日本において仕事を探す場合には、公共職業安定所を利用しましょう。
公共職業安定所では、日本で就労可能な在留資格を持ち、日本で働くことを希望する外国人に対して、職業相談、職業紹介を行います。全国の主要な市町村に約600所ある公共職業安定所は、オンライン・システムで結ばれており、どの公共職業安定所においても全国の求人情報をみることができます。仕事を探す場合には、最寄りの公共職業安定所に行ってみてください。
また、通訳を配置した「外国人雇用サービスコーナー(東京都・全国) 」等のある公共職業安定所もありますので、日本語が十分にできない方は、このコーナーを訪ねてください。
さらに、「外国人雇用サービスセンター」も東京都と大阪府、名古屋に開設されております。
〔公共職業安定所での求職の手順〕
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所定の求職票に記入し、登録を行います。 |
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公共職業安定所の職員が、希望する職種や賃金、労働時間等の労働条件について相談を行います。その上で希望に合う求人を求人情報の中から選びます。 |
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また、自由に求人情報を見ることもできます。 |
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希望に合う求人があれば、職員がその求人事業所に連絡を取り、事業所を訪問する日時を設定してくれます。 |
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指定された日時に事業所を訪問し面接を受けます。 |
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■労働者供給事業について■
職業安定法においては、以下に述べる労働者派遣の形態以外で、他人の求めに応じて自己の支配下にある労働者を提供してその使用に供させる労働者供給事業については、原則として禁止しています。
労働者派遣について
労働者派遣法においては、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させる場合、厚生労働大臣の許可や厚生労働大臣への届出が必要であるとされています。
労働者派遣事業を行うことができる業務は港湾運送業務・建設業務・警備業務・医療関係の業務を除くすべての業務です。許可や届出なしでこのような事業を行ったり、除外されている業務について、その雇用する労働者を他の企業に派遣することは違法となります。
例えば工場や建築現場などでの単純業務に労働者を派遣することは違法となります。
日本において就労する外国人の数が増えるに伴い、労働者派遣法や職業安定法に違反している違法ブローカーも増加し、これら違法ブローカーを利用したことによる賃金の中間搾取や安易な解雇等の被害も生じています。また、これら違法ブローカーは、違法な存在であるため摘発を受けた場合には、そこで働く労働者の就業の場の確保も難しくなる場合もあります。
仕事を探す場合には、このような違法ブローカーを利用せず、公共職業安定所のような公的な就労ルートを利用しましょう。
事業主が有料職業紹介事業や労働者派遣事業の許可等を受けているかどうかについては、管轄の公共職業安定所にお尋ねください。
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