アスベスト(石綿)訴訟の和解手続について
平成26年10月9日の最高裁判決に照らして、アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族の方々が、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国は、訴訟の中で和解手続を進め、損害賠償金をお支払いします。 |
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 労災補償課 TEL : 03-3512-1617
平成26年10月9日の最高裁判決に照らして、アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族の方々が、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国は、訴訟の中で和解手続を進め、損害賠償金をお支払いします。 |
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