◆平成22年3月の送検事例
事例1
労働者に違法な時間外労働を行わせ、労働基準監督官に虚偽の報告をした道路貨物運送業者らを書類送検
青梅労働基準監督署は、道路貨物運送業者及び同社代表取締役らを労働基準法等違反の容疑で東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
<事件の概要>
被疑会社の代表取締役及び取締役は、共謀の上、時間外労働協定を監督署長に届け出るに当たり、労働者代表を選挙等の方法によらず指名して協定を締結し、労働者4名に対し、平成21年8月1日から平成21年10月31日までの間、1週間について40時間を超えて、延べ36回にわたり、55分から最大52時間15分の時間外労働をさせ、また、1日について8時間を超えて、延べ177時間にわたり、5分から最大12時間15分の時間外労働をさせたものである。
さらに、同署の労働基準監督官が被疑会社を臨検し、自動車運転者の労働時間に係る運転日報等の提出を求めたところ、虚偽の内容が記載された運転日報等を提出したことが判明したものである。
事例2
賃金を支払わなかった映画・映像制作会社を書類送検
三田労働基準監督署長は、映画・映像制作会社及び同社代表取締役を労働基準法違反容疑で東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
東京都港区内で映画・映像制作業を営む被疑会社は、同社が雇用した2名の労働者に対して、平成20年5月16日から同年10月15日までの間の賃金合計2,658,270円を所定支払日である毎月末日にそれぞれ全額支払わなかったものである。
事例3
建設工事で「労災かくし」
品川労働基準監督署長は、建設業者及び同社取締役工事部長を労働安全衛生法違反容疑で東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成20年12月、東京都品川区内の住宅の新築工事現場において、同社の労働者がベビーサンダー(手持式研磨機)を使用してベニア板を切断する際に左手首を切傷し、9日間休業したにもかかわらず、労働者死傷病報告を遅滞なく品川労働基準監督署に提出しなかったものである。
事例4
防水工事現場の墜落災害で書類送検
渋谷労働基準監督署長は、防水工事業者を労働安全衛生法違反容疑で東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成22年1月、東京都渋谷区内のマンションの改修防水工事現場において、防水工事を請け負っていた個人事業者が雇用する労働者が、建物2階屋上から2階の外部廊下に資材を運搬する際に、片手に資材を持ったまま、はしごを使って降りようとしたところ、約7メートル下の地面まで墜落し、頭蓋骨骨折で意識不明の重病となる災害が発生した。
捜査の結果、同現場においては墜落による危険があるにもかかわらず、同個人事業者は足場などによる作業床を設けなかったことが判明した。
事例5
工事現場の墜落災害で書類送検
渋谷労働基準監督署長は、鉄骨組立業者を労働安全衛生法違反容疑で東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成22年1月、東京都渋谷区内の店舗兼住宅新築工事現場において、鉄骨組立工事を請け負っていた個人事業者が雇用する労働者に、建物3階にある開口部付近でボルトの錆止め塗装作業をさせていたところ、同開口部から3.25メートル下の2階床に墜落し、さらに、墜落の衝撃により2階床に生じた隙間から、3.85メートル下の1階地面まで墜落し、脊髄を損傷する災害が発生した。
捜査の結果、開口部からの墜落による危険があるにもかかわらず、同個人事業者が開口部周囲に手すり等の墜落防止措置を講じなかったことが判明した。
◆平成22年2月の送検事例
事例1
労働者に解雇予告手当及び賃金を支払わなかった
飲食店業者らを書類送検
大田労働基準監督署は、飲食店(焼肉店)業者及び同社代表取締役を労働基準法等違反の容疑で東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
被疑者らは、
外国人労働者1名を平成21年3月に解雇予告手当を支払わずに即日解雇した
外国人労働者1名に対する平成21年3月21日から同月25日までの4日分の賃金40,000円を所定支払期日である翌月25日に全額を支払わなかった
ものである。
事例2
監視人を配置しなかった港湾荷役業者を書類送検
大田労働基準監督署長は、港湾荷役業者及び同社東京事業部次長を労働安全衛生法違反容疑で東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成21年7月、東京都大田区内の埠頭に係留中の船舶の冷凍倉庫内において、走行してきた天井クレーンが荷役作業を行っていた労働者に激突し、労働者が天井クレーンのガーダと積み荷の間にはさまれ、39日後に死亡した。
捜査の結果、労働安全衛生法では、走行クレーンが労働者に接触するおそれがある場合には監視人を配置する等の措置を講ずることとされているが、被疑者はこうした措置を講ずることなく作業を行わせていたことが判明した。
事例3
定格荷重を超える荷を移動式クレーンで
つり上げた建設業者らを書類送検
品川労働基準監督署長は、建設業者及び同社現場責任者を労働安全衛生法違反容疑で東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成21年7月、東京都目黒区内の耐震補強工事現場において、移動式クレーンの過負荷防止装置を無効にして定格荷重を超える荷重をかけてつり上げ作業をしたところ、ジブの一部が破損する事故が発生した。これによる人災は発生していない。
捜査の結果、以前にも50回にわたり過負荷防止装置を無効にして定格荷重を超えて使用していたことが判明した。
事例4
労働基準監督官に虚偽の報告を行い、公金を搾取しよう
とした写真業者らを書類送検
亀戸労働基準監督署長は、写真業者及び同社代表者を労働基準法違反容疑で東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成21年9月、亀戸労働基準監督署の労働基準監督官が賃金未払の申告処理に当たり、被疑者に対し全労働者の賃金未払の状況等について報告を求めたところ、被疑者は同月末に同監督官に対し、実際の金額より水増した虚偽の未払賃金一覧表などを提出したもの。
捜査の結果、被疑者は被疑会社が事実上事業活動が停止していたことから、労働者と事前に謀議し、「賃金の支払いの確保等に関する法律」に基づく未払賃金の立替払の申請を同労働者に水増した虚偽の金額で行わせ、公金を搾取することを計画していたことが判明した。
事例5
クレーン無許可製造で書類送検
東京労働局長は、クレーン製造リース会社及び同社代表取締役を労働安全衛生法違反容疑で東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
被疑会社はクレーンの製造許可を受けずに、平成21年6月、神奈川県厚木市内にある同社工場において、つり上げ荷重3トン以上の天井クレーンを製造した。
その後、被疑会社は目黒区内の道路建設工事現場に当該クレーンを設置するに当たり、他社の製造許可書の写しを添付して所轄の品川労働基準監督署にクレーン設置届を提出した。
なお、同署の検査担当官が落成検査を実施した際に、クレーンの巻上機の調整不良等が原因でつり荷が落下する事故が発生している。
また、被疑会社は専門業者であるにもかかわらず、無許可で製造を繰り返していたものである。
◆平成21年12月の送検事例
事例1
「労災かくし」で2次下請の個人事業者らを書類送検
三鷹労働基準監督署は、電気工事業を営む個人事業者及び電気工事業者の代表者を労働安全衛生法違反容疑で東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
<事件の概要>
平成20年5月、東京都武蔵野市内の建設工事現場において、電源盤設置工事を請け負ってい2次下請業者が、労働者に電源盤加工作業を行わせていたところ、当該労働者が左手五指脱臼腱鞘炎等の傷害を負い、44日間休業した。
労働安全衛生法では、事業者に対して、労働者が労働災害により4日以上休業した場合には、災害発生場所を管轄する労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出することを義務付けているのに、2次下請業者は1次下請業者の代表者と共謀して、労働災害の発生を隠蔽することとし、三鷹労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなかったものである。
事例2
高所作業中の労働者が墜落し重傷を負わせた事業者を書類送検
八王子労働基準監督署町田支署長は、建築工事会社及び同社の現場職長を労働安全衛生法違反容疑で東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
<事件の概要>
平成21年8月、東京都町田市内の平屋建て建物改修工事現場で、現場職長が、労働者に建物の屋根の庇を作業床として使用させて廃材を地上に下ろす作業を行わせていた。庇の端部は地上からの高さが335センチメートルあり、作業の性質上手すり等を設けることが著しく困難であることから、労働者に安全帯を使用させる等墜落による危険を防止するための措置を講じなければならなかったのに、何ら墜落防止措置を講じないまま作業をさせた結果、労働者が作業中に庇の端部から墜落し重傷を負ったものである。
事例3
開口部からの墜落死亡災害で建築請負業者を書類送検
三田労働基準監督署長は、建築請負業者及び同社代表取締役を労働安全衛生法違反容疑で東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成21年7月、東京都港区内の木造2階建て建物の改修工事現場において、労働者に2階屋内の内装工事を行わせるに当たり、作業箇所の床面には既存の階段を撤去した後の開口部(1階床面からの高さ3メートル)があり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、手すり等を設けないまま作業を行わせた結果、労働者が開口部から1階床に墜落して死亡する災害が発生したものである。
事例4
賃金不払により派遣会社を書類送検
三田労働基準監督署長は、派遣会社及び同社代表取締役を労働基準法等違反容疑で東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
東京都港区に本社のある派遣会社は、派遣労働者に対する平成21年3月1日から同月31日までの賃金214,560円を所定支払日である平成21年4月30日に支払わなかったものである。
当該派遣会社及び関連会社については、賃金不払などの申告が寄せられていた。
◆平成21年11月の送検事例
事例1
賃金及び解雇予告手当を支払わなかった
土木工事会社らを書類送検
青梅労働基準監督署は、土木工事関連業者及び同社代表者を労働基準法等違反容疑で東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
<事件の概要>
被疑会社は土木工事の請負及び施工管理並びに土木工事に用いる資材の販売等の事業を営む事業者であるが、被疑者は、
労働者6名に対する平成21年1月1日から同年6月4日までの6ヶ月分の賃金(毎月末日締切)総額9,628,618円を所定支払日である翌月10日にそれぞれ全額支払っていなかった
法定の除外事由がないのに、労働者6名を平成21年6月4日に即日解雇するに当たり、30日分以上の平均賃金を支払わなかった
ものである。
◆平成21年10月の送検事例
事例1
「労災かくし」をした事業者を労働安全衛生法違反で書類送検
青梅労働基準監督署は、道路貨物運送業者及び同社代表取締役らを労働安全衛生法違反容疑で、東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
<事件の概要>
平成21年2月、神奈川県横浜市内で、労働者が荷積み作業中に被災し、左足舟状骨骨折等の負傷により休業49日に至る労働災害が発生した。
この事故は、実際には付近で同様に荷積み作業を行っていた取引先の積載車から車輪止めが飛来して激突したことにより発生した加害事故であったのに、代表取締役及び取締役は共謀の上、労働者死傷病報告に積載車の荷台から転落して発生した自損事故であった旨の虚偽内容を記載して、同署に報告したものである。
事例2
トラック運転手を長時間労働させた疑いで書類送検
立川労働基準監督署は、道路貨物運送業者及び同社代表取締役を労働基準法違反容疑で、東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
<事件の概要>
平成20年11月13日午前6時頃、神奈川県秦野市内の道路上において、被疑会社のトラックが信号待ちをしていた車両に追突し、1名が死亡し5名が負傷する交通事故が発生した。
捜査したところ、被疑者は労働基準法第36条に基づく時間外労働に関する協定を締結する等、法定の除外事由がないにもかかわらず、同トラック運転手に対し事故直前の同年11月4日から同年11月12日までの間、労働基準法第32条に定める法定労働時間である1週40時間を超え、1日当たり最低5時間15分、最高9時間22分の時間外労働を行わせていたことが判明した。
事例3
解体作業で墜落事故を発生させた元請及び下請を書類送検
中央労働基準監督署は、元請及び解体工事専門業者(一次下請)らを労働安全衛生法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成21年7月、東京都千代田区内のビル解体工事現場において、酸素ボンベの集合装置であるカードルをドラグショベルを用いて移動させる際に、カードル上の二次下請の作業員が深さ2.5メートルのピットに墜落して死亡する労働災害が発生した。
労働安全衛生法では、事業者は深さ2メートル以上の作業床の端等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所で作業を行わせる場合には、手すり等を設置することにより、労働者の危険を防止するための措置を講ずることが義務付けられているのに、解体工事専門業者の職長は手すり等を設置していなかった。また、元請は下請の労働者にピットを使用させるときは、元請に同様な措置を求めているのに、元請の作業所長は手すり等を設置していなかった。
◆平成21年9月の送検事例
事例1
誘導員を配置しなかった工事会社らを書類送検
亀戸労働基準監督署は、工事施工会社(一次下請)及び同社現場責任者を労働安全衛生法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成21年2月19日、東京都江東区内の配水管敷設工事現場において、建設機械(ドラグショベル)の後方で埋め戻し土の転圧作業を行っていた現場作業員(派遣労働者)が、後進した建設機械のキャタピラに轢かれ、右足を切断する労働災害が発生した。
労働安全衛生法では、建設機械を用いて作業を行うときは運転中の建設機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならないのに、被災労働者を建設機械の作業半径内に立ち入らせて作業を行わせていた。
◆平成21年8月の送検事例
事例1
賃金を支払わなかった訪問介護事業者を書類送検
八王子労働基準監督署は、訪問介護事業者及び同社代表者を労働基準法違反容疑で、東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
<事件の概要>
労働者61名に対する平成20年1月1日から同年1月31日までの賃金合計4,081,353円を所定支払期日の同年2月25日に、また、労働者56名に対する同年2月1日から同年2月29日までの賃金合計4,050,517円を所定支払期日の同年3月25日にそれぞれ支払っていなかったものである。
事例2
防水工事で墜落事故を発生させた施工業者を書類送検
向島労働基準監督署は、防水工事施工業者(個人)を労働安全衛生法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成21年4月、東京都葛飾区内の4階建て共同住宅屋上防水工事現場において、防水シート貼りの作業を行っていた労働者が、同建物屋上から約13メートル下の地上に墜落し、頸椎損傷等により負傷する労働災害が発生した。
労働安全衛生法では、高さ2メートル以上の作業床の端等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所で作業を行わせる場合で、手すり等を設置することが困難なときは、安全帯を使用させること等により、労働者の危険を防止するための措置を講ずることが義務付けられているのに、被災労働者に安全帯を使用させていなかった。
◆平成21年7月の送検事例
事例1
丸のこ盤の歯に安全カバーを設けなかった木製家具製造業者らを書類送検
青梅労働基準監督署は、木製家具製造業者及び同社代表者を労働安全衛生法違反容疑で、東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
<事件の概要>
平成21年3月、同署の労働基準監督官が労働災害の発生状況の調査のため被疑会社を臨検監督したところ、木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置を設けず作業を行っているのを現認したので、使用停止を命じた。
その後違反状態が是正されたのを確認し同命令を解除した。
被疑会社は、解除の翌日に歯の接触予防装置を使用せず労働者に作業させ、左手拇指切断の労働災害を発生させていたことが判明し、同年5月に再度臨検監督を実施したところ、歯の接触予防装置を設けず作業させているのを確認したものである。
事例2
建設現場の墜落災害で元請と下請を書類送検
三鷹労働基準監督署は、元請建設会社及び同社工事所長並びに3次下請業者である個人事業主及び現場責任者を労働安全衛生法違反容疑で、東京地方検察庁立川支部に書類送検した。
<事件の概要>
平成21年5月、東京都調布市内のビル建築工事現場において、建物外装材取付工事を請け負っていた3次下請業者が、他の工事業者から派遣されていた労働者に建物外装材取付け作業を行わせていたところ、当該労働者が高さ約7メートルの足場から墜落し、腰椎挫傷、両側踵骨骨折を負う労働災害が発生した。
元請及び事業者は高さ2メートル以上の足場の作業場所であって労働者に墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には手すりを設けなければならなかったのに、手すりを設けずに被災労働者に足場を使用させたものである。
事例3
労災かくしした事業者を労働安全衛生法違反で書類送検
池袋労働基準監督署は、下請建築会社及び同社代表取締役を労働安全衛生法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成20年7月、東京都練馬区内の住宅新築工事現場において、一次下請事業者である被疑会社所属労働者が脚立から転落して足を骨折し、休業4日以上の災害が発生したにもかかわらず、被疑会社は池袋労働基準監督署長に労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったものである。
◆平成21年6月の送検事例
事例1
建設機械による死亡災害で書類送検
向島労働基準監督署は、解体工事業者及び同社代表取締役を労働安全衛生法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成21年3月、東京都墨田区内の工場解体工事現場において、解体コンクリートガラの集積作業を行うドラグショベル(最大掘削半径8.32メートル、機体重量12トン)付近で、ガラ(解体したコンクリート小塊)を集積する補助及び清掃を行っていた被災者が、同ドラグショベルの左側後部のキャタピラに左足から臀部にかけて巻き込まれ、骨盤腔内臓器損傷により死亡した。
被疑者は、運転中のドラグショベルに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、誘導員を配置する等の措置を講ずることなく、労働者を作業半径内に立ち入らせて作業を行わせていたものである。
◆平成21年5月の送検事例
事例1
フォークリフト無資格運転で書類送検
大田労働基準監督署は、道路貨物運送業者及び同社代表取締役を労働安全衛生法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
平成20年12月、東京都大田区内の荷主事業場において、被疑者が被災者に最大荷重1.25トンのフォークリフトを用いてトラックから荷を降ろす作業をさせていたが、被災者がフォークリフトを後進させたところ、トラックと激突し、フォークリフトとトラックの間に挟まれ死亡した。
被疑者は、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務については、法定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならなかったのに、無資格である被災者をフォークリフトの運転業務に就かせたものである。
事例2
賃金不払で書類送検
大田労働基準監督署は、軽電機製造業者及び同社代表者を労働基準法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
被疑者は、労働者10名に対する平成20年1月16日から同年2月15日までの賃金総額約360万円を所定支払期日である同年2月25日に支払わなかったものである。
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