ここでは、日本で働こうとしている、または、働いている外国人のみなさんに知っておいていただきたい基本的な事項を簡単に解説しています。
●日本で働ける外国人・働けない外国人
●仕事を探すときは
●知っておくべき日本の労働関係法令等
●退職に当たっては
●その他の労働者のための保険制度について
その他の労働者のための保険制度について
■労災保険制度■
労働者災害補償保険法により、労働者を1人でも雇用する事業は労災保険の適用事業となります。 これにより、労働者の業務上の事由や通勤による負傷、疾病障害又は死亡に当たっては所定の保険給付がなされます。
労働者等の請求により、次のような保険給付、支給されます。
- けがや病気で療養を行う場合には療養給付が支給されます。
- けがや病気の療養のため働けないために賃金を受けていない場合には、その4日目から休業補償給付、休業給付等が支給されます。
- けがなどで身体に障害が残った場合には、その障害の程度に応じて障害補償給付、障害給付等が支給されます。
- 労働者が死亡した場合には、遺族給付等が支給されます。
〔労災保険制度の詳細については労働基準監督署に問い合わせてください。〕
■健康保険制度■
適用事業所に常用雇用される限り、外国人にも健康保険が適用され、これに加入する必要があります。 また、常用雇用関係にない外国人についても、外国人登録を行い1年以上日本に滞在することが見込まれる者は国民健康保険の適用になります。
健康保険に加入することにより、被保険者やその被扶養者が病気やけがをし診療を受ける場合に、必要な医療給付や手当金が支給されます。
■厚生年金保険、国民年金保険■
外国人についても、適用事業所に常用雇用される限り厚生年金保険が適用になり、これに加入する必要があります。 また、常用雇用関係にない外国人についても、外国人登録を行っている者は国民年金保険の適用になります。
年金保険に加入することにより、労働者の老齢、障害死亡などの場合には、保険料から年金や手当金が支給されます。
また、日本で年金保険に加入していた外国人は1995年4月から、出国後、請求手続きをすることにより脱退一時金が受けられます。 脱退一時金は、原則として次の条件のいずれにも該当する者が、出国後2年以内に請求したときに支給されます。
- 日本国籍を有していないこと
- 厚生年金又は国民年金の保険料を6カ月以上納めていたこと
- 日本に住所を有していないこと
- 年金(障害手当金を含む。)の支給を受ける権利を有したことがないこと
〔健康保険制度、年金保険制度の詳細については年金事務所に問い合わせてください。〕
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