〔離職した場合には〕
離職した場合は、所定の要件を満たせば失業給付を受給することができます。失業した場合には、
- 離職票(離職時に事業主からもらいます。)
- 被保険者証
- 印鑑(あれば)
- 住所及び年齢を確認できるもの(外国人登録証明書等)
- 最近の写真2枚(3*4.5cm)
を持参し、居住地を管轄する公共職業安定所に来所し、求職の申込みをしてください。
求職の申込みを行った後、指定された日に公共職業安定所に行って、失業の認定を受けてください。失業の認定を受けた場合には失業給付が支給されます。ただし、求職申込み後の失業の状態の7日間(待期といいます。)は給付は受けられません。
また、自己の責に帰すべき重大な理由により解雇され、又は正当な理由のない自己都合退職の場合には、待期期間満了後3カ月間給付されません。(給付制限といいます。)
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