〈詳細表〉(平成18年6月1日現在)

4 地方自治体の各機関の状況

(1)地方自治体の各機関の状況

1都の機関の状況(法定雇用率2.1%)
都の機関 1
法定雇用障害数の
算定の基礎となる職員数
2
障害者の数
3
実雇用率(%)
4
不足数
備 考
1 知事部局 21,484 686 3.19 0
2 議会局 127 3 2.36 0
3 人事委員会 66 2 3.03 0
4 監査事務局 92 4 4.35 0
5 交通局 2,029 50 2.46 0
6 水道局 2,977 86 2.89 0
7 下水道局 1,349 57 4.23 0
8 警視庁 3,022 34 1.13 29
9 東京消防庁 430 2 0.47 7
都の機関合計 31,576 924 2.93 36


2の機関の状況(法定雇用率2.1%)
区の機関 1
法定雇用障害数の
算定の基礎となる職員数
2
障害者の数
3
実雇用率(%)
4
不足数
備 考
1 千代田区 1,054 24 2.28 0
2 中央区 1,485 48 3.23 0
3 港区 2,303 59 2.56 0
4 新宿区 2,894 93 3.21 0
5 文京区 1,790 59 3.30 0
6 台東区 1,503 52 3.46 0
7 墨田区 2,170 62 2.86 0
8 江東区 2,734 71 2.60 0
9 品川区 2,319 82 3.54 0
10 目黒区 2,660 79 2.97 0
11 大田区 4,675 155 3.32 0
12 世田谷区 4,914 133 2.71 0
13 渋谷区 2,150 61 2.84 0
14 中野区 2,168 63 2.91 0
15 杉並区 3,922 95 2.42 0
16 豊島区 2,153 61 2.83 0
17 北区 2,755 65 2.36 0
18 荒川区 1,597 58 3.63 0
19 板橋区 3,302 101 3.06 0
20 練馬区 4,728 112 2.37 0
21 足立区 3,318 99 2.98 0
22 葛飾区 3,248 82 2.52 0
23 江戸川区 4,181 107 2.56 0
24 特別区人事・
厚生事務組合
268 13 4.85 0
25 特別区競馬組合 97 4 4.12 0
26 東京23区清掃一部
事務組合
668 22 3.29 0
区の機関合計 65,056 1,860 2.86 0


3市町村の機関の状況(法定雇用率2.1%)
市町村の機関 1
法定雇用障害数の
算定の基礎となる職員数
2
障害者の数
3
実雇用率(%)
4
不足数
備 考
1 八王子市 3,316 81 2.44 0 特例承認あり(注4)
2 立川市 936 21 2.24 0
3 武蔵野市 839 19 2.26 0 特例承認あり(注4)
4 三鷹市 701 18 2.57 0
5 青梅市 1,178 25 2.12 0 特例承認あり(注4)
6 府中市 930 21 2.26 0
7 昭島市 441 9 2.04 0
8 調布市 974 28 2.87 0
9 町田市 2,563 59 2.30 0 特例承認あり(注4)
10 小金井市 741 17 2.29 0 特例承認あり(注4)
11 小平市 723 15 2.07 0
12 日野市 789 16 2.03 0
13 東村山市 687 17 2.47 0
14 国分寺市 948 19 2.00 0
15 国立市 408 9 2.21 0 特例承認あり(注4)
16 福生市 388 8 2.06 0 特例承認あり(注4)
17 狛江市 380 7 1.84 0
18 東大和市 534 18 3.37 0 特例承認あり(注4)
19 清瀬市 393 11 2.80 0 特例承認あり(注4)
20 東久留米市 662 13 1.96 0 特例承認あり(注4)
21 武蔵村山市 434 12 2.76 0 特例承認あり(注4)
22 多摩市 596 19 3.19 0
23 稲城市 449 10 2.23 0 特例承認あり(注4)
24 羽村市 270 5 1.85 0
25 あきる野市 516 10 1.94 0 特例承認あり(注4)
26 西東京市 1,055 22 2.09 0 特例承認あり(注4)
27 瑞穂町 228 6 2.63 0
28 日の出町 191 4 2.09 0
29 檜原村 88 1 1.14 0
30 奥多摩町 83 1 1.20 0
31 大島町 171 2 1.17 1
32 利島村 - - - - 注5
33 新島村 109 0 0.00 2
34 神津島村 112 3 2.68 0
35 三宅村 95 3 3.16 0
36 御蔵島村 - - - - 注5
37 八丈町 130 2 1.54 0
38 青ヶ島村 - - - - 注5
39 小笠原村 89 0 0.00 1
40 立川市教育委員会 307 7 2.28 0
41 三鷹市教育委員会 236 6 2.54 0
42 府中市教育委員会 306 9 2.94 0
43 昭島市教育委員会 192 4 2.08 0
44 調布市教育委員会 241 5 2.07 0
45 小平市教育委員会 249 6 2.41 0
46 日野市教育委員会 235 5 2.13 0
47 東村山市教育委員会 184 5 2.72 0
48 国分寺市教育委員会 215 9 4.19 0
49 狛江市教育委員会 92 1 1.09 0
50 多摩市教育委員会 229 5 2.18 0
51 羽村市教育委員会 52 3 5.77 0
52 日野市立病院 95 3 3.16 0
53 福生病院組合 109 2 1.83 0
54 稲城市立病院 122 5 4.10 0
55 阿伎留病院組合 136 1 0.74 1 注6
56 昭和病院組合 341 7 2.05 0
57 武蔵野市水道部 54 1 1.85 0
58 柳泉園組合 55 1 1.82 0
市町村の機関合計 26,597 616 2.32 5

注1 1欄の「法定雇用障害数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
注2 2欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間障害者については法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントを行っている。
注3 4欄の「不足数」とは、1欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から2欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0になることをもって法定雇用率達成となる。
注4 注4の市は特例承認を受けている。特例承認とは、地方公共団体の機関(A)及び当該A機関と人的関係が緊密である等の機関(B)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、当該B機関に勤務する職員を当該A機関に勤務する職員とみなすものである。

特例認定機関
地方認定機関(A) みなされることとなる機関(B)
八王子市 八王子市教育委員会
武蔵野市 武蔵野市教育委員会
青梅市 青梅市教育委員会 青梅市立総合病院
町田市 町田市教育委員会 町田市民病院
小金井市 小金井市教育委員会
国立市 国立市教育委員会
福生市 福生市教育委員会
東大和市 東大和市教育委員会
清瀬市 清瀬市教育委員会
東久留米市 東久留米市教育委員会
武蔵村山市 武蔵村山市教育委員会
稲城市 稲城市教育委員会
あきる野市 あきる野市教育委員会
西東京市 西東京市教育委員会

注5 -は,職員数が48人未満であり,障害者の雇用の促進等に関する法律第38条に基づく障害者の採用義務が発生しないもの。
注6 阿伎留病院組合においては、9月1日現在において障害者の数は2人、実雇用率1.46%、不足数0人となっている。


各機関の合計値 1
法定雇用障害数の
算定の基礎となる職員数
2
障害者
の数
3
実雇用率
(%)
4
不足数
備 考
都の機関合計 31,576 924 2.93 36
区の機関合計 65,056 1,860 2.86 0
市町村の機関の合計 26,597 616 2.32 5
法定雇用率2.1%が適用される
地方公共団体合計
123,229 3,400 2.76 41


3 法定雇用率2.0%が適用される教育委員会の状況(法定雇用率2.0%)
教育委員会 1
法定雇用障害数の算定の
基礎となる職員数
2
障害者
の数
3
実雇用率
(%)
4
不足数
備 考
東京都教育委員会 41,333 713 1.73 113
法定雇用率2.0%が適用される
教育委員会合計
41,333 713 1.73 113

注1 1欄の「法定雇用障害数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
注2 2欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間障害者については法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントを行っている。
注3 4欄の「不足数」とは、1欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から2欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0になることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。



(2)特殊法人等(地方所管)における各機関の状況

法 人 名 1
法定雇用障害数の算定の
基礎となる労働者数
2
障害者
の数
3
実雇用率
(%)
4
不足数
備 考
1 東京都産業技術研究センター 283 5 1.77 0
2 首都大学東京 552 16 2.90 0
3 東京都住宅供給公社 800 17 2.13 0
特殊法人(地方所管)の合計 1,635 38 2.32 0

注1 1欄の「法定雇用障害数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数)を除いた労働者数である。
注2 2欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、精神障害者である短時間障害者については法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントを行っている。
注3 4欄の「不足数」とは、1欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から2欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0になることをもって法定雇用率達成となる。
したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
注4 東京都道路公社及び区市町村土地開発公社については労働者数がいずれも48人未満であり,障害者の雇用の促進等に関する法律第43条に基づく障害者の雇用義務が発生しないため、省略した。


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