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外国人の雇用に取り組む事業所の皆様へ
外国人の雇用に取り組む事業所の皆様へのお願い
◎外国人の方は、出入国管理及び難民認定法で定められた在留資格の範囲内において日本での活動範囲が認められています。
事業主が外国人の方を雇い入れる際には、在留カード・旅券(パスポート)等により就労が認められるかどうかを確認してください。
◎外国人の雇入れと離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出る必要があります。 届出にあたり雇い入れる外国人の在留資格などを確認することで、不法就労の防止にもつながります。
◎ハローワークでは、届出を基に雇用管理の改善に向けた事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援も行っております。お気軽にご相談ください。
【様式集】外国人労働者の雇入れ・離職に係る届出
<<ショートカット>>
外国人雇用状況届出(雇用保険の被保険者となる方)
外国人雇用状況届出(雇用保険の対象にならない方)
外国人雇用状況届出システム利用の切替希望
外国人雇用状況届出一覧(写)の交付希望
外国籍の方が帰化された場合
外国人を雇用する際のルール
外国人雇用状況届出(雇用保険の被保険者となる方)
外国人雇用状況届出(雇用保険の対象にならない方)
外国人雇用状況届出システム利用の切替希望
外国人雇用状況届出一覧(写)の交付希望
外国籍の方が帰化された場合
外国人を雇用する際のルール
※以下の届出はハローワーク飯田橋の管轄地域《千代田区、中央区、文京区、大島町、八丈町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村》の事業所が対象です。
該当以外の管轄の事業所におかれましては、管轄のハローワーク に届け出てください。
外国人雇用状況届出(雇用保険の被保険者となる方)について
・雇入れ時
雇用保険の被保険者となる外国人の場合、「雇用保険者資格取得届」の17~23欄に必要事項を記入することで外国人の届出となります。・離職時
雇用保険被保険者の外国人が離職された場合は「雇用保険者資格喪失届」の14~19欄に必要事項を記入することで外国人の届出となります。外国人雇用状況届出(雇用保険の対象にならない方)について
雇用保険の対象にならない外国人の場合は「外国人雇用状況届出(様式第3号)」を就労する事業場を管轄するハローワークに届け出てください。※詳しくは以下のパンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」をご覧ください。
外国人雇用状況届出(様式第3号) | Word |
※インターネットから登録する場合は、別添リーフレットを参照のうえ、以下の「外国人雇用状況届出システム」から手続きをお願いします。
外国人雇用状況届出システム
外国人雇用状況届出システム利用の切替希望について
外国人雇用状況届出に係る電子届出切替・変更申請書 | Excel |
外国人労働者一覧表の希望について
外国人雇用状況届出一覧(写)交付請求書 | Word |
外国籍の方が帰化された場合
外国籍の方が帰化された場合、①外国人雇用状況届出書及び②雇用保険被保険者資格取得喪失届訂正取消願を管轄のハローワークにご提出ください。
①外国人雇用状況届出書
外国人雇用状況届出(様式第3号) | Word |
【記入例】
文頭に「帰化による」と追記し、離職をマル囲みください。
雇用保険に加入している方は、氏名欄の上に雇用保険被保険者番号をご記入ください。
離職日は帰化日を記入し、帰化日時点で有効の在留資格情報を記載してください。
②雇用保険被保険者資格取得喪失届訂正取消願
雇用保険被保険者資格取得喪失届訂正取消願 | Excel |
添付書類:戸籍謄本の写し、帰化者の身分証明書(帰化後に法務局から交付されるもの)の写し
【記入例】
10.その他欄の右側に、「令和 年 月 日付け帰化により外国人情報の削除」と記入
外国人を雇用する際のルール
※以下のパンフレットをご参照ください。パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」(PDF 2824KB)
パンフレット「外国人の雇用に関するQ&A」(PDF 16579KB)
リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 外国人の適正な雇用にご協力ください」 (PDF 2210KB)
この記事に関するお問い合わせ ハローワーク飯田橋 事業所第二部門 TEL:03-3812-8609 32#