきたいということでございます。
  ただ、なかなか押しなべて一気に50%を目指すということは難しい部分がございますので、ここに書かせていただきました概算・確定保険料の申告等々の具体的な手続につきましては、これまでわずかですが利用実績があるもの、それから、各種手続きがある中で、かなりの回数利用されて、またそういう電子申請に比較的なじみやすいもの、こうしたところからいわば導入として電子申請の利用促進を進めていきたいという考え方でございます。
  したがいまして、ここに具体的に書いております手続以外についても、既に電子申請をしていただくための仕組み自体は調っておりますし、順次各種手続全般にわたりまして電子申請の利用促進を、利用者の方のご理解も得ながら進めていきたいというふうに考えております。
大久保委員

 ありがとうございました。
清家会長

 それではほかに。
  では、秋山委員、どうぞ。その後、小井土委員。
秋山委員

 先ほどの18年度の取組状況のときもお話しがあったのですが、卸・小売業で労働災害がふえているというお話がございました。卸・小売業というのは、ほかの製造業などと比べますと重篤災害が少ないとか、小規模な事業所が多いため、なかなか取り組みが進めづらいということもあるかと思うのですが、1点、私も実際自分の会社で安全衛生に取り組んでいるのですが、製造業などと比べる情報が非常に少なくて、どういったことに取り組んでいっていいのかということがなかなかわかりづらい面であって、取り組みたくても取り組みが進められないということがありますので、ぜひとも今後のところでも引き続き取り組んでいただいて、情報提供を進めていっていただきたいというふうに思います。
永山労働基準部長

 災害の発生状況は、きょうの資料の中に入っておりますけれども、特に休業4日以上の死傷災害全体が、卸・小売業は5.2%の増ということになっておりまして、非常に我々も危機意識、問題意識を持っております。例えば、今年度に入ってからの対策では、ポスターを卸・小売業含む3次産業の業種ごとのポスターを作って、事業主は当然ですが、労働者の方にも見てもらおうと、関係事業主含め配布して現場に張ってもらっております。すべった転んだとか、余り重篤ではないけれどもそういう災害が多いものですから、災害の防止について労働者の方も含めて周知を図っていくということもやっております。
  それから、先ほど申し上げましたように、卸・小売業の災害発生事業場を60社ぐらい呼んで、今年の2月、集団指導も初めて実施しました。それから、先ほど申し上げましたけれども、一般の労働者を含めた国民の方に呼びかけようということで、3月末にJR各線にポスターを掲示いたします。
  いろいろなことを工夫しながら、我々としても取り組んでいきたいと考えております。卸・小売業の事業主の方については、比較的災害防止ということに今まで関心が少なかったのではないかと思いますので、今後は積極的に取組んでいくこととしております。
清家会長

 はい、よろしゅうございますか。
 では、小井土委員。
 小井土委員、よろしくお願いします。
小井土委員

 労働行政というのは、労働者よりの行政という意味で受け取られて当然と思うのですけれども、「企業は人なり」という言葉があるように、企業を動かすのは経営者だけではなくて現場の人たちだと思うのです。経団連の報告でも、現場力ということを強調したことがあるのですね。ですから、ぜひ経営者の方でもご尽力いただきたい。
  で、序文について、上原委員からお褒めの言葉があったので、なるほどいいことをおっしゃってくれたなという気がしておりますので、方針そのものは大体私はこれでいいと思うのです。ただ、非常に多くの課題があるのだなと思っています。労働局の人数からいっても推進するのは大変だろうと思うのですけれども、ぜひご尽力いただきたい。
  それで、先ほど永山部長から説明があったのですけれども、5ページを見ると申告・相談が約31万件、それから、個別紛争制度に関するものが6ページにあるのですが、これは12万件というふうになって、大変働く人と企業との間の摩擦というかトラブルが多いということが明らかです。
今、労使紛争というか、労働紛争というのは、私もかかわっているのですけれども、労働委員会もあるし、この間から労働審判制度というのが導入されて、裁判所もかかわるにしても、いずれも一長一短ありですけれども、ぜひ労働局には的確な解決策というのを推進していただきたいというふうに思います。
  それで、私が労働委員会の中でかかわっていて時々出てくる問題は、職安を通じてのケースでもあるのですけれども、実際の求人広告というか、求人条件と企業に入ってからの実態に違いがあるということなのです。ですから、十分職安でもチェックされているのだろうと思うのですけれども、的確な正確な求人情報を出すように、より一層の指導というか、企業への協力を求めてもらいたいと思います。そうでないと、ますますこういう件数が増えると思います。
  労働委員会や相談コーナー、審判制度というのは、実は開店休業の状態なのが一番望ましいのですけれども、グローバルエコノミーというか、こういう競争のもとではまだまだ摩擦が増えると思うので、それを防ぐ1つの手段として、正確な求人情報のご提供を経営者にはぜひお願いしたいと思います。
清家会長

 これは、事務局はいいですか。
小井土委員

 要望だけでいいです。
清家会長

 はい、わかりました。
 それでは、ほかに何か。
 それでは、久笠委員、それから三宅委員、順番でお願いします。
久笠委員

 仕事と家庭の両立の件で1件お願いがあります。
  私どもの組織で、両立支援に関しまして話し合いをしたところ、育児の方に大体視点は向くのですが、一方で介護に関する悩みとか、漠然とした不安を持っている方がたくさんいました。それは、女性だけではなく、実は男性もなのです。
  お願いというのは、育児に関してはたくさんのセミナー等開催されていますが、介護に関してもセミナーとかシンポジウムとか相談ダイヤルとか、悩みや不安を抱えている方の支えになってあげられるような対策をお願いしたいということです。
金崎雇用均等室長

 育児・介護休業法の中では、最近の流れもあり、少子化対策のウエートもございまして、両立支援の中心が育児の方に向きがちではございますが、就業規則等をチェックさせていただいている中では、介護も同じように見せていただいておりまして、介護に関する制度も企業に広がるようにということで取り組んでいるところでございます。
  また、確かにご指摘のように、いろいろなセミナー等も、育児に比べて介護のセミナーを私どもで手がけることが少ないわけでございますけれども、いろいろな情報の提供ということで心がけていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。
三宅委員

 資料7の56、57ページに出ている事務組合の育成の関係のことで、ちょっと発言をさせていただきたいと思います。
  事務組合、委託事業所の約半分、45%を占めているということで、18万2,000もあるのだということを初めて知ったのですけれども。この間、私どもが関与しているところでは、アスベストの救済法の拠出金がことしの4月から始まるということで、厚労省、それから各労働局から、監督署や労働局から指導を受けて、納入をしなければいけないということでやってきたのですけれども、本当に情報がわかるのが遅くて、1月の末から2月の頭ぐらいにしか細かいことがわからない。例えば建設の末尾5が、実は今年度ではなくて来年度からだということがわかったのもごく最近で、私どもの情報の収集の仕方がいけないのか、それとも国の方が遅いのかよくわかりませんけれども、正確な情報がなかなか早く伝わってこなかったというのがあると思うのです。
  これからの問題もありますけれども、国の方が悪いのだとは思うのですけれども、本当に早い情報を、労働保険の納入をするためにいろいろシステムを改修しなくてはいけないのですけれども、それがもう本当にぎりぎりになってしまうというのが実態だったのではないかなというふうに思うのです。ですから、ぜひそのあたりでは情報を早く正確に頑張って集めていただければというふうに思います。
  それから、もう一つ、育成の関係では、加入促進だとかそういうので労保連との連携というのが出ていますけれども、入っていない事務組合もあると思うのです。そういうところでは、労保連を通じた情報提供をということばかりではなく、直接事務組合に連絡をしていくとか、そういうこともぜひお願いをできればというふうに思います。
  それから、もう一つ、最後なのですけれども、昨年の秋に社会保険との徴収の一元化ということで、納付の時期が7月10日になるという法案が出て、結果的に廃案になったみたいですけれども、また出てくるのではないかというふうに思うのです。で、厚生年金、社会保険の関係と労働保険の関係を一元化させようということで、一元化はいいのかもしれませんませんけれども、納付時期を7月10日にするということになると、事務が重なってすごく煩雑になるというふうに僕らは思うのです。厚生年金関係の事務と労働保険関係の事務が本当に部分的に重なる中で進めていくのは、担当している人、事務を行う人がすごく大変なのではないかなと思うのです。
  ですから、この法案がまた出てくると思うので、そういう面では現場の声を国の方に上げてもらうというふうな努力をぜひお願いできればと思います。
  以上です。
清家会長

 では、労働保険徴収部長、お願いします。
本間労働保険徴収部長

 石綿救済法の一般拠出金の件でございますけれども、確かに事務組合さんの方のいろいろなシステムがありますので、早く情報をということで、東京局からも省の方にお願いしていたところなのですが、実際のところ事務組合さんの方への情報というのが一番早くて、一般の方が若干おくれているというふうなところがございまして、なかなかそういった意味では地方局としては早く周知・広報ということでお願いしていたところなのですけれども、ぎりぎりの段階になってしまったということが結果的にあるのですけれども、今後も周知・広報に努めていきたいというふうに思っております。
  それから、手続上、労保連との連携なのですけれども、いわゆる一掃対策を、基本的にはもう最初から労保連の方に委託している業務になりますので、ただそこに加盟されてない組合さんは当然ありますし、そちらの方で未手続事業場把握していただいた場合には、当然のことながら事務組合さんでも加入勧奨をしていただきたいということがありますし、場合によっては労働局の方に情報提供をいただければなというふうに思っております。
  それから、保険料の納付時期なのですが、確かに20年度の7月10日になるというのは既に廃案になっておりますし、今後どうなるかというのは、まだ正確な情報を聞いておりませんので、それ以降の問題、ここでちょっとお答えするわけにいきません。また、正確な情報が入り次第お伝えしたいと思っております。
清家会長

 三宅委員、よろしゅうございますか。
三宅委員

 はい。
清家会長

 ほかに何かございますか。
 吉川委員。
吉川委員

 私は、派遣と請負のことについて、前にも質問をさせていただきましたけれども、本日もお願いしたいと思います。
  まず、派遣で同じ人を3年以上続けてはいけないというのは、結果的には処遇は低いままということになると思います。要は指揮命令系統が会社から直接でなくて、派遣元から言われるというところに違いがあるとことはわかりますが、現実の例として、派遣で行っておりましたところが3年を超えてしまいました。そうしたら相手の企業は1つの部署ではなくて2つの部署を1社に請負業務として委託した。でも、働いている人間は同じ人達、派遣のシステムと同じ状況なのです。結局、そういうことなのになぜ派遣ではだめで請負になったらいいのかというところが非常に不明瞭で納得できないのです。これは私に限らずいろいろな方が感じている疑問です。
  説明がわかりませんでしょうか。
三上需給調整事業部長

 いろいろな具体例というのはいろいろあると思いますので、個別具体例に応じてどういうふうになっているかというのは、恐らく実態に即して対応しているということがあるので、今おっしゃったことというのが、本当に制度上というか、文言上はそういうふうになっていても実際にその場でどういうふうになっているかというのをきちんと見ないと、その辺はわからないというふうには思っております。
  当然偽装請負という、3年を超えてという話については、先ほど賃金がどうこうというようなお話もされましたけれども、そもそも派遣法そのもので、期間的には、26業務を除いてですけれども、短期間であり、臨時的に対応するものとして、そもそもの法の建前というか基本的な考え方とてあるわけですから、そこのところはまずご理解をいただきたいということになろうかと思います。
吉川委員

 その辺のことはわかっているのですけれども、ただ、実際に行われていることは、今申し上げましたように、3年超えました、業務内容は同じで別の会社に委託した。3年超えたから、この2つの業務を1社に請負として任せた。でも、ここで働いている人間は同じ、業務の内容も状況も同じで勤務を続けているわけです。
三上需給調整事業部長

 同じというところが、請負の場合と派遣の場合というときに、明確に分かれるのは告示の37号というようなのが基本的にございますので、そこについてはいわゆる指揮命令の独立性と業務、仕事の独立性というのを具体的なその場に応じて判断をして、それで対応させていただきます。個々別々の事例であれば、そこで判断させていただくということになろうかと思います。
  ただ、今おっしゃったことは、全く同じだったとか、2つを1つにしたからどうのこうのというのは、具体的なところで見ないとわからないというふうに思いますので、そういう個別の事例でどうこうと仰せられても、なかなかそれは答えにくいということになろうかと思います。
吉川委員

 答えにくいということはわかりますけれども、現実的に、俗に言うエージェントが変わっただけで、同じ人間が同じ条件で働いているのです。だから、結果的に派遣と請負が変わっても、派遣に何ら変わりはないのです。でも、そこが3年過ぎてしまいましたけど会社が変わったから、また次の同じ条件で同じ仕事を同じに続けてやっている。
三上需給調整事業部長

 その同じというのが、同じかどうかというのは、実際に見てみないとわからないわけですよね。今、同じとおっしゃいましたけれども、具体的にそれがどうなのかというのは、そこで判断をしないといけないということになろうかと思いますけれども。
吉川委員

 実際に見ていますので、同じことはわかっているから質問しているのですけれども。
井上総務部長

 今、派遣と請負、その実態というか外形的に見ると同じに見えるのにどうして違うのかというご趣旨だと思うのですが、少し原点のところに戻って申し上げますと、派遣の場合には派遣元、雇用している事業者と、それから派遣先、その派遣労働者に対して業務上の指揮命令をする、その双方が分かれているというところがあるわけでして、それが請負の場合と一番違うところになっているわけです。
  もう少し具体例で申しますと、例えば請負であれば直接雇用しているわけですから、時間外労働についてもその枠組みは請負の事業者が決めて、実際に例えば三六協定を超えるものが行われないようにするという責任まで負うわけですが、派遣の場合には、その三六協定を結ぶのは派遣元で、実際に就業時間がそれを越えないかどうかに大きく派遣先の指揮命令が影響してくるわけです。
  その意味で、派遣と請負は外形的に同じように仕事をして見える場合があるかもしれませんけれども、雇用責任と指揮命令の責任、このあり方が違っているというのが今の制度の分け方になっているところがございます。
  で、その派遣の制度につきましては、私も担当していたことがございますけれども、この10年近くで大きく変わってまいりました。これは、それぞれ経済・社会の状況や労使の派遣についての受けとめ方、こうしたものを踏まえながら制度が変わってきたと思いますし、今もそうした意味での議論は、見える形であれあるいはそうでなくてもずっと続いているわけですが、おっしゃられるような実態として変わらないという部分も、じゃあ、実態として変わらないんじゃないかという部分と、そもそも派遣と請負はそういった雇用者としての責任と指揮命令の責任が、一致しているか分離しているかというところとの兼ね合いでどう考えていくかという問題になってくるのではないかと思います。
吉川委員

 説明の上ではわかりますが、実際にそうでなく行われているところが結構ありますので、その辺、依頼する企業側にも周知・徹底を図っていただきたいと思います。
三上需給調整事業部長

 そういった観点、今回19年度の重点のところでも、いわゆる派遣先というか、そちらの受け入れの方の事業所についての指導というか、情報提供なり周知というのを大きな柱として立てていきたいというふうに思っておりますので、その辺も含めてよろしくお願い申し上げたいと思います。
清家会長

 はい、どうもありがとうございました。
  それでは、まだほかにご意見等あるかと思いますけれども、時間になりましたので、本日の議題は以上とさせていただきます。
  最後に、事務局を代表して、大槻局長からごあいさつをお願いいたします。
大槻局長

 きょうは、2時間に渡りまして、私どもの18年度の行政の取り組みについて、あるいはまた来年度の行政運営の方針の(案)につきまして、多様な角度からご意見をちょうだいいたしました。本当にありがとうございます。私ども、19年度の行政運営に当たりまして、きょういただきましたさまざまなご意見、ご質疑等に十分留意し、またこれを反映して行政に当たりたいと考えておるところでございます。
  議論の途中でお話がございましたけれども、東京の場合、労働行政全体に占めるウエートが高い。それからまた、最先端の動きというのがやはり東京には出てくるということがございますので、そのことに十分留意して、全国に影響するということも勘案しながら、情報をいち早くつかむ。労働行政の現場を預かるものとして、問題を整理し、本省に報告をしていくというようなことにつきましてしっかり取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
  昨今、労働法令の改正の問題もございまして、その関係で労働問題に対する関心も大いに高まっているかと思います。そういう意味で、私ども労働法令の周知、あるいは遵守徹底を図ることを仕事としている立場の者にとりましては1つの好機ということもあります。労働法令の遵守・徹底、また遵法水準の向上という点などにつきまして、しっかりと努力をしていきたいと思います。
  また、ハローワーク等の運営につきましては、創意工夫を凝らし、しっかりと取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
  今後とも、皆様にはご指導並びにご支援を賜りたいと存じます。きょうは本当にありがとうございました。
清家会長

 どうもありがとうございました。
 それでは、これをもちまして第3期第4回東京地方労働審議会を終了させていただきます。きょうはどうもありがとうございました。


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