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青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく求人不受理について

 

 

   ◆青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく求人不受理について 

 

     新卒一括採用の慣行の中で、新卒採用時のトラブルは、職業生活に長期的な影響を及ぼす

    恐れがあります。

    ハローワークでは、平成28年3月1日から、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒

   者などに紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を受け付けないこととしました。

 

 

   ◇事業主の皆さまへ

     平成28年3月1日以降、労働基準法などの労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受け

    たり、公表されたりした場合に、新卒者等であることを条件とした求人が不受理の対象となり

    ます。 

     *労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!(226KB; PDF)

 

      

 

   ◇職業紹介事業者の皆さまへ

     職業安定法第32条の12の1項等の規定に基づき、取扱職種の範囲等について、管轄の

    労働局に届け出を行ってください。

     また、学校卒業見込者等の求人を受け付ける際には、下記のリーフレットを活用し、ハロー
    ワークが求人不受理とすることができる求人者に該当するか否かを確認してください。該当す
    る場合は、その求人を受け付けないよう、ご対応をお願いします。 

     *労働関係法令違反があった事業所を新卒者などに紹介しないでください(159KB; PDF)

 

 

 

    ※若者雇用促進法に関する情報は、厚生労働省のHP(若者雇用促進法のページ)をご覧ください。 

 

 

 

 

        

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業安定課 TEL : 088-611-5383

徳島労働局 〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

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