夏の生活スタイル変革の取り組みについて
平成27年2月12日の施政方針演説において、安倍内閣総理大臣から、昼が長い夏は、朝早くから働き、夕方からは家族や友人との時間を楽しむという、夏の生活スタイルを変革する新たな国民運動(「夏の生活スタイル変革」)を展開するとの方針が示されました。
厚生労働省では、ワークライフバランス及び働き方改革の推進の一環として、朝方勤務を中心とする夏の生活スタイル変革を推進しております。
夜間の長時間労働を削減し、朝型勤務にシフトすることで、効率よく働くことができるとともに、空いた夜の時間を生活の充実(Quality of Life)のために、また、キャリアアップのために使うことができます。
徳島労働局では、夏の生活スタイルの変革に向けて情報を発信・提供していきます。
「夏の生活スタイル変革」とは
「夏の生活スタイル変革」とは
夏至から秋分の日までの約3ヶ月の期間は、昼の時間帯のほうが夜の時間帯よりも長くなります。
一般に始業時刻とされることの多い8:00~9:00の時間帯は、日の出から3~4時間程度経過しています。
人間の生活リズムは、本来は日の出とともに起床・活動し、日の入りにより終了するものでした。
日の出の時間が早い夏季に朝型勤務とすることで、人の本来の生活リズムに仕事のスケジュールを近づけることができ、仕事の効率性を上げて、実労働時間の短縮につなげることができます。
「夏の生活スタイル変革」についての参考資料
「夏の生活スタイル変革」に関する次官級連絡会議(平成27年3月27日(金))(内閣府HPの当該ページへ)において使用された資料を参考までに提示します。
「夏の生活スタイル変革」の取り組みについて
夏の生活スタイル変革への取り組みとして、朝型勤務制度を実施することが必要となります。
朝方勤務制度は、一般に以下のような取り組みが考えられます。
勤務時間の繰り上げ
一般に「サマータイム」と呼ばれ、就業時間帯を1~2時間程度繰り上げます。
例えば、9:00-18:00→8:00-17:00とします。
時間帯をスライドさせるだけであるので、導入しやすい制度です。
通勤時間帯をずらすことにより、渋滞や混雑を避けることができ、通勤のストレス低減にも効果的です。
時差出勤
原則の就業時間帯は変更せず、繰り上げた就業時間帯を設定し、選択できるようにする制度です。
保育所等の送り迎え等、就業時間を変更できない社員に対して配慮できます。
例えば、9:00-18:00の勤務時間帯に加え、
8:00-17:00、8:30-17:30の勤務時間帯を選択できるようにします。
朝型フレックスタイム制度
フレックスタイム制度は一般に、原則の就業時間帯に一定の幅を持たせた時間をフレックスタイムと設定しますが、朝方フレックスタイム制度では、特に朝の時間帯に向けてフレックスタイムを伸長し、朝型勤務へ誘導する制度です。
例えば、9:00-18:00の就業時間に対して
8:00-10:00、16:00-20:00のフレキシブルタイムを設定していたところ、
6:00-10:00、15:00-18:00のフレキシブルタイムを設定するなどが考えられます。
夜型残業を意識したフレックスタイム
8:00 10:00 16:00 20:00
フレキシブルタイム | コアタイム | フレキシブルタイム |
↓
朝型残業を意識したフレックスタイム
6:00 10:00 16:00 18:00
フレキシブルタイム | コアタイム | フレキシブルタイム |
朝型残業優遇制度
朝型残業に対し、割増賃金率の引き上げ、軽食の支給などの優遇策を行い、朝型残業へ誘導する制度です。
インセンティブを設けることで、労働者を夜型残業から朝型残業へ無理なく誘導することができます。
「夏の生活スタイル変革」の効果
夏の生活スタイル変革として、朝型勤務制度を導入することにより、以下のような効果が得られることが考えられます。
省エネルギー
涼しく、過ごしやすい朝型勤務にシフトすることで、照明・空調費等を節約でき、事業場にも、社会的にも省エネルギーになります。
交通事故や犯罪の低下。
朝夕の明るく、混雑しない時間帯に出退勤を行うことで、交通事故や、犯罪に遭遇する可能性を下げることができます。
余暇の充実。
朝型勤務により空いた夕方の時間帯を、習い事やスポーツなどの余暇活動、また、英会話や資格取得等のキャリアアップのために生かすことができるほか、大切な家族や友人知人と充実した時間を過ごすこともでき、「明日」をより豊かに過ごすことができます。
「夏の生活スタイル変革」の留意点
夏の生活スタイル変革としての朝型勤務制度を導入するにあたり、以下のような点に留意する必要があると考えられます。
労働時間の延長の手段とならないために。
朝型勤務にシフトすることにより、夕方の時間が自由に使えるようになります。
一般に定時退社する意識の低い日本の企業においては、朝型残業を行った後、さらに夜間の残業を行うなどの労働強化につながりかねず、それは朝型勤務制度の趣旨に反するほか、労働者の就労意欲の低下、体調の悪化の恐れがあり、創造性、生産性の低下により、企業業績にも影響することが懸念されます。
従って、朝型勤務の導入に当たっては、夜間残業の禁止・制限の設定、総労働時間の制限等、労働強化につながらないような配慮を行い、労働者の理解と制度への協力を求めることが重要です。
適用困難な労働者に対しての配慮。
例えば、子供を保育所に預ける必要のある労働者や、老親を介護している労働者、また、業務の都合上、朝型勤務を行うことが困難な労働者については、配慮することが求められます。
これらの労働者に対しては、朝型勤務の適用を除外するとともに、そのことを必要な範囲に周知するなど、働きやすい環境作りが求められます。
労働者の健康への配慮
朝型勤務にシフトすると、午前中の労働時間が長くなります。
その分、午後の労働時間は短くなりますが、疲労しやすくなることは考えられるので、例えば、午前中の就業時間内に休憩時間を設定する、午後の労働時間に休憩時間や、場合によっては昼寝タイムを設定するなど、労働者の健康に配慮することで、より労働効率を高めることができます。
「夏の生活スタイル変革」の情報提供
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徳島労働局管内事業所における「夏の生活スタイル変革」の活用事例
「夏の生活スタイル変革」の活用事例の募集について
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応募の方法:
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活用事例の掲載内容についてご相談させていただきます。
活用事例の応募用紙はこちらからダウンロードできます。(活用事例応募用紙(62KB; MS-Wordファイル))
「夏の生活スタイル変革」の活用事例
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