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アスベスト(石綿)訴訟の和解手続について

 

 平成26年10月9日の最高裁判決に照らして、アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族の方々が、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、国は、訴訟の中で和解手続を進め、損害賠償金をお支払いします。
 
詳細はこちらをご覧ください。
 
厚生労働省リンクページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000075130.html

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課 TEL : 03-3512-1617

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

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