被保険者についての諸手続き
5 被保険者が離職したとき |
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(1) | 離職票の交付をするとき |
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※ | 雇用保険被保険者離職証明書は、被保険者が離職した場合で「離職票の交付を希望しないときを除き」提出します。(妊娠、出産、育児、疾病、負傷等、受給期間の延長が認められる理由で退職したときも提出が必要です。) また 離職の日において59歳以上である被保険者については、本人が離職票の交付を希望しない場合でも離職票の交付が必要となります。 なお、お渡しした離職票-1及び離職票-2は、失業等給付の受給手続きを行う際に必要な書類ですので、すみやかに本人へ渡してください。 |
(2) | 離職票の交付を本人が希望しないとき |
上記(1)の中で「雇用保険被保険者資格喪失届」のみ提出します。 提出期日、提出先…上記(1)と同じ |
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※ | 雇用保険被保険者資格喪失届は、被保険者が離職したときのほか、死亡したとき、在籍出向して出向先で取得したとき、被保険者にならない取締役等役員に就任したとき及び1週間の所定労働時間が短くなったとき(20時間未満)など、被保険者の要件を満たさなくなったときに提出します。 |
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