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退職に当たっては
 

ここでは、日本で働こうとしている、または、働いている外国人のみなさんに知っておいていただきたい基本的な事項を簡単に解説しています。



日本で働ける外国人・働けない外国人
仕事を探すときは
知っておくべき日本の労働関係法令等
退職に当たっては
その他の労働者のための保険制度について
退職に当たっては
 
   働いていた会社を退職する場合には以下の点に留意してください。
 
  自己都合による退職
   退職については、通常就業規則に定めがありますので、あらかじめその内容や手続きについて確認しておきましょう。 なお、民法(第627条)によれば期間に定めのない労働契約の場合は、原則として退職の申入れから2週間後に契約は終了するものとされています。    ただし、急に「辞めたい」と申し入れることは、会社にとっては事務引継や次の人を探さなくてはいけなくなるなど困ることもありますので、退職の時期等については会社と十分話し合うことが望ましいでしょう。
 
  事業主からの解雇
   「解雇」とは、使用者の意思で労働契約を一方的に終了させることです。解雇に当たっては使用者は労働者に少なくとも30日前にその予告をする必要があり、30日以上前に予告しない場合には30日に不足する日数分の平均賃金額(解雇予告手当)を支払う必要があります。(労働基準法第20条、21条)    日本国内の事業所に雇用された一定の条件に該当する人は雇用保険が適用されますので、雇用保険の被保険者となっている人は退職後に手続きを行ってください。
 
  雇用保険制度について
   日本では雇用保険制度が設けられています。雇用保険制度は、在職中の労働者の雇用の安定を図り、失業中の労働者に対して、生活の安定と再就職の促進のために失業等給付を行うものです。    失業等給付は、労働者と事業主が支払う保険料によってまかなわれており、日本で雇用されれば日本人であるか否かに関わらず被保険者となり、事業主を通じて被保険者証が交付されます。
 
  〔離職した場合には〕

離職した場合は、所定の要件を満たせば失業給付を受給することができます。失業した場合には、

  1. 離職票(離職時に事業主からもらいます。)
  2. 被保険者証
  3. 印鑑(あれば)
  4. 住所及び年齢を確認できるもの(外国人登録証明書等)
  5. 最近の写真2枚(3*4.5cm)

を持参し、居住地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申込みをしてください。
 求職の申込みを行った後、指定された日に公共職業安定所に行って、失業の認定を受けてください。失業の認定を受けた場合には失業給付が支給されます。ただし、求職申込み後の失業の状態の7日間(待期といいます。)は給付は受けられません。

 また、自己の責に帰すべき重大な理由により解雇され、又は正当な理由のない自己都合退職の場合には、待期期間満了後3カ月間給付されません。(給付制限といいます。)

 
   

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