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被保険者についての諸手続き


 

6 高年齢継続被保険者に関する手続

 

 高年齢継続被保険者に該当するか否かは、その者が、離職したときに雇用保険被保険者資格喪失届により確認しますので、一般被保険者等が高年齢継続被保険者に該当するに至ったときは、特別な事務手続は必要ありません。
 ただし、高年齢継続被保険者が、転勤、氏名の変更又はその届出に誤りがあったときや離職したときは、前記1~5の手続と同様の取扱いを行なってください。

 なお、高年齢継続被保険者の任意加入にかかる申請は、平成元年3月31日で終了しましたが、それ以前にこの取扱いにより被保険者になった者が離職した場合及び脱退を希望した場合の手続は、次のとおりです。

1 任意加入により高年齢継続被保険者になった者が離職したとき

  前記5の「被保険者が離職したとき」と同様の取扱いを行なってください。

2 任意加入により高年齢継続被保険者になった者が脱退を希望するとき

届用紙…………… 雇用保険脱退届
提出期日………… そのつど(脱退を希望する日)
提出先…………… 事業所の所在地を管轄する安定所
お渡しするもの… 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用・被保険者通知用)
※ 被保険者資格を喪失するのは、脱退の届出を行なった日の翌日です。脱退の場合は、高年齢求職者給付金の支給はありません。

 

7 雇用保険被保険者証

 

 被保険者証は、被保険者であった期間の通算及び被保険者種類の決定等、適正な失業等給付を行うためのもので、被保険者ごとに固有番号を付与し、被保険者になったときなどに交付されます。
記載されている被保険者番号は、その者が他の事業所に転職した場合も最初に付与した番号を使用しますから、労働者を雇用したときは前歴に注意し、被保険者証の有無を確認してください。
 もし、被保険者証を紛失したりして番号が確認できないと、過去の被保険者であった期間が通算できなくなり、失業等給付受給の際、所定給付日数等決定のうえで不利になることがありますから、大切に保管するよう、被保険者に説明してください。

※ 留意事項
  (1)  次の届書を提出するときは、必ず添付してくだざい。(未交付の場合を除く。) 資格取得届、氏名変更届、転勤届、被保険者に係る訂正(取消)届、被保険者証統一届
  (2)  被保険者証は、本人に上記(1)の届書が提出されたこと及びその内容を知らせるためのものでもあります。必ず本人に渡してください。
  (3)  万一、被保険者証を紛失した場合は、最寄りの安定所に「雇用保険被保険者証再交付申請書」を提出して、再交付を受けてください。

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