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東京労働局発表
平成19年12月14日

   



東京労働局労働基準部監督課
  監 督 課 長   加藤 博人
  副主任監察監督官  入江 博
 電 話 03-3512-1612(内線6409)
 FAX 03-3512-1556
 
短時間労働者の労働条件の状況について
-労働条件通知書の交付、就業規則の整備による労働条件の明確化が課題-

 雇用形態が多様化するなかで、東京における短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一事業場の通常の労働者より短い労働者をいう。)は、増加傾向にあり、その役割も補助的ものから基幹的なものへと広がりを見せている例もあるなど、企業において重要な役割となっている一方で、労働条件上の問題も認められるところである。
 このため、東京労働局(局長 村木太郎)では、短時間労働者の労働条件の実態を把握するため、平成19年9月から10月の間において管内18労働基準監督署(支署)において実施した監督指導のうち短時間労働者を使用する348事業場(表1参照)について、その結果を、以下のとおり取りまとめた。

1 監督指導結果からみた労働条件等の状況(表2参照)
  (1) 短時間労働者を使用する事業場348のうち、短時間労働者に係る労働基準法等関係法令違反及び労働条件の指導(以下「違反等」という。)が認められた事業場は216(62.1%)、通常の労働者に係る違反等が認められた事業場238(68.4%)であった。
  (2) 通常の労働者に比較して短時間労働者の労働条件に問題が認められた主な事項は次のとおりである。
1 就業規則の未作成、就業規則の意見聴取を行う労働者代表の選出に当たって短時間労働者が過半数の算定に含まれていない等
2 就業規則等の未周知
3 年次有給休暇の制度がない

 その他短時間労働者として「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「雇止めに関する基準」という。)に関し、有期労働契約の契約更新の有無及びその判断基準の明示の未実施の問題も少なからず認められた。

ア  就業規則の未作成等(労働基準法第89条関係)
  ○短時間労働者:23.0%(80事業場)、通常の労働者:19.5%(68事業場)

【具体的には、1常時10人以上の労働者を使用する事業場で就業規則を作成していない、2必要記載事項が記載されていない等の不備がある、3意見聴取を行う労働者代表の選出にあたって短時間労働者が過半数の算定に含まれていないなどである。】

イ  法令等の周知義務(労働基準法第106条)
  ○短時間労働者:11.5%(40事業場)、通常の労働者:10.3%(36事業場)

【具体的には、1就業規則を周知していない、2各種労使協定等を周知していないなどである。】

ウ  年次有給休暇(労働基準法第39条関係)
  ○短時間労働者:6.3%(22事業場)、通常の労働者:2.9%(10事業場)

【具体的には年次有給休暇制度がないなどである。】

エ  「雇止めに関する基準」の有期労働契約の契約更新の有無及びその判断基準の明示の未実施
  ○短時間労働者:10.3%(36事業場)、通常の労働者:0.6%(2事業場)

【具体的には、1「雇止めに関する基準」第1条に基づき、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示していないもの、2当該契約を更新する場合がある旨明示したときに、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示していないなど。】

2 短時間労働者に関する業種別、規模別労働条件上の問題点の状況
  (1) 業種別状況(表3参照)
 他業種に比較して、接客娯楽業においては、違反等の比率が「時間外労働等の割増賃金」について44.2%、次いで「労働条件の明示」「就業規則」「健康診断」が各々34.9%と高く、商業においては、「就業規則」について31.7%、次いで「健康診断」が30.5%、「労働条件の明示」が26.8%となるなど、労働条件上の問題が多く認められた。
  (2) 規模別状況(表4参照)
 事業場の規模が小さくなるほど各事項の違反等の比率が高い傾向が認められ、特に、労働条件の明示(労働基準法第15条違反)、健康診断(労働安全衛生法第66条違反)については、1~9人の規模で41.9%と高率であった。就業規則の作成・届出(労働基準法第89条関係)については、10~49人の規模で、34.2%に違反等が認められた。また、時間外労働等の割増賃金(労働基準法第37条違反)については、10~49人の規模で23.7%、100人以上の規模でも、20.3%に違反等が認められた。
3 今後の東京労働局及び労働基準監督署の対応
   東京労働局においては、今後とも、集団指導等において短時間労働者に係る労働基準法等労働基準関係法令の周知徹底を図るとともに、監督指導時に短時間労働者の有無を確認したうえ、短時間労働者の労働条件の確保・改善を図るなど積極的な取組を行うこととしている。なお、今回、確認した法違反等については、その是正・改善状況を確認しているところである。

 
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